金融機関に優越する金融庁と金融機関との対等な対話

現在の金融庁は、行政手法として、金融機関との対話を重視している、金融機関の活きた動態を把握できなければ、有効な金融行政を適時に行うことはできないからである。しかし、だからといって、金融庁が金融規制を司るものであることは変わらない。

金融機能の高度化を目指す金融庁は、金融機関と対等に対話しなければならないが、金融機関を規制する金融庁は、優越的な地位にたたざるを得ない。そもそも、金融機関の立場からは、どの機能のもとで金融庁がものをいっているのか判断できないわけで、その段階で既に忖度が働く。

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しかし、金融機関としては、規制に関することなら、公表されている客観基準に従って受動的に対応すればよく、政策に関することなら、経営への介入など心配することなく、自分の利害に直接に関係することとして、対等な対話において、いうべきことを能動的に自由にいえばいいわけで、本来は、忖度の余地はないはずである。

現在の金融庁は、ミニマムスタンダードの遵守からベストプラクティスの追求への転換といっているが、ミニマムスタンダードの遵守とは、規制当局としての機能を意味し、ベストプラクティスの追求とは、金融サービスに利用者の視点、即ち、金融庁にとっては国民の視点、金融機関にとっては顧客の視点で最善をつくすことである。

金融庁の行政理念を表現している様々な用語、例えば、事業性評価に基づく融資、顧客との共通価値の創造、顧客本位の業務運営(フィデューシャリー・デューティー)などは、悉くベストプラクティスの追求に属することで、実は、ミニマムスタンダードの遵守にかかわることについては、金融庁によって言及されること自体が稀なのである。

要は、金融機関は、金融行政を金融規制だと誤解しているのである。もっとも、誤解だとしても、誤解するのが当然であるような誤解である。金融機関にとって、金融庁は権限を有する規制当局なのであり、それ以外ではあり得ない。やはり、金融庁の組織を改正しない限り、金融機関の意識を変えることは不可能なのであろう。

森本 紀行
HCアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長
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