土葬と火葬:法的にも本質的精神にも違わない

5月8日、大分県日出町でここ4年余り膠着していた回教徒(本稿ではイスラム教を回教、イスラム教徒及びムスリムを回教徒とする)のための土葬墓地建設計画につき、「別府ムスリム協会」(以下、「協会」)と地元住民(以下、「住民」)が9日にも合意に向かうことが報じられた

筆者には土葬や回教墓地についての原体験がいくつかあり、また土葬と火葬の本質的な精神に違いがないとする書物を読んだことがあったので、この進展を歓迎しつつ記事を読んだ。

ところが「協会」と「住民」が協定した9日以降、日出町および隣の杵築市に対し430件以上の反対意見がメールや電話で寄せられ、中には差別的な文言を含むものもあると「テレビ大分」が26日報じた。実に残念なことだが、それには、土葬に関する法令や宗教上の慣習、あるいは日出町でのこの一件の経緯に対する情報や知識の不足もあるかと思われる。管見の限りだが、以下にその辺りをまとめてみたい。

先ずは筆者の原体験を三つ。筆者が大阪で在勤していた昭和50年代半ば、取引先の20代の担当氏がある日休暇を取った。「墓穴掘り」が理由とのことなので後日話を聞くと、氏の住む奈良県田原本の郊外は土葬で、いわゆる「向こう三軒両隣」の男達が墓穴を掘るのだという。協力しなければ「村八分」(二分は火事と不祝儀)になるそうで、都会育ちの筆者は思わず唸ってしまった。

二つ目は漸くコロナが下火になった本年3月末、二年前に嫁ぎ先の米国で88歳で亡くなった叔母の、夫と子(筆者の叔父と従弟妹)7人が、菩提寺に叔母の遺灰を納めるべく来日したこと。叔父は、残りは自分と一緒に葬るから少ししか持って行かないと言っていたが、300gほどあったか。墓地の山に一部撒いて良いかと聞かれたが、この場所は法律で禁じられていると筆者。

最後は台湾に在勤した10年前。本欄にも書いた「高雄日本人慰霊塔」のある覆鼎公墓の一角に「回教公墓」があったこと。それは覆鼎金公墓の公園化に際し、「日本人慰霊塔」と共に撤去を免れた大坪興一の墓の隣にあった、石棺を思わせる階段状の区画。筆者は「土葬」と直感したが、公園化で更地にされた。

「高雄回教公墓」
筆者撮影

知人の台湾人(50歳代)は、土葬は禁じられていないが近年はほぼ火葬と言う。が、彼の祖父は田んぼに土葬された後、何年か経って骨を掘り出し納骨堂に納めたそうだ。筆者が、大陸の客家は「洗骨」といって一旦土葬した骨を掘り出して洗い、それを納めた骨壺と共に中原から広東、そして重慶へと移動したと話すと、父祖が福建出の彼は、「閩南地域では“撿骨”と言うよ」と教えてくれた。

日本でも「墓地、埋葬等に関する法律」は次の通り土葬を禁じていない。

第2条 この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。

2 この法律で「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。

3 この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。

4 この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。

5 この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可をうけた区域をいう。

つまり、埋葬とは死体を土中に葬ることを指すとあるのみで、死体が火葬されていることを要件とはしていない。その上で4として、墳墓とは、死体又は焼骨を埋葬する施設をいう、と念が入れてある。そして5では、墓地には都道府県知事の許可が要ると謳う。

「法的」には上記の様だが、「土葬」と「火葬」の「本質的精神」については、中国古典の泰斗加地伸行が「沈黙の宗教 儒教」(94年7月初版、ちくまライブラリー99)で次のように解説している。

人は、あるいは言う。現代日本では土葬ではなくて「荼毘に付す」、すなわち仏教流に火葬しているではないかと。それは誤解である。なるほど日本では火葬と言っているが、そうした焼いた骨をインド人のようにそのまま川に捨てるなどということは絶対にしない。焼いた骨の内何個所かから、かつての肉体の特徴的な部分(たとえば、のどぼとけの骨など)を拾い、墓に納めている。すなわち、焼身処理をした遺骨に対して納骨式土葬を行っているのであり、いわゆる遺体をそのまま埋める土葬の精神と本質的には違わない。

