日本は「敵基地攻撃能力」の保有を急げ

加藤 成一

「専守防衛」に関する政府答弁書

小西洋之参議院議員の「専守防衛」に関する質問主意書に対する平成27年10月6日付け政府答弁書(安倍晋三内閣総理大臣)では、

「専守防衛とは、相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、又、保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神に則った受動的な防衛政策の姿勢をいうものであり、我が国の防衛の基本的な方針である。」

と言っている。

「専守防衛」とは侵略戦争をしないことである

この「専守防衛」に関する政府答弁書の見解によれば、要するに、「専守防衛」とは、日本は受動的な「自衛」に徹し、他国に対して「侵略戦争」をしない防衛戦略に過ぎないと解すべきである。なぜなら、「専守防衛」は、「侵略戦争」を放棄した憲法9条1項2項に基づく理念であり防衛戦略だからである。

したがって、侵略戦争のためではなく、「専守防衛」即ち自衛のための兵器の保有や自衛権の行使は禁止されないのである。

ステルス戦闘機 F-35B(Wikipediaより:編集部)

この政府の立場は、最高裁判例の立場とも完全に適合する。砂川事件最高裁大法廷判決は、

「憲法9条は我が国が主権国として持つ固有の自衛権を否定したものではなく、憲法9条の平和主義は無防備無抵抗を定めたものではない。我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を取り得ることは国家固有の権能の行使であって、憲法は何らこれを禁止するものではない。9条1項はいわゆる侵略戦争を放棄したものである。」(昭和34・12・16刑集13・13・3225)

と判示しているからである。

「敵基地攻撃」も専守防衛と矛盾しない

このように、「専守防衛」とは、要するに、日本が、受動的な「自衛」に徹し、他国に対して侵略戦争をしない防衛戦略に過ぎないと解されるから、侵略戦争のためではなく、もっぱら、自衛のための「敵基地攻撃」や「敵基地攻撃能力」の保有は専守防衛とは矛盾せず、上記政府見解及び上記最高裁判例に照らして、憲法上も禁止されないことは明らかである。

即ち、「座して死を待つのが憲法の趣旨ではなく、攻撃を防御するため、他に手段がない場合にミサイル基地をたたくこと(敵基地攻撃)は、法理的に自衛の範囲である」(1956年鳩山一郎内閣)と言えるからである。

現在の政府見解では、第一撃を受けたり、ミサイルに燃料を注入するなど、敵が攻撃に着手した時点で敵基地攻撃が可能であるとしている。

「敵基地攻撃能力」の保有を急げ

以上の通り、「敵基地攻撃」及び「敵基地攻撃能力」の保有が「専守防衛」に反せず、憲法上も禁止されないから、近年の緊迫する北東アジアの安全保障環境の変化を考えれば、日本は、対中・対北朝鮮への抑止力を一層強化するため、「敵基地攻撃能力」を速やかに保有すべきである。

日本は、現在、海上配備型イージス艦及び地上配備型迎撃システムPAC3のミサイル防衛システムを保有しているが、ミサイル防衛にはかねてより技術的限界が指摘されており、弾道ミサイルの迎撃は決して完璧とは言えないからである。

地対空誘導弾ペトリオット PAC-3(空自サイトより:編集部)

日本が、抑止力として、「敵基地攻撃能力」を保有するためには、(1)高性能軍事偵察人工衛星の開発導入(2)イージス・アショアを含む高性能レーダー基地の増設整備(3)長距離巡航ミサイルの導入(4)長距離ステルス戦闘機の導入(5)多用途防衛型空母の保有(6)原子力潜水艦の保有(7)弾道ミサイルの保有(8)無人偵察機及び無人爆撃機の保有(9)宇宙・サイバー・電磁波を含む多次元統合防衛力強化(10)レーザー兵器等新兵器の開発促進(11)速やかな憲法9条改正、などが必要である。

「敵基地攻撃能力」の保有は強固な抑止力になる

前記の通り、「専守防衛」は、憲法9条に基づき、他国から攻撃されない限り攻撃しない防衛戦略である。しかし、核ミサイル技術が飛躍的に進歩した現代では、核保有国から先制核攻撃をされてから反撃するのでは最早手遅れである。

なぜなら、日本全土に対する同時数百発の核ミサイルによる先制核攻撃を受けた場合は、1憶2000万日本国民の大多数が犠牲になり、日本国自体の人的物的消滅も否定できないからである。したがって、「専守防衛」を貫くためには、他国からの攻撃をあらかじめ抑止することこそが最も重要である。その意味で、「専守防衛」と抑止力強化は決して矛盾しないのである。

したがって、抑止力、特に核抑止力を強化するためには、米国との同盟関係の一層の強化が不可欠であり、日本独自の核保有が当面困難であるとすれば、次善の策として、米国との「核共有」は必須である(2019年9月13日付け「アゴラ」掲載拙稿「韓国の核保有も睨み、日本は米国との核共有を急げ」参照)。

そして、抑止力を強化するため憲法9条改正を急ぎ(2019年9月24日付け「アゴラ」掲載拙稿「憲法上『自衛隊明記』は戦後日本の画期的大事業」参照)、上記「敵基地攻撃能力」の保有は日本にとって強固な抑止力になる。

加藤 成一(かとう  せいいち)元弁護士(弁護士資格保有者)
神戸大学法学部卒業。司法試験及び国家公務員採用上級甲種法律職試験合格。最高裁判所司法研修所司法修習生終了。元日本弁護士連合会代議員。弁護士実務経験30年。ライフワークは外交安全保障研究。