「桜を見る会」騒動:山場は過ぎてしまったのかな

ネットでは、件の桜を見る会や前夜祭パーティの件で大分盛り上がっていたようだが、私が目を通した範囲内では、公職選挙法違反等の罪で立件できるような事実なりそれを証明する具体的かつ客観的な証拠は認められなかった。

結局は、共産党の議員が指摘した以上の事実は出て来ないのだろう。

官邸サイトより:編集部

桜を見る会をご自分の後援会の恒例行事の一つに組み込んでしまったという公私混同や自分の後援会の会員に桜を見る会への参加枠を大量に割り当ててしまったという野放図さは批判されて当然だが、だからと言ってそれが何らかの刑事制裁が必要な処罰法規違反にあたるかと言えば、どうもそうはなりそうにない。

世の中にケシカラン罪というものがあれば、誠にけしからないことだと思うが、だからと言って本件について刑事事件として立件されなければならないような具体的事実があるかと言えば、なさそうである。

泰山鳴動して鼠一匹、といった騒動で終わりそうな状況になってきている。

公職選挙法違反に当たるような事実と証拠があるのなら、今頃はどなたかが刑事告発の手続きをされていると思うが、報道を見ている限り現時点ではそういう動きはなさそうである。

安倍総理の国会での説明は不可欠だが、この問題で野党の皆さんがいくら騒いでも安倍総理を辞任に追い込むことは出来ない。

多分、総理の周辺では刑事事件として立件されるような法違反があるかどうかについては十分検討されているはずだから、安倍総理が軽率であったことについて国会の場で正式に遺憾の意を表されれば、この問題は一応収束せざるを得ないはずだ。

審判を下すのは、あくまで有権者である。


編集部より:この記事は、弁護士・元衆議院議員、早川忠孝氏のブログ 2019年11月17日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は早川氏の公式ブログ「早川忠孝の一念発起・日々新たに」をご覧ください。