フィデューシャリーというのは英米法の用語で、他人から信じられて何かを託された人のことであって、その人の負う責任がフィデューシャリー・デューティーである。日本でも、企業年金の責任に関して、参照されることがある。
これに関して面白い事案がある。九州石油業厚生年金基金の訴訟である。この訴訟は、自ら極端に逸脱した資産運用の判断を行い、その結果、巨額な損失を受けた基金が起こしたもので、資産管理を受託していた信託銀行に対して、信託銀行には基金の暴走逸脱を止める助言義務があったとして、損害賠償を求めたものである
いうなれば、自己の不適切な行為を棚上げし、その不適切な行為を止めなかった信託銀行を訴えるという醜悪な裁判である。一審では基金の全面敗訴だが、判決は、米国の制度においては、そのような助言義務が受託者にあることに言及したうえで、日本の制度は異なるとしていた。
米国では、フィデューシャリー間の一種の連帯責任が認められることから、フィデューシャリーとしての信託銀行も、フィデューシャリーとしての基金の資産運用管理責任者と同等の義務を負い、故に、基金の暴走を止める責任が信託銀行にもあったことになる。
しかし、もしも、そうならば、そもそも、本件のような事態は事前の信託銀行からの牽制によって未然に防止されたはずであり、ましてや、このように連帯責任を負うフィデューシャリー間で争うという醜い訴訟も起き得なかったのである。ここに、今後の重要な課題として、立法論的に米国法が参照される意味があるのである。
立法論的には、規制の機能として、不適切な行為を関係者間の相互監視のもとで未然に防止することが重要なわけで、そのためには、関係当事者間の関係を米国流の連帯責任的なものにするかどうかは別として、日本にも当事者間の責任関係を明確にするような手当てが必要であることは明らかである。そのことを、九州石油業厚生年金基金の訴訟は示唆しているわけである。
森本紀行
HCアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長
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