外環道大深度工事の地上被害は「陥没・空洞」だけではない

外環道工事延伸、リニア中央新幹線の大深度工事への波及は必至

2020年10月、東京外環道のトンネル工事によって地上に陥没・空洞が発生、周辺地域で、家屋の傾き、損傷、地盤沈下等の被害が次々と明らかになった。「地上から40メートル以深、又は、支持層の下10メートル以深のいずれか深い方」という地下空間を、公共利用のために、国交省の認可を受けて、地上の土地に関する権利と関わりなく使用できる、という「大深度法」に基づき、地上への影響はないことを前提に行われている工事だったが、その前提を覆す「地上住民への深刻かつ重大な被害」が発生したものだった。

閑静な住宅地で、平穏な生活を営んでいた住民たちにとって、何の了解も同意もなく、地中で進められた工事によって、不安と恐怖に苛まれ、甚大な被害にさらされたことは、あまりに理不尽だ。被害住民としては、なぜ、そのような深刻な被害を生じさせる事故が生じたのか、徹底した原因究明が行われ、納得できる合理的な説明と情報開示が行われることを求めるのが当然だ。

私は、東京外環道工事の被害住民17名(現時点で契約済みの方)から委任を受けた代理人弁護士からなる弁護団の団長として、NEXCO東日本・中日本、国交省関東地整という3者の共同事業者に対して情報開示や説明を求めてきた。

しかし、NEXCO東日本など事業者側が2021年3月19日に公表した有識者委員会報告書の内容には、多くの疑問点、不合理な点があり、被害住民の委任を受けた当職らが、それらの疑問に答えるよう4月9日付けで要請書を送付したにもかかわらず、事業者側は、他の被害住民からの質問と「十把ひとからげ」にして、ホームページに回答を掲載しただけであり、しかも、その内容は、要請書で示した疑問にはまともに答えず、虚偽説明、問題のすり替え、ごかましに終始している。要求している情報開示もほとんど行っていない。その一方で、事業者側は、トンネルルート直上の住民に対して、「地盤補強のための一時移転」を求めてきている。

地上被害発生への「不安」は、リニア中央新幹線大深度工事にも波及

このような事業者側の被害住民に対する説明責任も果たさず情報開示も行わない不誠実極まりない対応によって、この問題は、新たな局面を迎えようとしている。

NHKより

同様に、大深度法に基づいて、東京都大田区、世田谷区などの地下空間にトンネルを掘削する予定のリニア中央新幹線工事についての地上住民に対する説明会が先週開かれた。外環道工事での陥没・空洞問題は、リニア大深度工事の地上住民にも大きな不安を与えているはずだ。この工事の事業主体のJR東海が、外環道大深度工事で発生した地上の住民への被害に対して、外環道の事業者と同様の説明で済まそうとしたのでは、住民の不安は全く解消されないことは明らかだ。

今後、外環道被害住民側からも、外環道事業者がとり続けてきた不誠実極まりない対応についての情報が、リニア中央新幹線大深度工事の地上住民側にも提供されれば、大深度工事への地上住民の不安が拡散・拡大することは必至だ。それは、今後、外環道大深度工事が再開された場合に、地上でその影響を受ける可能性がある、三鷹市、練馬区、杉並区等の地上住民にとっても、他人事ではない。

外環道工事が、その完成によって、首都圏の交通渋滞を緩和するなどの交通上の利便を提供するという意味で、社会の要請に応えるものであることは確かだ。しかし、そのための工事の施工に当たって、地上住民の生活・健康に影響を及ぼす被害・損害を生じさせないという「社会的要請に応えること」は、事業者にとって最低限のコンプライアンスだ。地上の住民・権利者の同意なく大深度地下を掘削する工事なのである以上、一層強くそれが求められるのは当然だ。大深度法という法律に基づいて施工する工事なので「法令遵守」上問題ないという「慢心」があるとすれば、それは、事業者に対する信頼を著しく損ない、今回の外環道工事をめぐる不祥事の社会的影響を一層巨大化することになりかねない。

地上被害は陥没・空洞発生以前から生じていた

昨年10月に、調布市の外環道大深度工事の地上で被害が発生した時点から、この問題は「陥没・空洞問題」と報じられることが多かった。しかし、実は、大深度工事による地上住民への被害は、陥没・空洞が初めてではなかった。それより1か月以上前の2020年8月に入った頃から、振動及び低周波音の体感的被害の被害が深刻化していた。

