性風俗事業者にコロナ給付金を出さないのは「合理的な区別」なのか

新型コロナ給付金制度で、性風俗業が対象外とされた性風俗事業者が「職業差別」であり憲法の「法の下の平等」反すると国などを訴えていた裁判で、東京地方裁判所は「合理的な区別であり、違憲とは言えない」として、請求を退けました。

性風俗事業者はコロナ給付金の対象外 東京地裁「合理的な区別」:朝日新聞デジタル
 性風俗事業者が新型コロナ対策の持続化給付金などで支給対象外とされたのは、憲法が保障する「法の下の平等」に反するとして、関西地方のデリバリーヘルス(無店舗の派遣型風俗店)運営会社が、国などに未払いの給…

一方で、「性風俗事業者や従業員が尊重され、平等な取り扱いを受けるべきで、職業差別が許容されるわけではない」とも述べていますが、判決では正面から区別というか差別を認める形となりました。

東京地方裁判所 Wikipediaより

行政が職業差別をしても構わないという判決に見えます。

「大多数の国民が共有する性的道義観念」ってなんなのだ、という疑問も。

そんな職業ならそもそも違法にそもそもするべきという意見も。

裁判所の読解力に課題があるという指摘も。

道徳心を区別の根拠にするのは危険だという意見も。

しかし、日本は伝統的に法治よりも徳治・人治のほうが上位のようなところがあります。

やはり行政訴訟はなかなか難しいものがあります。

原告側は判決を不服として即日控訴しています。