権限統制のための緊急事態条項の憲法条文案をとりまとめました

本日、国民民主党憲法調査会で、緊急事態条項の条文イメージ(たたき台素案)が了承されました。前憲法調査会長である菅野志桜里さんが置き土産のように残してくれた条文「案」でしたが、党内での議論や衆議院憲法審査会での累次の討論を経て、ついに完成。この日を迎えることができました。感慨深いものがあります。


▲緊急事態条項の憲法条文イメージ(たたき台素案)ポンチ絵
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緊急事態条項というと、どうしてもナチス(ワイマール憲法の「国家緊急権」を悪用して独裁体制を築いたとされる)を挙げて批判する人がいますが、私たちはむしろ、コロナ禍という緊急事態を理由に、憲法で保障された営業の自由や教育を受ける権利などが、いとも簡単に行政によって制約される事実を目の当たりにし、「行政の権限を統制するための緊急事態条項」をまとめるに至りました。

緊急事態下であっても人権を保証し、可能な限り立法府や司法府を機能させて三権分立を維持するための条項です。我が党の緊急事態条項は、いわば、行政の権限行使を容易化する憲法条項ではなく、「行政の権限を統制するための憲法条項」なのです。

衆議院の憲法審査会でも何度も述べていますが、

緊急事態条項が危ないのではなく、まともな緊急事態条項がない中で、緊急事態を理由に憲法が保障する権利がいとも簡単に制約される現状の方が危ない

のです。

これから地方組織や党員・サポーター、広く国民の皆さんの意見も聞きながら国民的議論を喚起していく方針ですので、どうかよろしくお願いします。

国民民主党代表 玉木雄一郎

▲緊急事態条項の憲法条文イメージ(たたき台素案)概要
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▲緊急事態条項の憲法条文イメージ(たたき台素案)条文本体
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Moeru Matsunoo/iStock


編集部より:この記事は、国民民主党代表、衆議院議員・玉木雄一郎氏(香川2区)の公式ブログ 2022年12月14日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方はたまき雄一郎ブログをご覧ください。