倉山満『ウェストファリア体制』とソレイマニ司令官殺害事件

篠田 英朗

ソレイマニ司令官殺害事件についていくつか文章を書いているうちに、憲政史家・倉山満氏のことが気になってきた。人気著述家である倉山氏のことは、私も気にしている。倉山氏の最新刊『ウェストファリア条約』は公刊後すぐ、昨年のうちに読んでいた。

倉山氏は、憲法と国際法に関して、私とは真逆の立場をとる方である。倉山氏は、アメリカが起草した現行憲法を無効と考える一方、明治憲法を高く評価する。興味深いのは、倉山氏が、国際法についても似た立場をとることだ。現代国際法を評価せず、古典的な国際法を評価する。

グロティウス(Wikipedia)

倉山氏の『ウェストファリア体制』は、グロティウスを天才と呼び、1648年ウェウストファリア条約以降の国際法体制の素晴らしさを訴える本だ。なぜかと言えば、ウェストファリアによって、「殺し合い」が横行していた30年戦争が終わり、暴力を独占する主権国家による「戦争」だけに暴力が整理されたからだ。

学術的に細かい議論は、捨象しよう。倉山氏の歴史観は、基本的には、全く正統である。絶対王政下時代の主権国家の原則によって、「戦争」という制度が確立された。

宗教戦争の虐殺が繰り返される状態から脱しようとしたヨーロッパの知識人たちは、主権国家という制度を強調した。主権国家による国内の治安装置と、「宣戦布告」を経た主権国家による対外「戦争」だけに、「正統な暴力」を限定した。それは、宗教戦争を防ぐという課題に対応する方法であった。

ヨーロッパ公法における主権の絶対性は、宗教戦争の途方もない「殺し合い」を終わりにするための装置であった。実際、この社会法制度の革命によって、ヨーロッパは暗黒時代を脱し、主権国家の絶対性を通じた発展の時代を迎えたのである。

ただし19世紀までの古典的なヨーロッパ公法の時代は、ヨーロッパで成立した、ヨーロッパ中心主義的なものであった。そこで倉山氏は、「日本語としてのウェストファリア体制」は1907年に確立された、と語る。その理由は、1907年に、日仏協商・日露協商が結ばれ、各国が東京に大使館を置くようになり、大日本帝国が名実ともにヨーロッパ列強と肩を並べる非ヨーロッパ大国になったからである。つまりヨーロッパ公法が、大日本帝国の参入を得て、遂にヨーロッパを超えた国際法になった瞬間が1907年だった、というわけである。

残念ながら、この国際法は、ほんの7年の短命なものだった。なぜなら第一次世界大戦をへて、国際法は大きく刷新され、ヨーロッパ公法の時代は終焉していくからである。

倉山氏は、アメリカの影響で刷新された20世紀以降の国際法を、糾弾する。グロティウスが作った古典的な国際法を壊してしまった、ウッドロー・ウィルソンのアメリカを拒絶する。

欧州公法は、日本人の手によって国際法となったのです。それを、一人の狂人がぶち壊しました。その狂人とは、ウッドロー・ウィルソン。世界の誰にとっても不幸な、第一次世界大戦の時のアメリカ大統領です。(『ウェストファリア体制』222-223頁)

ウィルソン(Wikipedia)

倉山氏は、民族自決原則を取り入れて世界を大混乱に陥らせたことなどで、ウィルソンを糾弾する。特に深刻なのは、ウィルソンが「戦争の違法化」を推進したことである。「戦争」が廃止されてしまえば、「ウェストファリア体制」は崩壊する。なぜなら宣戦布告して主権国家が開始する「戦争」だけが正当な暴力でなければ、「殺し合い」の世界が復活してしまうからだ。

現実には、ウィルソンの考えにしたがって、国際連盟規約が作られ、1928年不戦条約へとつながり、1945年国連憲章が生まれた。国連憲章では、「戦争の違法化」は、「武力行使の一般的違法化」として定式化されるまでに至った。

主権国家が正式に宣戦布告する「戦争」であれば全て合法だが、そうでない暴力は全て違法、というヨーロッパ公法の考え方が廃止され、現代国際法が生まれた。20世紀以降の現代国際法では、主権国家が宣戦布告しても、侵略行為の武力行使は、違法である。代わりに、宣戦布告などをしなくても、侵略行為に対抗するための「自衛権の行使」や「集団安全保障」は、合法である。

現代国際法は、合法性の判断基準を、「主権国家の宣戦布告」から切り離した。そして国際法秩序に反する武力行使なのか、国際法秩序を維持するための法秩序なのかに、判断基準を変更した。

