罰則付き、新型コロナ対策条例を議員提案します

緊急事態宣言中でも、営業を続けるキャバクラ、ホストクラブが続出。感染対策が不十分なまま、感染拡大を招いた店舗がありました。私たちは、国に対し、強制力のある特措法の改正を求めてきましたが、遅々として進まないため、独自に条例案をまとめ、都議会各会派に賛同を求めていくこととし、9月9日、記者会見を行いました。

     

悪質事例が感染を拡大

陽性と判明し、自宅療養となったにもかかわらず、外食していた例や、濃厚接触者と認定されても、PCR検査を受けない人など、感染拡大を招きかねない事例が報告されています。これまで、行政は法的根拠がないまま「お願い」しかできず、ガイドラインを無視する悪質な事業者には、なす術がありませでした。

第三波を防げ!

第二波は、感染防止対策が不十分だったホストクラブ、キャバクラなどから始まったとも言えます。同じ轍を踏まないために、私たちは理念条例で終わらない罰則付きの議員提案条例案をまとめました。こうした条例を提案すると、「事業者はすでに大変なのに、さらに負担を増やすのか」とのご批判をいただきますが、罰則の対象は、例えば、感染防止を一切行わずに、すし詰めにするようなイベントや、ガイドラインに全く添わずに感染拡大を必然的に招くような店舗です。ガイドラインに沿って営業を行う店舗に適用されるものではありませんのでご安心ください。

 

条例案・罰則の解説

  • 陽性者が外出規制に従わず、他人に感染させた場合
  • 新型コロナにかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者が、正当な理由なく検査を拒否する場合
  • 休業要請中に、事業者がガイドラインも守らずに一定人数以上の感染を生じさせた場合

五万円以下の罰金です。

条例の限界はどこか?

厳しい条例をつくると、法律違反ではないかとの指摘も受けます。その点は、都民ファーストの会にいる2名の弁護士資格をもつ議員とも十分に協議しながら策定しており、この条例案が以下の判例からも、法的合理性を有していると考えています。

〇最高裁 昭和50 年 9 月 10 日判決 要旨

「地方の実情に応じて、別段の規制を容認する趣旨のとき」

⇒ 条例は法令に違反しない

ここまで厳しい条例を作る必要はないと言う方もいるでしょう。しかし、一部の感染者、事業者の非常識な行為によって、もう一度、緊急事態宣言に陥った場合に想像される都民の犠牲は計り知れません。タバコのポイ捨てに罰金があるのと同様に、いや、それ以上に、コロナ感染拡大防止に罰則をつけてのぞむことは、政治家の責任ではないかと考えています。

パブコメ実施へ!

第三波を防ぐため、私たちは、12月議会への提出を目指し、パブリックコメントを募集することにいたしました。下記のQRコードから入力できますので、ご意見をお願いいたします