ようやく動き出すか、衆参の「憲法審査会」
今国会では、ようやく憲法改正をめぐり衆参の「憲法審査会」での実質審議が開始される見通しとなった。立憲や国民などの野党も審議自体には応じる構えである。これは、先の参院選で、安倍首相が審議拒否の是非を国民に問い、勝利したことが大きいと言えよう。
「憲法審査会」での憲法改正論議の中心は、やはり自民党が提唱した「自衛隊を明記する憲法9条改正案」の是非であろう。与野党による建設的な論議を期待したい。
歴代日本政府による憲法9条解釈の疑義
ところで、歴代日本政府は、憲法9条2項の「戦力の不保持」について、「我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織である自衛隊は戦力には該当しない」と解釈し、自衛隊は合憲であるとしてきた(歴代法制局長官)。
しかし、「必要最小限度」の解釈自体が不明確であるうえに、今や、その実力は世界有数と言われる自衛隊が「戦力」にも該当しないとする歴代日本政府による憲法9条解釈は、憲法解釈上疑義があると言えよう。そのため、日本の多数の憲法学者が自衛隊は「違憲」ないし「違憲の疑いがある」としている。憲法9条を厳格に解釈すれば「自衛隊違憲論」が必ずしも不合理であるとは言えないであろう。
自民党提唱の「自衛隊明記9条改正案」
だからこそ、今回の自民党提唱による、新たに憲法9条の2として自衛隊を明記する「自衛隊明記9条改正案」は、憲法9条2項の「戦力」と、実力組織である自衛隊との「矛盾」を解消し、多数の憲法学者による「自衛隊違憲論」を払拭するためであると考えられる。
しかし、この自民党提唱の憲法9条改正案に対しては、与党である公明党は消極的であり、立憲、国民両党は反対している。したがって、この自民党憲法改正案が憲法審査会で、国民投票に向けて「発議」される可能性は大きくない。
憲法9条の「芦田修正」とは何か
1946年8月、新憲法改正草案を審議する日本政府憲法改正小委員会において、芦田均委員長(第47代内閣総理大臣)は、憲法9条2項の冒頭に「前項の目的を達するため」という文言を追加する「修正」を行った。これがいわゆる有名な「芦田修正」である。
「芦田修正」は自衛戦争を認めるためになされた「修正」であるから、「芦田修正」によれば、憲法9条2項の「前項の目的を達するため」とは、9条1項全体の目的を達成するためと解すべきである。
そうすると、単に、「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求する」目的のみならず、「国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄する」目的をも含むから、国際紛争を解決する手段としての戦争、即ち「侵略戦争」は放棄されるが、「自衛戦争」は放棄されないことになる。したがって、「芦田修正」によれば、自衛のための戦力の保持と交戦権は否定されないから、自衛隊は合憲となる。
「芦田修正」はパリ不戦条約・国連憲章・最高裁判例にも適合する
芦田均は、自著『新憲法解釈』(1946年11月ダイヤモンド社刊)で、「憲法9条1項の国際紛争を解決する手段としての戦争とは侵略戦争のことであり、自衛のための戦争や武力行使は放棄されていない」と述べている。自衛戦争を放棄しない「芦田修正」は、国際紛争を解決する手段としての戦争、即ち侵略戦争は否定するが、自衛戦争を否定しない1928年の「パリ不戦条約」(「戦争放棄に関する条約」)の立場と適合する。さらに、個別的・集団的自衛権を容認する国連憲章51条にも適合する。
のみならず、「芦田修正」は、砂川事件最高裁判例「憲法9条は我が国が主権国として持つ固有の自衛権を否定したものではなく、平和主義は無防備無抵抗を定めたものではない。9条1項はいわゆる侵略戦争を放棄したものである」(昭和34・12・16刑集13・13・3225)及び百里基地水戸地裁判例「憲法9条1項は国際紛争解決の手段としての戦争に限定して放棄したものであり、自衛のための戦争まで放棄したものではない」(昭和52・2・17判例時報842・22)との判例の立場にも適合するのである。
日本政府は憲法9条の「芦田修正」を採用せよ
しかし、歴代日本政府は「芦田修正」を採用せず、自衛隊は「戦力」ではなく、我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織であると解釈して合憲としてきたが、前記の通り、憲法解釈上疑義があり明確な解釈とは言えない。
このように、① 政府の憲法解釈には憲法上の疑義がある。② のみならず、近年の緊迫化する北東アジアの安全保障環境の変化に鑑みると、護衛艦「いずも」の空母化、長距離巡航ミサイル導入、敵基地攻撃能力の取得など、一層の抑止力強化が急務である。
よって、上記①②に対応するため、今回の自民党提唱の自衛隊明記の憲法9条改正案の成立の有無にかかわらず、政府は従前の憲法解釈を変更し、自衛隊が「戦力」であることを真正面から認め、その法的根拠として、「芦田修正」による自衛戦争も、自衛のための戦力保持も放棄していないという憲法9条解釈を採用し確立すべきである。
加藤 成一(かとう せいいち)元弁護士(弁護士資格保有者)
神戸大学法学部卒業。司法試験及び国家公務員採用上級甲種法律職試験合格。最高裁判所司法研修所司法修習生終了。元日本弁護士連合会代議員。弁護士実務経験30年。ライフワークは外交安全保障研究。