このウィルソン以来の「国際法の構造転換」が、すでに発生してしまった事実であることを、倉山氏は知っている。知ったうえで、それはダメなことだった、と倉山氏は断じている。

この主張は、学者にはできない。現代国際法は狂人が作り出したおかしなものだ、とは、とても学者では言えない。

もっとも例外は、日本の憲法学者だ。日本の憲法学者だけは、いまだに世界は19世紀ヨーロッパ公法に支配されているかのように語る。ただし憲法学者がそのような国際法蔑視の態度をとるのは、19世紀ヨーロッパ国際法とともに、現代国際法を拒絶し、「憲法優位説」を打ち立てるためであろう。

これに対して倉山氏は、むしろ大日本帝国憲法と19世紀ヨーロッパ公法こそが、取り戻すべき素晴らしい世界だ、と主張するのである。

宣戦布告なしで殺害されたイランのソレイマニ司令官(Wikipedia)

ヨーロッパ公法の「ウェストファリア体制」が続いていれば、ソレイマニ司令官殺害が合法的であったかどうかを議論する必要もなかった。主権国家の宣戦布告があったかどうか、だけが判断基準だったら、何も議論しなくていい。トランプ大統領の頭には、宣戦布告などなく、そもそもイランという国家を攻撃したという考え方すらない。「テロリスト」を排除した、という発想方法しかなかった。

早川忠孝氏は、自衛権を認めると、「弱肉強食の野蛮な世界」が生まれ「悲惨な事故」が招かれる、と主張している。日本の法律家としても、今日では希少となった自衛権否定論である。

もし絶対平和主義を採用しないのに、自衛権を否定するのであれば、あとは「ウェストファリア体制」の復活しかないだろう。合法性の判断基準を、「主権国家が宣戦布告をしたかどうか」だけに還元するという方法である。主権国家の「戦争」は合法だが、それ以外の武力行使は単なる「殺し合い」で違法だ、という世界観を復活させるしかない。

議論としては、一つの立場である。倉山氏の議論は、思考のトレーニングとして、一つの洞察を含んでいる。

だが、現実には、21世紀の世界は、19世紀のヨーロッパとは、全然違う。現代世界で、19世紀ヨーロッパ公法を復活させるなどという試みは、あまりにも壮大すぎる。

第一次世界大戦から第二次世界大戦に至る現代国際法が生まれた時代は、ヨーロッパ「帝国」の崩壊の時代だ。ヨーロッパの帝国が潰し合いを始めたのが、第一次世界大戦だ。ウィルソンは、その説明をマルクス=レーニンだけに委ねて、共産主義が世界を支配してしまうのを防ぐために、自由主義にもとづく国際秩序を構想した。

戦車の初投入で知られる第一次大戦ソンムの戦い(Wikipedia)

その後の脱植民地化の歴史を通じて、ヨーロッパの帝国は完全に消滅した。そして、無数の脆弱な新興独立諸国が生まれた。国家の数が200近くにも増加した20世紀後半以降の新しい国際社会において、19世紀ヨーロッパ公法の主権の絶対性に依拠するだけの秩序を導入することは、不可能ではないか。

1648年ウェストファリア条約から1914年第一次世界大戦に至るまでの間に、国家の数は激減した。絶対主権の審査が厳しすぎたのだ。「宣戦布告があれば戦争は全て合法」の秩序は、ヨーロッパの帝国すら、崩壊させた。

現代国際法は、初期の目的を達成している。今日の世界では、国家間戦争は、ほとんど起こっていない。現代世界の武力紛争のほぼ全ては、内戦か、あるいは内戦が近隣諸国を巻き込んで国際化したものである。テロリスト集団のような非国家主体が闊歩する「非対称戦争」がほとんどだ。

新しい対応策が必要になっている。だが、それでも自衛権を否定したり、ヨーロッパ公法の復活を唱えたりすることが、現実に可能だとは思えない。現代世界の国際法秩序を強化しながら、新しい対応策を考えるしかない、と私は考える。

篠田 英朗(しのだ  ひであき)東京外国語大学総合国際学研究院教授
1968年生まれ。専門は国際関係論。早稲田大学卒業後、ロンドン大学で国際関係学Ph.D.取得。広島大学平和科学研究センター准教授などを経て、現職。著書に『ほんとうの憲法』(ちくま新書)『集団的自衛権の思想史』(風行社、読売・吉野作造賞受賞)、『平和構築と法の支配』(創文社、大佛次郎論壇賞受賞)、『「国家主権」という思想』(勁草書房、サントリー学芸賞受賞)など。篠田英朗の研究室