ながら運転厳罰化:一発〇〇!人生が一変するかもよ

12月1日から「ながら運転」を厳罰化した改正道交法の施行令が施行されました。
「ながら運転」とは何か、はっきり言ってスマートフォンやカーナビなどの画面を注視したり、携帯電話で通話をしながらクルマなどを運転することです。

運転をしながらスマホを見る、携帯で話すという「ながら運転」運転。
これまで普通車では反則金が6000円でしたが、12月からは1万8000円、そして違反点数は1点が3点へとやっと厳罰化されました。これは行政処分ですが、刑事処分の罰金は、今までが5万円以下だったのが10万円以下に引き上げられ、さらに懲役6月以下と定められましたので、前科になるかもしれません。

ここまでは交通反則通告制度と言われ、軽微な違反であれば反則金の納付で刑事責任を免れることのできる制度のいわゆる青切符です。
正直言いますが、私も青切符をもらったことがあります。駐車違反、そして車線変更違反で国会議員のときにも捕まってしまったことがあります。

最も重大になると、いわゆる赤切符になります。飲酒運転や一定の速度以上のスピード違反などを起こした場合です。こちらの方も今回の改正で厳しくなりました。「ながら運転」で事故を起こしてしまった場合は(交通の危険の場合)、違反点数は6点で、反則金の適用がなくなって刑事手続きの対象となり、一発免停になります。前歴がある場合は最高180日間の免許停止処分です。

そしてこれまで5万円以下の罰金または3月以下の懲役だったものが、今回の改正により30万円以下の罰金、または1年以下の懲役ということに厳しくなりました。裁判を受けて罰金または懲役ということですから、一発前科です。

それだけではありません。
もし事故で人様死傷させるということになった場合は、任意の自動車保険で対応と考えてしまいますが、保険条項には免責事項というのがあります。

全ての任意保険に共通する免責事項は下記のようなことがあります。

被保険者の故意による事故で本人に生じた損害
被保険者が無免許、酒気帯び、麻薬などの薬物服用中の運転で生じた損害
戦争・内乱・暴動などによる損害
地震や津波などによる大規模自然災害時の損害
核燃料物質等の有害な特性のために生じた事故の損害

仮に、免責事項に抵触した場合は保険金がおりません。

「ながら運転」、すなわち携帯を見ながら事故を起こしてしまった場合、明らかに運転している側が過失を犯しています。ですから、故意による事故となれば、保険金が支払わないということにもなります。

携帯やスマホを見ていて人を傷つけてしまうのは、自動車に限られた話ではありません。自転車の運転中や歩行中でも、損害賠償を請求される場合があります。

さて、今回の改正のように厳罰化された背景には当然、事故が多いということです。
携帯電話の使用などが原因の交通事故は平成20年の1299件から平成30年には2790件と10年間で倍以上になっています。また、携帯電話やスマホなどの使用に起因する事故はその他の事故に比べて死亡率が2.1倍です。

交通事故を起こせばもう人生が一変してしまいます。刑務所にも収監されるかもしれません。また、家族や会社などにももう絶えない影響を与えることになるでしょう。とはいえ、重大な事故は重大な覚悟で起こしているわけではありません。何気ない、注意をしてないことで起きてしまうわけです。

正直、私は「ながら族」です。著書にも書きましたが「何かしながら運動する」、すなわち、時間を有効に使いたいんです。そういう意味では車に乗るときに「この電話後で車に乗ってからにしよう」って思うたちです。ですから、車に乗るときは、電話が掛かってくる予定がなくても、掛ける予定がなくても必ずイヤホンを装着します。しかし、私もこれから先はもっともっと運転に集中したいと思います。


編集部より:この記事は、前横浜市長、元衆議院議員の中田宏氏の公式ブログ 2019年12月12日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方はこちらをご覧ください。