ある住民は、その被害の模様について、次のように述べている。

ある日、仕事を終えて夜に帰宅すると、どこからか不明の地響きのような重低音が聞こえてきた。初めは2階の家族が大音量の音楽を聴いているのかと思い、様子を見に行くと家族は音楽を聴いていなかった。鼓膜に圧力がかかり食事も喉を通らないような不快な重低音(振動)であったため、外にでて原因を確認しようとしたが、外に出ても音源に近づくことができず、不快な重低音は不明なまましばらく続いた。記憶は定かでないが21時頃に振動はやんだ。

ネットで調べてみると外環工事が進行中であることがわかり、数日耐えればよいと言い聞かせて過ごした。しかし、重低音は数日かけてゆっくりと遠くから近づき、そのまま遠のいていくことを期待していたが、一向に遠のかず、2週間以上の間、同様の振動に毎朝・毎晩悩まされた。

当時、数週間にわたり継続する異常な振動に、地盤は大丈夫なのかと不安がよぎる。また後に、この振動が直下の掘削ではなく、直線で20m程度離れたルートの掘削であったことを知り、直下であればどれほどの振動になるのかと恐怖を感じる。

また、ある住民は、次のように述べている。

ある日、突然変な波長の震えが鼓膜をびんびん突き刺し、頭も体も振動を感じ、食器は振動を受け、チャリチャリとなり続けた・・・3週間ほど続いた。常に2階で大男がずしんずしんと歩くような振動を感じた。

「苦情・問合せ」に対応した夜間施工時間短縮が陥没・空洞の原因との事業者説明

事業者側は、陥没・空洞の発生を受けて、有識者委員会を設置、2021年3月に公表された報告書では、事故原因について「『特殊な地盤条件』が存在し、振動・騒音に対する問合せが相次いだために、夜間の工事中止時間を延長し施工時間を短縮したところ、カッターの回転不能が頻発、それを解消するために行った特別な作業で土砂の取り込みが発生。過剰な取り込みで陥没・空洞が発生した」と述べている。

要するに、地上住民の苦情を受けて、夜間の工事中止時間を延長するという「地上住民への配慮」を行ったことが、陥没・空洞が発生した原因であるかのように述べているのである。

そして、リニア中央新幹線の大深度工事を施工するJR東海は、このような外環道の大深度工事の陥没・空洞の発生の「教訓」からか、住民説明会で、「マシンを止めないのが安全な工法。夜も進めたい」と述べ、夜間も工事を実施し、振動や騒音には個別に対応する方針を明らかにしている。

「外環道の陥没・空洞は、住民の苦情がうるさかったから夜間工事を止めたのが原因、リニア大深度工事では、なりふり構わず夜間も掘り進めるので、陥没・空洞は起きない」と考えているのかもしれない。しかし、そもそも、地上への影響がないことを前提に制定されている法律に基づいて行われる工事で、地上住民に上記のような振動、低周波音の被害を発生させ続けていたことが重大な問題であり、それに対して苦情が殺到するのは当然のことである。その当然の苦情への対応のために「陥没・空洞」が発生したのだとすれば、その根本原因となった振動・低周波音を「一次的な被害」ととらえ、その発生を防止するのが、地上住民の同意なく大深度近くを掘削する事業者の当然の義務と言うべきであろう。外形的に明らかな「陥没・空洞」さえ発生させなければよいというのは、あまりに無責任な考え方だ。

根本原因は、不十分な事前調査で地盤の把握ができていなかったこと

根本的な問題は、有識者委員会の事故原因の説明にも出てくる「特殊な地盤」について、事業者が施工計画の段階で把握して、地上への影響を生じさせないようにするための十分な対策が講じたかどうかだ。

その点に関しては、事前の地盤調査が十分に行われていたのか否かに重大な疑問がある。

事業計画では、トンネルルート上で、200メートルに1本のボーリングを行うことが原則とされていたのに、被害発生個所周辺のルート直上では、1キロメートルにわたってボーリングが実施されていなかった。しかも、その周辺には、「NEXCO中日本所有地」、「国道事務所所有地」、「市管理の公園」というボーリング実施が可能と思える3箇所の土地があった。今年4月に、被害住民弁護団から事業者への「要請書」で、この3箇所でボーリングが実施されなかった理由について尋ねたところ、

