東京以外に「副首都機能」を!皇室や国会も分散?

こんにちは、音喜多駿(日本維新の会 参議院議員 / 東京都選出)です。

本日は予算委員会公聴会が朝からぶっ通しで行われる中、外交防衛委員会理事会や法務委員会に出席し、合間に経産大臣との面会や法案提出など目まぐるしい一日でした…。

今日の模様は動画でコメントしました。

今日はその中で、議員立法として提出した「副首都機能整備推進法案」についてブログで取り上げたいと思います。

維新 東京以外の地域を「副首都」に指定できる法案 国会に提出(NHK)
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230309/k10014003021000.html
東京以外に「副首都」を! 維新が法案提出(FNN)
https://news.yahoo.co.jp/articles/fc05d693df7821d49d7c2ba75e8cb88d3c6d4c81

二極から多極、そして多極分散型の自立社会を目指し、統治機構改革(副首都や道州制)を進めていくことは維新のど真ん中にある党是の一つ。

大災害などの緊急事態に備えて、東京以外にバックアップ機能が必要というのは誰もが痛感していることですし、地方創生・経済格差解消や少子化対策という文脈からも、東京以外の拠点を整備していくことは日本全体に資する政策です。

ここでちゃぶ台を返すような(でも有名な)話しですが、そもそも日本には「首都」の明確な定義がありません

首都を定める法律(参議院法制局)
https://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column081.htm

>日本の首都はどこでしょうか。また、それはどこで決まっているのでしょうか。実は、首都を定める法律は、現在ありません。しかし、「東京が日本の首都であるというそういう確信は、これは日本国民だれもが疑いなくそう信じていることであろうと存じます。」(昭和54年6月5日参議院内閣委員会における内閣法制局長官答弁)。ただ、法律上「首都圏」という文言はあり、「東京都の区域及び政令で定めるその周辺の地域を一体とした広域」(首都圏整備法第2条第1項)あるいは「埼玉県、東京都、神奈川県その他政令で定める県の区域を一体とした区域」(国土形成計画法第9条第1項第1号)と定められています。

そこで「首都副首都法」にして、明確に首都を定義づけるところから着手するかどうかから議論を始めたのですが、一方で「首都圏」という定義・法律はすでに存在します。

なので、そこを取っ掛かりにして「副首都『機能』」「副首都『地域』」を指定・整備する法案として策定してきたのが今回の維新案というわけですね。

もちろん背景には、我々の基幹である大阪があることは否定できませんが、この法律は大阪だけに限らず複数の副首都地域が指定されることが想定されています。

副首都について議論の俎上にあげれば、付随して様々な論点が出てくると思います。宇佐美さんが指摘する「皇室の分散・危機管理」もその一つですし。

そもそも東京に行政機関・官庁が集中してしまうのは、国会対応のためではないかという指摘があります。

>そういえば、国会法には、「国会を東京都に置く」などという規定はありません。制定時の歴史をひもとけば、何か興味深い事実が分かるかもしれませんね。(前述の参議院法制局ページより)

となると、多極分散型を目指すとすれば、衆参どちらかは東京に残しつつ、もう一方は副首都に設置するという考えも、あながち荒唐無稽なものとは言えないのではないでしょうか。

時代に合わせた統治機構改革は待ったなしですが、自民党が長年に渡って先送りしてきた課題でもあります。

維新がこの分野をしっかりとリードしていきたいと思います。

それでは、また明日。

yaophotograph/istock

 


編集部より:この記事は、参議院議員、音喜多駿氏(東京選挙区、日本維新の会)のブログ2023年3月9日の記事より転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方は音喜多駿ブログをご覧ください。