菅原前経産相・不起訴処分を“丸裸”にする ~ 河井夫妻事件捜査は大丈夫か

郷原 信郎

【編集部より】 8000字を超える長文ですが、読み応えがありますので、どうぞ最後までお読みいただければ幸いです。

菅原氏(政府ネットテレビ)、河井氏(法務省サイト)

昨年10月、内閣改造で初入閣したばかりの二人の大臣が、いずれも週刊文春の記事で疑惑が指摘された直後に辞任した。一人が、法務大臣を辞任した河井克行衆議院議員、もう一人が、経済産業大臣を辞任した菅原一秀衆議院議員だった。

河井氏は、妻の河井案里参議院議員が当選した昨年7月の参議院選挙で、車上運動員に法律の制限を超える報酬を支払っていた問題、菅原氏は、選挙区内の有権者にカニやメロン等の贈答品を配っていたと報じられた後に、秘書が、通夜に菅原氏の名前が入った香典を持参していたことが報じられたものだった。

河井氏の方は、6月18日に、案里氏の公設秘書が公選法違反(買収)で逮捕・起訴され、河井氏と案里氏が、同じ参議院選で、広島県内の首長や県議会議員、市議会議員などの政界関係者に現金を配った買収容疑で逮捕され、現在も勾留中だ。

一方、公選法(寄附の禁止)違反容疑で告発されていた菅原氏は、6月24日、東京地検により、2017~19年、選挙区内の有権者延べ27人の親族の葬儀に、枕花名目で生花18台(計17万5000円相当)を贈り、秘書らを参列させて自己名義の香典(計約12万5000円分)を渡したとして、公選法違反の事実が認定されたが、不起訴(起訴猶予)処分となった。

公選法違反で処罰されれば、罰金であっても公民権停止となり、国会議員を失職することになることを考慮したのかもしれない。しかし、裁判所は、公選法で罰金刑に処した上で、公民権の不停止や期間短縮を言い渡すことができる(公選法252条4項)。公選法違反の事実が認められるのに、検察官の判断で、罰金刑すら科さない起訴猶予処分を行う理由には全くならない。

私は、昨年10月の週刊文春の記事が出た直後から、菅原氏の公設第一秘書のA氏と公設第二秘書のB氏の代理人として、文春側や菅原氏側への対応を行ってきた。検察は、不起訴処分になった事件について、証拠も記録も開示しないので、一般的には、不起訴処分の不当性を証拠に基づいて論じることはできない。

しかし、今回の菅原氏の事件については、私は、A・B両氏から事実関係を詳しく聞いており、また、文春の記事が出て以降、両氏の代理人として対応する中で、菅原氏の態度、行動なども、相当程度把握しており、検察が起訴猶予の理由とした「反省」「謝罪」が真摯なものかを判断する根拠もある。これらから、菅原氏の不起訴(起訴猶予)処分を「丸裸」にし,それがいかに不当であるかを具体的に論証していくことにしたい。

秘書に「違反でっち上げ」の“濡れ衣”を着せた菅原氏

昨年10月に文春の記事が出た直後、私と面識があったA氏の知人を介してA氏の相談を受けた。A氏は、「文春側から、記事掲載前に一度『直撃取材』を受けたが、取材を拒否した。それ以外に文春側と全く接触したことはない」と話し、刑事事件で取調べを受けた場合の対応や、文春側への対応についての相談だった。

私は、A氏とほぼ同じ立場にあるB氏からも同じように委任を受け、週刊文春等のマスコミへの対応はすべて私が行うことにした。それに加えて、重要となったのが菅原氏側への対応だった。

菅原氏は、文春の記事が出た直後から、「自分は香典を持参するように指示はしていない。Aが文春と組んで、大臣の座から引きずり降ろした。」というような話を、支援者などに言いふらしており、A氏らは、事務所からも締め出され、秘書としての業務の指示も全くない状態だった。

そのままでは、「A氏が週刊誌と組んで菅原氏の違法行為をでっち上げて、大臣辞任に追い込んだ」などという事実無根の話を広められたまま、公設秘書を解職されることになりそうだった。それは、A氏にとっては、政治家秘書としてだけではなく、社会的信用の失墜につながるものだった。

11月に入り、A氏とともに菅原氏の選挙区内の有権者宅への香典を届ける仕事をさせられていた公設第二秘書のB氏が、菅原氏の後援会幹部の車に乗らされ、4時間にわたって喫茶店、同幹部の自宅、カラオケ店などで〝軟禁〟され、途中で合流した菅原氏から、繰り返し、文春にリークしたことを白状するよう詰問されるという「事件」が起きた。

