徴用工問題を解決する「政府間最終合意条項」私案

加藤 成一

戦後最悪の日韓関係

2018年10月30日の韓国大法院による徴用工判決を契機として、日本政府による対韓輸出規制強化やホワイト国除外の措置、これに対抗する韓国政府による「軍事情報包括保護協定」(GSOMIA)の破棄や、韓国国民による拡大する日本製品の不買運動、対日旅行激減などにより、日韓関係は戦後最悪の事態となり、解決の目途すら立たず、事態は増々エスカレートしているのが現状である。

KBSニュースより:編集部

日韓関係悪化の根本原因

日韓関係悪化の根本原因は、1965年両国間で締結批准された日韓請求権協定1条及び2条に基づき、徴用工個人の慰謝料請求権を含め、国及び国民の間の一切の請求権問題が完全且つ最終的に解決され、無償3憶ドルを含む合計8憶ドル(当時の韓国国家予算の2倍超)が日本政府から韓国政府に供与されたにもかかわらず、韓国大法院による上記請求権協定に反する国際法違反の徴用工判決に対して、上記請求権協定に基づき、あくまでも「韓国の国内問題」として解決すべき韓国政府が、「三権分立」を口実にして事態を事実上放置してきたことによるものである。

韓国政府による「三権分立」の口実は国際法上到底通用しない

韓国政府は、徴用工問題に関する日本政府による日韓請求権協定3条に基づく協議及び仲裁の申し出をいずれも拒否し、「三権分立」を口実にして徴用工判決を事実上放置してきた。

しかし、1965年に韓国政府が国家及び国民を代表して日本政府との間で、日韓基本条約並びに日韓請求権協定を締結批准した以上は、韓国政府は条約法に関するウイーン条約26条(条約の順守履行義務)及び27条(国内法を理由に条約の不履行を正当化できない)に基づき、行政府として日韓請求権協定を順守し誠実に履行すべき国際法上の義務と責任がある。

上記27条の「国内法」を「徴用工判決」に当てはめれば一層明白になる。したがって、韓国政府による「三権分立」の口実は国際法上到底通用しない。韓国大法院といえども国家の一国内機関に過ぎず、行政府である韓国政府のように対外的外交権を有しないのである。

徴用工問題の「政府間最終合意条項」私案

しかしながら、日韓関係がこれ以上さらに悪化することは、単に経済問題にとどまらず、北東アジアの安全保障にも影響を及ぼす恐れがあり、両国国民にとっても最早放置できない事態と言えよう。

そこで筆者は、徴用工問題の全面的な解決のために下記の「政府間最終合意条項」私案を提案する。

  1. 日韓両国政府は、1965年に両国間で締結批准された日韓基本条約及び日韓請求権協定に基づき、朝鮮人戦時労働者(いわゆる「徴用工」以下同じ)個人の慰謝料請求権を含む、国及び国民間の一切の請求権問題が完全且つ最終的に解決されたことを、改めて相互に確認する。
  2. 韓国政府は、日本政府に対し、上記請求権協定1条及び2条に基づき、朝鮮人戦時労働者個人の慰謝料請求権を含む一切の請求権問題を、2018年10月30日の韓国大法院による徴用工判決及び今後の韓国各裁判所による徴用工判決を含め、すべて韓国政府の義務と責任において解決することを承諾し保証する。
  3. 韓国政府は、朝鮮人戦時労働者について、補償に関する特別措置法を速やかに制定し、訴訟提起の有無、判決の有無、強制執行の有無を問わず、すべて韓国政府の認定基準に基づき、韓国政府の義務と責任において補償を行うものとし、日本政府および日本企業に対する朝鮮人戦時労働者のいかなる請求に対しても、すべて韓国政府の義務と責任において対処し解決する。
  4. 日本政府は、朝鮮人戦時労働者に対して、朝鮮人戦時労働者が第二次世界大戦中、日本企業において労務に従事し、その労働条件等において不利益や苦痛を受けた事例が存在したことに留意し、改めて遺憾の意を表し謝罪する。
  5. 本合意は、日韓両国の国会の承認及び内閣の批准により、その効力が発生する。
  6. 日韓両国政府は、前条による本合意の効力発生後、2019年7月4日から現在に至るまでの間に両国政府が行った朝鮮人戦時労働者補償問題に起因するすべての措置を速やかに撤回する。
  7. 日韓両国間には、朝鮮人戦時労働者補償問題に関して、以上の他には一切の債権債務が存在しないことを相互に確認する。

以上の「政府間最終合意条項」私案に基づき、徴用工問題が可及的速やかに全面解決されることを強く期待する。

加藤 成一(かとう  せいいち)元弁護士(弁護士資格保有者)
神戸大学法学部卒業。司法試験及び国家公務員採用上級甲種法律職試験合格。最高裁判所司法研修所司法修習生終了。元日本弁護士連合会代議員。弁護士実務経験30年。ライフワークは外交安全保障研究。