ボーリング調査は、大型の機械により数ヶ月の作業を要することもあり、また調査作業等で周辺への影響が懸念されること等、地域の周囲の住環境も考慮の上、調査箇所を選定しております。

ご指摘の3箇所の用地については、

  • 住居が近接しており、騒音・振動による周囲の住環境への影響が懸念されたこと
  • 当時の土地利用やアクセス道路の状況から実施が難しかったこと
  • 周辺のボーリング調査や微動アレイ調査を組み合わせることにより必要な調査がカバーできたこと

等により、ボーリング調査は実施していないものと考えております。

ボーリング調査は、物理的に実施可能な箇所全てで実施するものではなく、既存調査等で把握した地質状況を踏まえた上で実施箇所を検討して必要な箇所で実施しております。

陥没・空洞事故を受け、地域の住民の方々に、ご不便やご迷惑をおかけしながら、ご協力を頂いて実施した原因究明のためのボーリング調査等の結果は、この事前調査の結果と概ね一致しており、工事着手前に行われる地盤状況把握のための事前調査は適切に行われていることを有識者委員会に確認いただいております。

などと回答した。

事業者側の説明は、ボーリング不実施の理由には全くならない

しかし、少なくとも、「国道事務所所有地」と「市管理の公園」は、調査時点でも道路に面しており、現に陥没事故後にはそこで特段の騒音・振動対策も行わずにボーリングが実施されている。「NEXCO中日本の用地」でも、陥没事故後に特段の騒音・振動対策も行わずにボーリングを実施しており、ボーリング調査が当該3地域において実施可能であったことが事故後に実証されている。

ボーリング調査を補完するために行ったとする「微動アレイ調査」については、地表近くの地盤状況しか把握できないとの指摘もあり、国交省のホームページにもそのような記載がある。

NEXCOは「工事着手前に行われる地盤状況把握のための事前調査は適切に行われていることを有識者委員会に確認いただいております」としているが、同委員会の小泉委員長は、「ネクスコや国土交通省の用地については説明を受けていないので認識していなかった。」(2021年2月12日ブリーフィング)、「通常のボーリングよりは距離が飛んでいる。・・・こういう事象が起こってみれば、この辺のボーリングはもっと取れればよかった。」(2020年12月18日ブリーフィング)などと発言しており、委員会として、「地盤状況把握のための事前調査は適切」と判断していたとは思えない。

事業者側の回答は、単なる「ごまかし」である。被害住民に対して、事故を発生させたことを真摯に反省し、工事の事前調査、工事施工全般にわたる事故原因の分析を誠実に行って、振動・低周波音、陥没・空洞、地盤の緩み等の被害を二度と発生させないようにしようとする姿勢が全く見受けられない。

「地盤補強のための一時移転」を被害住民に求める事業者

その一方で、事業者側は、地盤補強のための一時移転に向けての交渉を進めようとしている。陥没・空洞が発生した区間に生じた「地盤の緩み」を補強するため、薬液の注入等の工事を実施したいとして、トンネル直上の家屋の住民に対して、2年間の「一時移転」を要求している。

この工事も、口先では、大深度トンネル工事によって地上に生じた被害の復旧であるかのように言っているが、本当の目的は、工事続行ために必要な「地盤補強」であることが疑われる。というのは、今回、地上に被害を発生させたNEXCO東日本「南行きトンネル」と隣接して、NEXCO中日本が施工中の「北行きトンネル」の大深度工事が被害発生現場周辺であり、それが、今回の陥没・空洞の表面化以降ストップしている。NEXCO中日本は、工事再開を目論んでいるようであり、その工事施工のためには、今回の事故で生じた「地盤の緩み」を解消する必要があり、そのために「地盤補強」を行おうとしている可能性があるのである。

不誠実極まりないNEXCO東日本等の事業者の対応に、被害住民は、呆れ果て、その怒りは頂点に達している。

事業者側の不誠実極まりない対応による被害住民の「不安」は、今後、リニア中央新幹線大深度工事の地上となる大田区、世田谷区、外環道大深度工事の延伸先の三鷹市、練馬区、杉並区の地上住民にも波及することは必至だ。今回の事故は、単なる「調布陥没・空洞被害者」だけの問題ではないことを、これらの大深度工事が通過する行政区域の住民すべてが認識すべきだ。

なお、外環道大深度工事の問題に対する対応の経過、事業者側に送付した要請書等については、郷原総合コンプライアンス法律事務所のホームページに掲載しているので、ご関心がある方はご覧頂きたい。