3日に各メディアが報じるところによると、自民党の消費者問題調査会が、公益通報者保護法の改正案を検討している消費者庁への提言をまとめたそうです。
通報者に不利益な取り扱いをした企業に対する罰則については触れられておらず、一昨年12月に公表された内閣府消費者委員会の専門調査会の報告書に比べて後退した内容、とのこと。消費者庁は提言を基に改正法案を作成し、3月にも国会に提出する方針だそうです(毎日新聞ニュースがわりと詳しく報じています)。
当ブログにコメントをいただく常連の皆様には申し訳ないのですが、この結果は、消費者庁の公益通報者保護制度実効性検討会及びワーキングチームにて、私が主張していた意見と同様のものです。
私も、気持ちとしては通報者に対して不利益処分を行った事業者に対して(少なくとも)行政による制裁措置が講じられるべきと思うのですが、いかんせん消費者庁は小さな組織です。
他に消費者保護のための所管事務をたくさん抱えている中で、事業者の行政処分のための手続きを遂行するだけの人的資源も物的資源もありません(そういった意味で、「通報を受理した担当者の守秘義務違反への罰則制度」というのも、本当に機能するのかどうか、やや心配です)。
そのことを承知で消費者庁が行政処分権限を行使するとなれば、公益通報者保護制度の実効性がかえって失われてしまう結果となるので、私は検討会委員として反対をしておりました。改正内容としては「後退」かもしれませんが、私はむしろ実効性向上のために「実をとった」と考えています。改正法の実効性を高めるためには、厚労省の協力は不可欠であり、消費者庁としても、今後は各関係機関との連携をいかに果たしていくか…そこに注力をしていただきたいと願っています。
そして、公益通報者保護制度については、(私の理想論に近いものではありますが)お忙しい消費者庁の所管から離れて、個人情報保護委員会のような独立行政機関として設置されるべきと考えています(たとえば「公益通報者保護委員会」の設置等)。世界的に内部通報制度の拡充が話題になっていますので、日本でも品質偽装や経済法違反事案の予防、発見のためにも、公益通報者保護制度の機能強化を図るべきだと思います。
編集部より:この記事は、弁護士、山口利昭氏のブログ 2020年2月4日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、山口氏のブログ「ビジネス法務の部屋」をご覧ください。