コクヨ社がぺんてる社の株式をTOB(株式公開買付)によって取得する意向であることが報じられています。しかし、私の感覚では「TOB」というのは金商法上の公開買付制度を指すもので、ぺんてる社のような非上場会社の株式取得の際には使うのは適切なのでしょうかね?
もちろん非上場会社でも有価証券報告書提出会社の場合には金商法上の公開買付規制が適用されますが、ぺんてる社は有価証券報告書提出会社ではありません。したがってぺんてるは公開買付規制に応じる義務はありませんし、委任状勧誘規則の適用もありません。
私は単純に「コクヨがぺんてるから株主名簿を見せてもらえないから、しかたなく公開の場で株式の売却の勧誘をしている」という意味に捉えているのですが、いかがでしょうか(まちがっておりましたら訂正いたします)。ぺんてるはだれが何株持っているのか知っていますから、株主ひとりひとりに勧誘・説得できますし、議決権拘束契約等によって多数派工作を自由に図ることができますから、コクヨにはハンデが生じます。なので株主名簿の閲覧の可否(会社法125条)こそ、大きな問題ではないかと思います。
コクヨ側は平成24年(2012年)のアコーディアゴルフ事件の裁判例(東京地裁平成24年12月21日決定)あたりを根拠に「名簿閲覧拒否は会社法違反」と主張すると思うのですが、一方のぺんてる側はフタバ産業事件の裁判例(名古屋地裁岡崎支部平成22年3月29日決定)あたりを根拠に「名簿閲覧拒否には正当な理由あり」と主張するのでしょうね。
ぺんてる社のリリースなどを読みますと、「権利濫用」あたりも根拠にしているようにも思われます。いずれにしても、株式譲渡制限を付けた純粋な非上場会社でも、ファンド(大株主)が出現し、さらに多数の第三者株主が存在するようになりますと、このような買収の脅威にさらされるということです。平時からのリスク管理として特定株式に対する「属人的な定め」を定款変更によって盛り込んでおくことも検討しなければならないように思います。
山口 利昭 山口利昭法律事務所代表弁護士
大阪大学法学部卒業。大阪弁護士会所属(1990年登録 42期)。IPO支援、内部統制システム構築支援、企業会計関連、コンプライアンス体制整備、不正検査業務、独立第三者委員会委員、社外取締役、社外監査役、内部通報制度における外部窓口業務など数々の企業法務を手がける。ニッセンホールディングス、大東建託株式会社、大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社の社外監査役を歴任。大阪メトロ(大阪市高速電気軌道株式会社)社外監査役(2018年4月~)。事務所HP
編集部より:この記事は、弁護士、山口利昭氏のブログ 2019年11月18日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、山口氏のブログ「ビジネス法務の部屋」をご覧ください。