経産省トイレ裁判、最高裁判所の判断すべき訴えの利益とは --- 長島 直哉

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標記判決自体については既にメディア各社が数多く報じているが、概略を簡単にまとめると以下の通りである。

  • いわゆるトランス女性である上告人は健康上の理由から性別適合手術を受けておらず、生物学上は男性である。勤務先の経済産業省はこの点及び上告人が執務する部署の女性職員の意見等を踏まえ、執務階とその上下階のトイレの使用を禁じている。
  • 上告人はこの使用制限を不当として、一般の女性職員と同等の処遇すなわち職場の女性トイレの自由な使用を認める行政措置を要求するも認められなかったため、裁判に訴えるに到った。
  • 7月11日の最高裁判決は原審高裁判決の「トイレの使用に係る要求部分」についての高裁判断は是認できないとし、法令違反を認め、判決の破棄を命じた。

私がこの判決に初めて触れたとき、極めて大きな驚きがあった。LGBT理解増進法がたちどころに最高裁判決にまで具体的な影響を与え、わが国の代表的中央官庁たる経済産業省にトランス女性の女性トイレ使用を命じる判決を出すのかと驚いたのである。

しかし、判決全文にあたるとすぐに、これは私の全くの早とちりであることに気づいた。経済産業省は上記判決概略に書いた通り、このトランス女性の職員にすでに女性トイレの使用自体は認めていたのである(ネット上の意見などをみると私と同様の誤解をしている方々が意外と多い)。

自分の誤解を正したうえで私は再度この最高裁判決を熟読してみた。その結果、私はこの判決は重大な問題を内包した無くもがなの判決と考えざるを得ないと思い到った。

既に述べたように、経済産業省はこのトランス女性職員に女性トイレの使用自体を認めている(生物学的判定に従って男性トイレ使用を強制していない。なお、同人が女性の服装をすることも認めている)。であれば、この職員がこうむる具体的不利益とは何か。それは、自分の執務階の2階上または下のトイレに行くことにほかならない。

判決文によれば、経済産業省には各階3か所のトイレが設置されているとのことであり、約5分~10分を要するトイレ時間が10分~15分を要することとなると考えればよいだろう。

これは確かに不便といって差し支えないかもしれない。上告人が「日常的に相応の不利益を受けている」との最高裁の認定は誤りではない。が、問題はこの先である。

最高裁判決は言う。

上告人に対し、本件処遇による上記のような不利益を甘受させるだけの具体的な事情は見当たらなかったというべきである。そうすると、本件判定部分に係る人事院の判断は、本件に具体的な事情を踏まえることなく他の職員に対する配慮を過度に重視し、上告人の不利益を不当に軽視するものであって、関係者の公平並びに上告人を含む職員の能率の発揮及び増進の見地から判断しなかったものとして、著しく妥当性を欠いたものといわざるを得ない。

しかし、本当にそうなのか。原判決は妥当性を著しく欠く破棄すべき判決なのか。

私は最高裁が上告人については、明確に「不利益」と言っている一方で、ほかの職員については「配慮」という具体性を欠く曖昧な表現をし(ほかの職員に対する不利益とは言わない)、かつ「職員」という性別を暈かした用語を使っている点が非常に気になる。

上告人がトイレの制限は「女性」として受け容れ難い不利益と考えるのであれば、ほかの職員も机を並べるトランス女性と究極のプライベート空間である女性トイレで日常的に顔を合わせるのは、やはり受け入れ難い具体的な不利益にというべきではないか。

であれば、比較考量すべきはその両者の「不利益」である。

今回の上告は最高裁の判断を仰ぐにはあまりにも矮小な案件といわざるをえない。女性用トイレに行く時間が多少余計にかかるという単なる「不便」の是非を最高裁に訴える利益は本当にあるのか。最高裁が断定した看過しえない「重大な法令違反」とはあまりに針小棒大な判断ではないか。私が「無くもがなの判決」と申し上げたのはそういう意味である。

それでは、なぜ最高裁は本件上告を受理したのか。その理由を解く鍵はむしろ補足意見の方にある。補足意見は本件審理に参加した裁判官5人が全員表明しており、その文章量は主文の倍以上になっている。二人の裁判官の補足意見の一部を下記に引用する。

上告人が戸籍上は男性であることを認識している同僚の女性職員が上告人と同じ女性トイレを使用することに対して抱く可能性があり得る違和感・羞恥心等は、トランスジェンダーに対する理解が必ずしも十分でないことによるところが 少なくないと思われるので、研修により、相当程度払拭できると考えられる。――経済産業省は、この点については、多様性を尊重する共生社会の実現に向けて職場環境を改善する取組が十分になされてきたとはいえないように思われる。(宇賀裁判官)

トランスジェンダーの人々が、社会生活の様々な場面において自認する性にふさわしい扱いを求めることは、ごく自然かつ切実な欲求であり、それをどのように実現させていくかは、今や社会全体で議論されるべき課題といってよい。トイレの使用はその一例にすぎないが、取組の必要性は、例えばMtF(Male to Female)のトランスジェンダーが意に反して男性トイレを使用せざるを得ないとした場合の精神的苦痛を想像すれば明らかであろう。 (今崎裁判長)

これら補足意見をどう思われるだろうか。

裁判官が突然社会改革者に豹変したが如き異様な口吻に私は極めて奇異な感を抱く。

性をめぐる社会通念・国民意識は極めてデリケートなものである。であるがゆえに、性に関する「常識」の変容を日本人がいかに整合的に受容するかは、十分な時間をかけて国民一人一人が考え議論していくべきことであると思う(日本人は性について極めて大らかで寛容な歴史をもっており、その点欧米とは根本的に異なることを軽視すべきではない)。

「自認する性」という考え方自体が極めて最近になって生まれたものであり、それに対して、大部分の国民にためらい・不安があるのは当然であって、それをただちに理解不足と即断することは慎むべきではないか。模索の期間を経てコンセンサスが形成され、新たにそれを迎え入れるのである。国民の意思形成が最も重要であり、公権力はみずからの立場を弁え、性急な受入れを督促すべきではない。

長島 直哉
経済産業省 関東経済産業局登録 マネジメントメンター。大手メガバンク関連会社部長職退職後、人材派遣会社・経済産業省関東経済産業局等に「顧問」登録、中小・中堅企業向け顧問業務(経営支援・業務支援)に従事。