A,B両氏の代理人としての菅原氏側への「申し入れ」

私は、A、B両氏から委任を受け、菅原氏側に対して申入れをすることにした。菅原氏に連絡をとったところ、同氏の代理人弁護士から連絡があったので、以下のような申入れを行った。

「A氏が週刊文春と組んで菅原氏の違法行為をでっち上げて、大臣辞任に追い込んだ」などという事実無根の話を広めてA氏の名誉を棄損するのはやめてもらいたい。そのようなことを理由に、A氏やB氏の公設秘書を解職することは受け入れられない。正常に公設秘書として勤務をさせてもらいたい。

A氏が週刊文春の取材に応じた事実が全くないことは、私が週刊文春側に対応してきた経過からも断言できることについても、十分に説明した。

数日後に、同弁護士から連絡があり、「申入れの趣旨は了解した」とのことだった。A・B両氏は、練馬区の地元事務所には、他の秘書がいる時間に限って入室を許されるようになった。

しかし、秘書業務は、以前はすべて菅原氏の指示で行っていたのに、指示は全くなくなり、地元の後援会関係者へのあいさつ回りや地元での行事への参加のような仕事だけをこなす毎日が続いた。

菅原氏は、経産大臣辞任後、「体調不良」を理由に国会を欠席していたが、実際には、選挙区内の後援会関係者や支援者を回って、辞任の経緯の説明を行い、違法行為を否定しているという話は、A氏らの耳にも入っていた。「Aが週刊文春と組んで菅原氏を大臣辞任に追い込んだ」という話は、その後も、選挙区内で広まっていた。

12月に入り、私は、A・B両氏の意向を受け、菅原氏の代理人弁護士に、「菅原氏が、A氏が週刊文春と組んで菅原氏を大臣辞任に追い込んだ事実はないことを明言してA氏の名誉を回復する措置をとること」を条件に、A、B両氏が公設秘書解職に応じて、菅原事務所を円満退所することを提案し、条件の提示を要請した。

菅原氏の国会復帰後、「秘書にハメられた」との話が拡散

年が明け、1月20日に通常国会が始まり、菅原氏も国会に出席するようになったが、菅原氏は、国会初日に、「ぶら下がり」で、記者に公選法違反の疑惑について質問されて、「告発を受けているので答えられない」と述べて、説明をしなかった。

代理人弁護士からの返答は全くなく、A氏らへの業務の指示も全くない状況が続いた。

1月30日、民放BS番組の打合せで田原総一朗氏と会った際、田原氏が、いきなり「菅原さんの件、あれは秘書にハメられたんだってね」と言ってきた。私は、秘書の代理人をやっていること、秘書が菅原氏をハメた事実は全くなく、文春の取材に応じたこともないことを強調しておいたが、田原氏は、政界関係者から聞いて、そう思い込んでいたようだった。

通常国会が始まり、菅原氏が国会に復帰した後、そのような話が、政界関係者からマスコミの間にまで広まっていることがわかった。そのような話を誰が広めているのかは、明らかだった。

そして、その翌日の1月31日に、菅原氏の代理人弁護士から、久々の電話連絡があった。「Aさん、Bさんに、1か月分の給与を上乗せ支給するので、公設秘書の解職に応じ、菅原事務所を退所してほしい」という申し入れだった。私は、「A氏の名誉を回復する話はどうなったのか。菅原氏自身が、A氏らが文春と組んで菅原氏を大臣の座から引きずり降ろしたという話を否定してA氏らの名誉回復の措置を講じない限り、話に応じることはできない」と述べた。

代理人弁護士は、「A氏らが文春にタレこんだに決まっているじゃないですか。菅原氏にそれを否定させることは無理だと思いますよ。一応、話をしてみますが」と言っていた。いつの間にか、その弁護士自身も、A氏らの文春へのタレこみを「公知の事実」であるかのように言うようになっていた。

一方的に公設秘書を解職されたA・B両氏の「決断」

その後、代理人弁護士からは全く連絡がなく、A氏らは、それまで通り、支援者回りをする状態が続いていた。そして、3月中旬に入り、政策秘書を通じて、3月末でA氏・B氏の公設秘書を解職するとの通告を受けた。

A・B両氏と私とで、対応を話し合った。A氏は、

このままでは、代議士を裏切って週刊誌と組んで、違法行為をでっち上げて、大臣の座から引きずり降ろした公設秘書が、それが露見して、クビになったという話が、政界関係者の間で本当のことのようにされてしまう。絶対に我慢できない。

