知っトク解説:今回は“新型インフルエンザ対策特別措置法”

日本には、諸外国が発令している戒厳令や非常事態宣言を発令するための法律はありません。

昨今、言われている緊急事態宣言とは、今年3月13日に国会で改正された新型インフルエンザ等対策特別措置法の中にある規定です。この法律の中で、総理大臣は、緊急事態宣言を出すことができるようになっています。

緊急事態宣言を出すには、「国民の生命と健康に著しい被害を及ぼす恐れ」と「急速な蔓延で国民生活や経済に甚大な影響を及ぼす恐れ」、この2要件が当てはまった時、専門家の意見を聴取した上で検討します。

緊急事態宣言は、都道府県を単位とし、期間を定めて出します。
その上で、都道府県知事は、国と当該都道府県が策定した行動計画に基づいて協力や要請をすることができるようになります。

例えば、住民の外出自粛要請や指示、学校などに臨時休業を含む施設の使用制限の要請や指示、人が集まる様々な施設に対して協力要請や、使用制限の要請や指示、また、食料品店や銀行、公共交通機関などのライフラインともいえる機関などに協力を要請することもできます。基本的には、要請に応じない場合は指示に切り替わります。国は、医薬品などの特定物資を売り渡すことや、製造、保管、運搬などについてなどの指示もすることができます。

諸外国では、外出禁止をした場合に厳しい罰則や罰金などがあります。しかし、日本では外出自粛などに対する罰則はありません。一方で、特定物資を隠したり、横流ししたりした場合などは、罰則があるものもあります。


編集部より:この記事は、前横浜市長、元衆議院議員の中田宏氏の公式ブログ 2020年4月6日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方はこちらをご覧ください。