独立社外取締役の役割:ますます問われる理想と現実のギャップ

山口 利昭

12月6日(日)の日経朝刊1面に「社外取締役3分の1以上に-企業統治改革「新1部」基準厳しく」と題する「コーポレートガバナンス・コード改訂2021」に関する記事が掲載されています。

12月8日にも「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」(第22回)が開催されるそうですが、上記記事によりますと、金融庁及び東証は「22年4月の東証市場再編における「プライム市場」に上場する企業には、取締役の3分の1以上を独立した社外取締役から選ぶことを要請する」そうです。

なお、会議の様子は12月8日午前9時30分からこちらのyoutubeチャンネルでリアル傍聴ができるそうです。

Luka Pollak/iStock

 

私が世話人を務めるCGN(コーポレートガバナンス・ネットワーク)の関西勉強会(12月5日にリモート会議によって開催)でも、このような議論がなされました。

具体的な個々の会社の状況はお話しできませんが、現役の独立社外取締役のメンバーが多くを占める我々の勉強会(参加者25名ほど)では、「社外取締役の数をいくら増やしても、また多様性に配慮したとしても『社長のお友達』では意味がない」との意見が強く、参加されている役員人材紹介会社の社長さんですら「現実は社長の知っている方が優先的に候補者になる」とのことでした。

また、「社長の好き嫌い」によって(社外役員の)情報共有の範囲も異なる、といった発表もなされました。まさに「理想と現実とのギャップ」は大きいのです。

機関投資家の要望に配慮したガバナンス改革を推進するのであれば、この「理想と現実のギャップ」を埋める努力が必要です。

一昨日の関西研究会では、次期社外取締役候補者の選定権を誰が持っているのか(社長?指名委員会?社外取締役?)、さらに選定の基礎となる「候補者リスト」は誰が作成しているのか、という点を開示したほうが良いという意見が多く出されていました。今後は、このような開示がなされない場合には、議決権行使助言会社による独立社外取締役への審査にも影響が及ぶようにすべき、との意見もありました。

指名・報酬諮問委員会の委員としての職務や社外役員間の連絡会の協議等、独立社外取締役の職務内容は増えています。さらに独立社外取締役にとっては資産効率向上のための事業再編(子会社売却や事業の分離、MBO等を含めたM&A)、情報管理(営業秘密漏えいや個人情報漏えい事件の頻発)、不祥事対応、アクティビストファンドからの重要提案への対処等、上場会社が有事対応をとらねばならない場面が急激に増えていることは心得ておかねばなりません。

社外取締役にとって、約1か月から2カ月ほどは、他の仕事を切り捨てて専心しなければ善管注意義務を尽くせない場面が増えています。忙しいからといって「片手間」に有事に臨むのであれば、当然のことながら社内執行部の有事対応を「なぞるだけ」の仕事になります。

ここに「理想と現実のギャップ」を埋めて取締役会の実効性を向上させる意義があるものと考えております。旬刊商事法務の最新号(2248号)のスクランブル「新たな時代に入る社外取締役の選任のあり方」でも述べられていますが、経営トップの覚悟とともに、選任される側の独立社外取締役自身も「ガバナンス改革の転機に立つこと」の覚悟が求められるところだと思います。


編集部より:この記事は、弁護士、山口利昭氏のブログ 2020年12月8日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、山口氏のブログ「ビジネス法務の部屋」をご覧ください。