と言っていた。B氏も同様だった。

A・B両氏は、昨年11月以降、多数回にわたって、菅原氏の公選法違反事件に関して検察官の取調べを受けていた。しかし、2月頃からは、河井克行氏・案里氏の公選法違反事件の方が本格化しているようで、菅原氏の事件についての動きはなく、検察官の取調べも中断していた。

刑事事件で、菅原氏が起訴されるということになれば、週刊文春が記事で取り上げた「菅原氏の公選法違反」というのが、秘書と文春とが組んででっち上げたものではなく、真実であったことが明らかになるが、新型コロナ感染拡大もあって、菅原氏の刑事事件がどうなるのかは全く見通せない状況だった。このまま有耶無耶になってしまう可能性も否定できなかった。

そういう状況で、A・B両氏が、「文春と組んで代議士をハメた秘書」の汚名をすすごうと思えば、自ら、真実を公にしていくしかなかった。しかし、仮に、彼らが記者会見を開いたとしても、それが記事になり、多くの人に認識されるとは思えなかった。最も効果的な方法は、初めて週刊文春の取材に応じ、記事の中でそのことを公にしてもらうという方法だった。しかし、週刊文春の取材に応じるのであれば、もともとの取材依頼の質問事項である菅原事務所による違法・不正な行為の実態についての質問に答えざるを得ない。

私は、2人に、週刊文春の取材に応じることで、「文春と組んで代議士をハメた秘書」の汚名をすすぐ方法があること、そのメリット・デメリットを説明し、対応を考える時間を与えた。

数日後、二人が出した結論は「取材に応じる」ということだった。

二人が初めて週刊文春の取材を受ける

二人は、3月末で、公設秘書の職を解かれ、菅原事務所との関係が切れた翌日の4月1日、私の事務所で、初めて文春記者の取材を受けた。

二人は、選挙区内での通夜・葬儀に、菅原氏の指示を受けて香典を持参していたことに加え、選挙区内の支援者に、お歳暮や暑中見舞いなど、年間を通して贈答品を渡すことが常態化していたこと、他党のポスター剥がしを命じられていたこと、選挙区内での会合や葬儀の情報を入手できなかった場合には罰金を取られていたこと、公設秘書に国から支給される給与から上納をさせられていたことなども話した。

当初の記事掲載予定は4月中旬発売号だったが、ちょうど、緊急事態宣言が出た直後で、それに関する記事で誌面に余裕がなくなり、その後、河井夫妻の事件が本格化したことなどから、記事の掲載は延期されていた。

6月に入ってからは、検察官の取調べも本格化していた。A・B氏も、それまでの取調べとは異なり、「公選法違反の被疑者」として黙秘権を告知された上での取調べが行われた。少なくとも、取調べの検察官は、菅原氏の起訴に向けて最大限の努力をしているように思えた。

菅原氏突然の「記者会見」、週刊文春報道、検察の不起訴

そうした中で、6月16日、菅原氏が、突然、自民党本部で「記者会見」を行い、

近所や後援会関係者らの葬儀が年間約90件あり、自身は8~9割出席しているが、私が海外にいた場合、公務で葬儀に参列できない場合に秘書に出てもらい、香典を渡してもらったことがある。枕花の提供もあった。

として公選法違反の事実を認め、「反省している」と述べた。会見と言っても直前に案内をして一方的に説明したもので、事件を取材している記者には質問の機会を与えないやり方だった。

その翌週の6月25日、A・B両氏への4月1日の取材や、それ以外の菅原事務所関係者の話などに基づき、菅原氏に関する問題を詳細に報じる週刊文春が発売された。すると、その当日の昼過ぎに、東京地検次席検事が「記者会見」を行い、菅原氏の不起訴(起訴猶予)処分を発表した。

不起訴の理由について、東京地検は、①香典の代理持参はあくまでも例外であり、大半は本人が弔問した際に渡していたこと、②大臣を辞職して、会見で事実を認めて謝罪したこと、などを挙げ、「法を軽視する姿勢が顕著とまでは言い難かった」と説明したとのことだ。

しかし、それらは、犯罪事実が認められるとしながら罰金刑すら科さない理由として全く理解し難いものだ。これまで述べてきたA・B両氏の証言(二人は同様の供述を検察官に対して行っている)、昨年10月の週刊文春の記事が出た後の経過からすれば、菅原氏の不起訴処分の不当性は一層明白だ。

