電動キックボードの規制緩和、通勤事故で会社の責任は問われるのか?(久保田 慎平)

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令和5年7月1日、改正道路交通法が施行され特定小型原動機付自転車、いわゆる電動キックボードが16歳以上であれば免許不要で運転できるようになった。便利で手軽な移動手段として注目を集める一方、重大な事故の発生を不安視する声も少なくない。

実際、すでに事故も発生しており、免許証不要と利用のハードルが低いことから今後も同様の事故が起きる可能性は十分に考えられる。

「電動キックボードを使って通勤をしたい」

会社は社員からこのような希望が寄せられることも想定しておくべきだろう。あるいは自転車と同じような感覚で会社に申請をしないまま電動キックボードで通勤をして事故を起こしてしまう可能性もある。

そこで電動キックボードを利用した通勤や、実際に事故があったときの対応について、企業の人事労務管理に携わる社会保険労務士の立場から考えてみたい。

電動キックボードの規制緩和

冒頭に書いた通り、今年7月から16歳以上であれば電動キックボードに運転免許証不要で乗れるようになった。

規制緩和の対象となる電動キックボードの正式名称は道路交通法で「特定小型原動機付自転車」と位置付けられており、一定の条件を満たすものが該当する。

さらに別途条件を満たしたものについては、歩道の走行も可能だ。これは無免許で運転可能であることと並んで事故の多発が懸念されている理由にもなっている(ここは本稿の論点とずれるため言及しない)。

電動キックボードは通勤に使えるのか

電動キックボードのシェアリングサービスLuupの試算によれば、シェアリングサービスだけを見ても日本国内では約1兆円の市場規模になると見込まれており、今後利用者が増えるてことが予想される。

新しい事業が生まれること自体は好ましいかもしれないが、事故の多発も懸念されていると書いた通り、すでに9月には東京・東池袋の歩道で電動キックボードと歩行者の衝突事故が起きている。この事故で加害者は「走行していい場所が完全に理解できていなかった」と供述しているという。

今後利用者が増えると「電動キックボードを利用して通勤をしたい」と社員から相談されることは十分に考えられる。そのため会社は電動キックボードに対してどのように対応するのか、あらかじめ想定しておく必要がある。

結論からいえば電動キックボードの通勤利用を認めるかどうかは会社次第だ。自転車通勤やマイカー通勤と同様に考えることができる。

通勤方法なんて自由じゃないの?と思ったかもしれないが決してそうではない。

筆者の関与先でも自転車やマイカーでの通勤を認めていない企業もある。その理由は公共交通機関での通勤に比べて事故が発生したり加害者になったりする可能性が高いからだ。

そして通勤利用を認めることで、事故の発生時に企業が使用者責任を問われることを懸念するケースも多い。会社が積極的に利用を推奨したり、一部でも業務利用を認めていたりする場合には、会社の責任が問われる可能性もあるので注意が必要だ。

実際にマイカー通勤していた社員の起こした事故について、会社の使用者責任が認められた判例がある(裁判所ホームページ「昭和52年12月22日・最高裁判所第一小法廷判決」)。

反対に会社がマイカー通勤を禁止していたにもかかわらず自家用車で出張に行き、その途中で事故を起こした事例では、会社の責任を否定している(昭和52年9月22日・最高裁判所第一小法廷判決)。

繰り返しになるが、電動キックボードの通勤利用を認めるかどうかは会社の判断による。しかし以上の事例からもわかる通り、黙認はせず許可・不許可の立場を明確にすることが重要だろう。

通勤で利用時に事故にあったら労災は使えるのか

電動キックボードで通勤途中に事故を起こした場合、労災保険を使える可能性はある(通勤途中のため「通勤災害」になる)。

労災保険が使えるかどうかは電動キックボードでの通勤を会社が認めているかどうかは関係ない。これは自転車通勤でもマイカー通勤でも同様だ。

筆者が東京労働局および複数の労働基準監督署へ確認を行ったところ、前例が無いため判断は難しいとしながらも以下のような回答を得た。

通勤災害として認められるかどうかは合理的な経路及び方法であるかどうか。電動キックボードだから認められない、ということではない。

この回答は、筆者の見解ともほぼ一致しており、電動キックボードだから労災にならない、という判断にはならないと思われる。

実際には事故発生後に事故状況などの詳細を労働基準監督署へ報告し、個別の事案ごとに判断されることになるが通勤災害として認められる余地はあるだろう。

労災保険が使えるかどうかは会社や労働者が判断するものではなく個々の事案に応じて労働基準監督官が判断をすることになるので、自ら判断をせず労働基準監督署へ相談をすることをお勧めしたい。

通勤災害の定義とは?

通勤災害における通勤の定義は以下の通りで、これに該当すれば通勤災害となり労災保険が使える。

※ 就業に関し、次に掲げる移動を、(1)住居と就業の場所との間の往復(2)就業の場所から他の就業の場所への移動(3)住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除く。

(参照:東京労働局ホームページ「通勤災害について」)

ポイントになるのは、どのような方法であれば合理的な経路および方法として認められるかだ。

これについては労働者保護の観点からも広くとらえられており、無意味に遠回りをしたり、通行禁止区域を通行したり、明らかに非常識な方法でない限り認められると考えてよいだろう。

例えば普段は自転車で通勤している人が雨のため公共交通機関を使ったり、通常使用している電車が遅延のためバスを使ったり、といったケースだ。それらについて会社から承認を得ていなかったとしても合理的な経路及び方法として認められれば労災保険は使える。

以上の通勤災害の要件を満たしていれば電動キックボードによる通勤で事故を起こしても、会社から許可を得ていたかどうかにかかわらず労災保険が使える可能性は十分にある。

ただし努力義務であるヘルメットを着用していなかったり、制限速度や交通ルールを守らなかったりした場合には、労災保険申請が認められない可能性があるので注意が必要だ。

会社としてどのような準備をしておくべきか

電動キックボードの通勤を認めるかどうかは会社の判断であり、黙認はせず許可・不許可の立場を明確にすることが重要だ。

仮に自転車などと同様に通勤利用を認めるのであれば、許可制とすることはもちろん、任意保険の加入義務付けや車両、駐車場所の届出、交通ルールの周知徹底、就業規則(車両使用規程など)の整備など、社員への継続的な指導を行っていく必要がある。

また会社としての姿勢を示す意味でも無許可・無届けでの通勤利用に対しては、懲戒処分を科すことも明記しておく必要がある。

電動キックボードは規制緩和がされて間もない。これからも様々な問題が生じる可能性もあるため引き続き注目したい。

久保田 慎平 特定社会保険労務士
2011年4月に都内の社会保険労務士事務所へ入職、4年間の実務経験後、2015年4月独立開業。2018年9月に行政書士法人GOALと合流し、社会保険労務士法人GOALを設立。東京・神奈川・埼玉・千葉の中小企業を中心に企業型確定拠出年金(DC/401k)の導入支援や人材の採用・定着支援、クラウドシステム導入支援、労務トラブル防止、企業研修による人材育成に力を入れている。就業規則の関与実績約300件、商工会議所や金融機関等のセミナー講師や執筆業も実績多数。1983年8月横浜生まれ、横浜育ち。
公式サイト:https://goal4864.com/
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編集部より:この記事は「シェアーズカフェ・オンライン」2023年11月13日のエントリーより転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方はシェアーズカフェ・オンラインをご覧ください。