10万円の給付金は世帯主(多くの場合は夫ですね)に支給されます。
でも、DV被害の方が早めに申請すれば、夫が受け取ることなくご自分で受け取ることができます。報道などで知った方もおられるかもしれません。
でも、
単にDV被害で逃げて別居しているというだけではもらえません。
急いで必要書類をそろえて4/30までに市役所に出す必要があります。
給付金の申請は5月中旬頃の予定ですが、夫が申請する前に動く必要があります。
具体的に何をしたらよいか書きますので、まずは下の相談窓口に連絡をお願いします。
1.DV被害者で住民票を移さず逃げている(別居中)の方へ
【やること①】
4/24(金)か4/27(月)にも、行政のDV相談窓口に相談してください。最初に、ここでDVの確認書等をもらう必要があります。
まずはこちらに電話してください。
「DV相談ナビ」 0570-0-55210(ここにでんわ)
最寄りの配偶者暴力相談支援センターにつながります。
【やること②】
①の確認書などを入手したら、
4/30(木)までに、
住民票のある市町村
又は
今住んでいる市町村
に「申出書」を提出してください。上に書いたDVの確認書等が必要です。
申出書の様式はこちらでダウンロードできます。
総務省|特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)
(↑)このページのどこに「申出書」の様式があるか、死ぬほど分かりにくいですが、下のスクショを見て下さい。
難しい方はこちら(↓)の総務省の相談窓口に電話してみてください。
特別定額給付金コールセンター
連絡先03-5638-5855
応対時間 9時00分~18時30分 (土、日、祝日を除く)
※ 4/30を過ぎても「申出書」を提出することはできることになっていますが、いつまでOKか分からないので、極力4/30までに出すことをオススメします。
2.既に婦人相談所などに相談をしていて「保護命令」を受けている方
保護命令決定書の謄本または正本を入手した上で、4/30までに市町村に申出書を提出する必要があります(上記②)
3.既に住民票を新住所に移していて、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象の方
確認書などは不要ですが、4/30までに市町村に申出書を提出する必要があります(上記②)
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詳しい情報をご自分で確認したい方はこちらをどうぞ。
■ 内閣府のDV関係の情報
新型コロナウィルス感染症対策の基本的対処方針関連|男女共同参画局
■ 総務省の給付金の情報
総務省|特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)
編集部より:この記事は元厚生労働省、千正康裕氏(株式会社千正組代表取締役)のnote 2020年4月23日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方はこちらをご覧ください。