不起訴処分の前提とされた「犯罪事実」に重大な疑問

まず、不起訴処分の前提とされている「公選法違反の犯罪事実」自体に重大な疑問がある。

検察の不起訴処分では、2017~19年の3年間に、選挙区内の有権者延べ27人の親族の葬儀に、枕花名目で生花18台(計17万5000円相当)を贈り、秘書らを参列させて自己名義の香典(計約12万5000円分)を渡したとの犯罪事実が認定されている。

一方で、A・B両氏の話では、香典と枕花の総額は年間概ね100万円程度であり、その点は、検察官にもLINE等の客観的資料に基づき詳しく供述している。

検察が不起訴処分で認定した犯罪事実が3年間で約30万円とされているのは、「葬儀が年間約90件あり、自身は8~9割出席しているが、行けない場合に秘書が香典を持参していた」との菅原氏の説明に基づき、通夜・葬儀に参列しない場合の代理持参だけを犯罪事実としてとらえているからだと考えられる。

しかし、公選法上許容される香典の範囲からすると、犯罪事実の金額が30万円にとどまることは考えられない。

公選法の規定では、「当該公職の候補者等が葬式に自ら出席しその場においてする香典の供与」又は「当該公職の候補者等が葬式の日までの間に自ら弔問しその場においてする香典の供与」は、罰則の対象から除外されている(249条の2第3項)。

つまり、国会議員が、選挙区内の有権者に香典を供与することが許されるのは、葬式・通夜等に「自ら出席・弔問し」「その場においてする供与」に限られるのである。

公職の候補者等による香典供与が、葬式・通夜等に「自ら出席・弔問し」「その場においてする供与」に限って許容されるのは、香典を名目に選挙区内の有権者に金銭を供与することは違法だが、「本人が出席しその場で渡す香典」であれば、親戚や個人的な友人など、ごく親しい関係者の場合であり、そのような場合は、公職の候補者の立場とは関係が薄いと考えられるからである。

前記の週刊文春の記事にも書かれているように、A氏ら秘書は、常に「菅原一秀」という文字が印字された香典袋を持ち歩き、選挙区内の有権者の逝去の情報を秘書が入手すると、「香典はいくらですか?」と菅原氏にLINEで尋ね、指示された金額を香典袋に包んで、秘書が代理持参していた。

つまり、選挙区内の有権者への香典は、すべて代理持参し、その後に、菅原氏自身が、可能な場合にのみ、弔問・参列をしていたのである。

A氏らがLINE等の客観証拠に基づいて証言するところによれば、菅原氏の選挙区内の有権者の通夜・葬儀で供与していた香典は、原則として「代理持参」なのであるから、それが行われた時点で犯罪が成立し、その後、菅原氏本人が弔問・参列したかどうかは犯罪の成否に影響しない。したがって、秘書の供述によって認められる公選法違反の犯罪事実は、3年間で約300万円のはずなのである。

菅原氏の不起訴処分については、過去に、同様の「寄附行為の禁止」の公選法違反の事例として、2000年に公選法違反で罰金40万円と公民権停止3年の略式命令を受けた小野寺五典衆院議員の事例との比較が問題となる。小野寺氏の事例は秘書と共に選挙区内で約1000円の線香セットを551人に配った事案であった。

菅原氏の犯罪事実を正しく認定すれば、寄附行為の総額は約300万円となり、小野寺氏を大きく上回ることになる。公選法違反の犯罪事実が、実際には約300万円なのに、それを約30万円にとどめることは、小野寺氏の事例との関係で重大な意味があるのである。

菅原氏の場合は、秘書に選挙区内の有権者に関する逝去の情報を収集させ(しかも、その情報を入手し損ねると、「取りこぼし」とされて秘書は罰金をとられる)、報告を受けて秘書に金額を指示して香典を持参させていたものであり、通夜・葬儀を名目にして、選挙区内に金銭をバラまいていただけである。

そもそも「年間90件もの葬儀」が公職の候補者としての選挙と関係ない「個人的なもの」ではないことは明らかだ。供与していたのが現金であることと、金額を考慮すれば、小野寺氏の場合と比較しても遥かに悪質である。しかも、6月25日発売の週刊文春の記事でも書かれているように、菅原氏については、中元・歳暮等の贈答が恒常化していたこと、新年会などに参加した際には、本来決められた会費以上の金額を町会などに手渡していたことなど、香典・枕花以外にも、「有権者への寄附」に該当する行為は多数指摘されている。菅原氏が「法を軽視する姿勢が顕著」でないということなどあり得ない。

