最高裁「家賃滞納で明け渡し条項」の違法判決が弱者を追い詰める?

賃貸住宅の家賃を借り主が2カ月滞納するなどしてさらに連絡も取れない場合、物件を明け渡したとみなし退去手続きに入ることができるという家賃保証会社の契約条項の是非が争われていました。12日の最高裁で、この条項を「違法」とする初めての判断が示され、この条項の使用差し止めが命じられました。

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「家賃滞納でも追い出しはできない。契約書に書いてあっても無効」という判決は、賃貸業界にとってはまさに激震です。

大家さんは今後、滞納しない相手かどうかの審査をより厳しくするのではないでしょうか。

社会的弱者を守るようで、実は追い込んでしまうのが日本のパターナリズムです。

ふつうの人はここまで滞納しないとは思いますが、そうでなくて滞納する人がいるのでしょう。

日本は店子が大家より強い国です。これが経営上のリスクになりかねません。

結果、「子供3人抱えたシングルマザーがなかなか賃貸を貸してもらえない」という事態になりかねません。

すでに借りてしまった人を守るためにこれから借りる人が不利益を被る。これと似たことがいろんな業界で起きています。