「安楽死の自己決定権」尊重すべきか

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オーストリア憲法裁判所(VfGH)は11日、「自死を願う人を助ける行為を刑罰犯罪とすることは自己決定権への侵害にあたる」として、2022年1月1日を期して関連条項を削除すると表明。ただし、同意殺人、嘱託殺人、自殺関与は刑罰とする点では変わらないという。

「どこまで自死を助けることができるか」、「自死を願う人をスイスの自殺支援団体に連れていくことが可能か」、「自死を助ける道具、薬などを提供できるか」、等々は現時点ではまったく未定だ。

ところで、ドイツ語で「安楽死」といった場合、

①「aktiver Sterbehilfe」は積極的な安楽死、同意殺人を意味し、オーストリアでは刑法77条と78条で禁止されている。違反した場合、6カ月から5年の刑罰を受ける。

②「Beihilfe zum Suizid」は自殺への幇助、自死のためのツールは提供するが、患者自身がそれを使って死ぬ。

③「indirekter Sterbehilfe」は間接的な安楽死、痛み止めなどの薬を摂取することで、寿命を短くしていく。

④「passiver Sterbehilfe」は受動的な安楽死、人工呼吸器など延命装置を外す。

以上、表現もその内容も少しづつ異なる。

相手の要望に基づく殺人と自死への支援を犯罪として罰する刑法条項の削除を要求した動議が4人(2人の重病患者と1人の医者など)の申請者から提出された。申請者は人間の基本的権利、家庭生活や宗教の自由、人間の尊厳を侵害していると説明する。

それを受け、連邦憲法裁判所は今年7月に審議を開始し、9月には公開審議を開いた。その結果、「死を願う患者への支援」を刑罰対象とする刑法78条は憲法に違反すると判断を下した。その理由は「同条項は自己決定権への侵害だ。如何なる状況でも支援行為を禁止しているからだ」と説明する。そのため、憲法裁判所は「個人には自由な自己決定権がある」という理由から今回の決定となったわけだ。

オーストリア連邦憲法裁判所クリストファ・グラーベンヴァルター長官、安楽死の合法化を発表(2020年12月11日、憲法裁判所公式サイトから)

同裁判所の説明をもう少し紹介する。

「自由な自己決定権は生きる権利ばかりか、人間として威厳ある死を迎える権利も包括している。死を願う人は、第3者にその支援を求める自由な自己決定権がある。第3者の助けによる自死を禁止することは個人の自由な自己決定権への特別な集中的介入を意味する。関係者の自由な自己決定権に基づいた自死決定ならば、法によって尊重されなければならない。自由な自己決定権には、第3者の支援を受けて自死する権利も含む。

例えば、1998年に明記された自由な自己決定権に関する医師法49条a第2項と、自死への如何なる幇助も禁止する刑法78条は矛盾している。患者は治療を受けて助かるか、死を願うかを決定できる。一方、医師法49条1によって、医者は患者を恣意的に殺すことは禁止されているうえ、第3者の幇助を受けて死を願う患者の自死への自己決定権も例外なく拒否しなければならないからだ。

その上で、憲法裁判所は、「自由な自己決定権は社会的、経済的など様々な要因の影響を受けるから、議会が自己決定権が乱用され、自死を願う患者にマイナスの影響が出ないように対応すべきだ」と主張している。

以上、簡単にまとめると、誰かを自死するように仕向けることは刑罰の対象となるが、第3者の幇助を受けて自死する決定は基本的には保護されなければならない。ただし、自由意志に基づき、他の影響がない状況下で下されたものでなければならない。積極的な安楽死の禁止は変わらない。

次は憲法裁判所の決定に対する反応だ。

クルツ政権の与党「国民党」と「緑の党」は態度を保留、ないしは批判的だ。国民党は「高齢者保護、生命の保護というのが我々の政治の基本的価値だ。その観点から安楽死の容認は受け入れられない」と述べている。「緑の党」は「憲法裁判所の決定を慎重に検証しなければならない。専門家たちや社会の有識者からの見解を聞く必要がある」と受け取っている。

一方、野党「社会民主党」は「オープンな議論が必要だ。刑法の問題を超えた人間の終わり方についてだ。なぜならば、刑法は尊厳のある死をもたらすのに適した手段ではないからだ」という。

リベラルな「ネオス」は「死を迎えている患者にとって久しく願ってきたニュースだ。自己決定権に基づいた尊厳のある人生の終わりへの道が開かれた。我々は積極的な安楽死には反対だが、完治できない患者の自死への関与は一定の状況下では認められなければならない」と歓迎している。

ローマ・カトリック教会司教会議議長のフランツ・ラクナー大司教は、「文化破壊であり、社会の連帯を壊す」と厳しく批判。「わが国では命は死ぬまで無条件の価値あるものと受け取られてきた。憲法裁判所はそのコンセンサスを壊している」と述べている。バチカン・ニュースもオーストリア憲法裁判所の決定を大きく報道している。

医師会のトーマス・セカレシュ会長は、「老人や病人は、自分がまだ生きていること、生きる意志を弁明しなければならない、といったプレッシャーを感じ出すかもしれない」と懸念する一方、「ドイツやスイスのように安楽死がビジネス化する可能性も排除できない」とみている。

欧州で 、注射などで実施する「積極的な安楽死」を公認している国は欧州連合(EU)ではオランダ、ルクセンブルク、そしてベルギーの3国だ。

一方、延命装置を外すなどの受動的な安楽死を認める国は年々増えてきている。ドイツでも今年2月26日、独連邦憲法裁判所は自死への自己決定権を認め、第3者の幇助を受けた自死も合法とし、自死幇助を禁止してきた刑法217条を違憲と判断している。

なお、ベルギー議会(下院)では2014年2月13日、18歳未満の未成年者への安楽死を認める法案が賛成86票、反対44票、棄権12票で採択された。ベルギーは未成年者の安楽死を認めた最初の国となった。自殺幇助が容認されているスイスでは毎年、欧州全土から安楽死を願う患者やその家族が集まる(「ベルギーで『安楽死』が急増」2018年8月15日参考)。

いずれにしても、『安楽死』問題は人間の「生と死」に関わるだけに深刻だ。いつ自身が当事者となるかは分からない。「生」を与えられた立場の私たちに、自死の自由な自己決定権はあるのだろうか。


編集部より:この記事は長谷川良氏のブログ「ウィーン発『コンフィデンシャル』」2020年12月13日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方はウィーン発『コンフィデンシャル』をご覧ください。