「大臣辞職」「謝罪」は真摯なものとは到底言えない

②の「大臣を辞職して、会見で事実を認めて謝罪したこと」についても、情状酌量の事由、不起訴の理由に全くならないことは、既に述べた文春記事後の菅原氏の態度や行動から明らかだ。

昨年10月下旬の文春の記事について、菅原氏は、「A秘書が週刊文春と組んで違法行為をでっち上げて、大臣辞任に追い込んだ」などと、秘書に「濡れ衣」を着せて、自らの公選法違反行為を否定していた。経産大臣辞任後、「体調不良」を理由に国会を欠席していた間も、地元の後援者・支援者などに、通常国会開会後、国会に出席するようになってからは、政界関係者などに、そのような話を広めるなど、一貫して自らの公選法違反を否定していた菅原氏は、6月16日、突然「記者会見」を開き、一部ではあるが、秘書に香典を持参させていたことを認めて「謝罪」したのであるが、それまでの言動から考えて、それが真摯に反省して事実を認めたものとは到底考えられない。「会見を開いて違法行為を認めて謝罪すれば起訴猶予にする」という見通しがついていたからこそ、そのような「茶番」を行ったものとしか考えられない。経産大臣を辞任したのも、菅原氏は、「秘書にハメられて大臣を引きずり降ろされた」と言っているのであり、公選法違反の犯罪を反省して辞任したというのではない。何ら、情状酌量する理由にはならない。

以上のとおり、菅原前経産大臣の公選法違反事件についての検察の不起訴処分は、全くあり得ない、不当極まりないものである。しかも、取調べの経過や菅原氏の突然の「記者会見」から考えると、現場の検察官のレベルでは起訴に向けての捜査が行われていたのに、最終段階に来て、捜査を指揮する上司・上層部と菅原氏側と間で、何らかの話し合いが行われ、不起訴の方針が決まったようにしか思えない。

Wikipedia

「菅原氏の不当不起訴」、河井夫妻事件捜査は大丈夫か

菅原氏に対する不起訴処分については、告発人が、検察審査会に審査を申し立てれば、検察も「証拠上起訴は可能」と認めている以上、「一般人の常識」から不起訴には納得できないとして、「起訴すべき」との議決が出る可能性が高い。それによって、菅原氏に対する「不正義」は、いずれ是正されるであろう。

問題は、今回の菅原氏に対する不当な不起訴処分を行った検察の方である。

河井前法相と菅原前経産相は、ほぼ同じ時期に、同じ週刊文春の報道によって大臣辞任に追い込まれた後、公選法違反事件で検察捜査の対象とされたという点で同様の展開をたどっている。一方の菅原氏に対して行われた全く理解し難い不起訴処分は、公選法違反に対する検察の刑事処分に対して、著しい疑念を生じさせることになった。菅原氏と同様に東京地検特捜部が行っている河井克行氏に対する捜査や刑事処分は、果たして大丈夫なのだろうか。

【検察は“ルビコン川”を渡った~河井夫妻と自民党本部は一蓮托生】で述べたように、河井克行氏の事件では、広島県の政界関係者に対して多額の現金が渡ったのと同時期に、自民党本部から河井夫妻に1億5000万円の選挙資金が提供されたことについて、公選法違反の「買収資金交付罪」の適用の可能性もあり、党本部への強制捜査を含めた徹底した捜査が期待されている。

しかし、一方で、検察は、河井夫妻から現金を受領した側の現職の自治体の首長・県議会議員・市議会議員等に対する刑事処分をどうするか、という大変悩ましい問題に直面している。現職の首長・議員は、公選法違反で罰金以上の刑に処せられると失職となる可能性が高いことから、それらの刑事処分をめぐって、様々な思惑や駆け引きが行われるであろうことは想像に難くない。

検察は、これまで自民党本部側が前提としてきた「公選法適用の常識」を覆し、公選法の趣旨に沿った買収罪の適用を行って河井夫妻を逮捕した。そうである以上、現職の首長・議員に対しても、公選法の規定を、その趣旨に沿って淡々と着実に適用し、起訴不起訴の判断を行うしかない。間違っても、菅原氏の公選法違反事件の不起訴処分で見せたような姿勢で臨んではならない。

検事長定年延長、検察庁法改正等で検察に対する政治権力による介入が現実化する一方、検察の政権の中枢に斬り込む捜査も現実化するという、まさに、検察の歴史にも関わる重大な局面にある。

ここで、敢えて言いたい。

しっかりしろ、検察!