加地はこの記述の前に、儒者の考える人間とは、精神と肉体とから成り立っている「心身二元論」だとし、精神を主宰するものを<魂(こん)>、肉体を支配するものを<魄(はく)>と言うとする。そして「心身二元論」はデカルト以降の西欧的思想だが、孔子の儒教は歴としたそれだし、敢えて言えば老荘思想にもその傾向があると述べる。

すなわち、人が死ぬと<魂>は天に浮遊し、<魄>は地下(と言っても、人が関われる浅い所)に行くと言う。つまり、<魂>の偏である「云」は雲を、<魄>の偏「白」は「白骨」を意味し、ゆえに死体処理とは肉体の白骨化が究極の目的であって、それを管理するために墓があるのだそうだ。そう書いた後に、前述の引用部が続くのである。

加地は、儒教文化圏、特に現代日本に火葬が普及した理由として、墓地の確保が困難になり、個人墓から家族墓に移行したことや、日本人には汚いもの、いやなものは焼き払ってきれいにするという感覚があることを挙げる(先述の通り近年の台湾も同様か)。そして真にこの「感覚」が、日出町の回教墓地問題膠着の要因だった訳である。

日出町の回教墓地問題の経緯は、「『土葬はダメ?』海外取材に憧れた私が大分でお墓にこだわる理由、それは一人のムスリムとの出会いだった」と題する、如何にもNHKらしい情緒に訴える式の1万字を超える「NHK取材ノート」(22年2月21日)や、脚注を含めると更に長い上に硬派の、九州大学法学部の梅津・大谷・濵田・柳原4氏による論文「ムスリムの土葬墓地受け入れ問題について」(第39回静岡自治研集会 第9分科会で報告)に詳しい。

それらに拠れば、回教の戒律は土葬以外の埋葬方法を禁止していて、遺体は速やかに「聖水で清めた布で巻き、顔をメッカの方角に向けて」土葬しなければならない。一方、日本には約20万人の回教徒がいて、うち約5万人は日本人だが、土葬墓地は令和3年6月時点のNHK調べで9か所(北海道1、関東6、関西2)、中国・四国・九州にはないため、九州の約1万6,400人の回教徒は遠く離れた墓地を使う不便を強いられている。

こうした状況下、「協会」は10年以上前に土葬墓地の用地探しを開始、18年に日出町山中にある約8千m2の土地(100人分)を購入した。近くには大分トラピスト修道院の土葬墓地があり、既に8人の修道士*が土葬されている。近隣にある飲用水として利用される溜池は、「協会」の墓地予定地より修道院の方が約400m近いが、これまでの水質調査で汚染が確認されたことはなく、周辺に住宅や農地がないことから、「協会」は日出町に墓地設置の許可を求めた。

*同修道院は80年に開設された男子修道院

墓地行政に関する都道府県の事務が自治事務となった00年の地方自治法一部改正に伴い、大分県も条例で、「墓地埋葬法第10条第1項」に従って都道府県知事の「墓地、納骨堂又は火葬場の経営許可」の権限を各町村が処理すると定めた。これを受けて日出町も「日出町墓地、納骨堂、火葬場の経営に関する条例」を制定し、墓地行政を行っていて、「協会」の許可申請はこれに基づく。

日出町での問題のポイントは、第10条の墓地の設置場所が「高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない場所であること」という基準。が、日出町は「墓地が水を汚染するとまでは言えない」とし、担当職員は「人間の土葬では貴金属や油のように汚染するようなものが流出することはなく、水質汚染になるとまでは言えないと考えている」と答弁している。溜池により近い修道院の事情は前述した通りだ。

しかし日出町長は墓地設置の計画が浮上して約3年間、第4条1項に基づく事前協議を続けて、許可を行わなかった。その理由は「経営許可を受けようとする者は、近隣住民から墓地の経営計画について、公衆衛生その他の公共の福祉の観点からの意見の申出があった場合は、当該申出をした者と協議し、これに誠実に応じるよう努めなければならない」との条例の文言だった。が、それが漸くクリアされ、「協会」と「住民」が今般合意に至ったということ。

筆者も、「日本人慰霊塔」を残すための高雄市政府との交渉で痛感したことだが、彼我の宗教観や習俗の違いを先ずは互いに尊重することが必要だ。その上で、現地の法の定めるところに従い、双方が歩み寄ることが求められる。これらを乗り越えて、日出町では「協会」と「住民」が合意した。そこは元来「寛容」な日本人のこと、温かく見守りたいものだ。