「裏金議員・納税拒否」「岸田首相・開き直り」は、検察の捜査処分の誤りが根本原因

予算審議の舞台が衆議院から参議院に移った国会では、「派閥政治資金パーティー裏金問題」での追及が続いている。

問題は、二つに絞られてきている。第一に、2022年に安倍元首相によりいったん還流が中止されることになったのに、安倍氏の死後に還流を実行することになったのは、誰がどのように決めたのか、第二に、政治資金パーティー売上の還流の裏金を受領した議員に対する所得税課税の問題だ。

第一の問題については、衆議院の政治倫理審査会で3人の元安倍派幹部が出席して弁明を行ったが、22年8月上旬の幹部の話合いの際、還流の継続が決まったか否かについて、西村康稔氏と塩谷立氏との間で話が食い違うなど、ますます疑惑が深まった。

参議院の政倫審では、その話合いに加わっていた世耕氏が「知らぬ存ぜぬ」の弁明に終始したことに対して、その後、政倫審に出席した西田昌司氏からも、世耕氏に対して厳しい批判が行われるなど、安倍派幹部に対する「風当り」は一層厳しいものになっている。

3月18日、下村博文氏が政倫審に出席した。安倍氏の死亡後、安倍派内部で中心から遠ざけられていた下村氏が、それまでの幹部とは異なる発言を行うのではないかが注目されたが、結局、新たな話はなかった。

本来の事実解明の場とは言い難い国会の政倫審で、疑惑への弁明と質疑による事実解明に期待が集中していること自体が、極めて異例であり、まさに混乱を象徴している。

政倫審の様子
自民党HPより

「異例の事態」に至った理由

このような異常な事態になっているのはなぜか。

昨年12月から年初にかけて、地方から50人もの検事を動員し、膨大な国費をかけて行われた検察捜査が、政治資金パーティーによる裏金に対する国民の怒りに火をつけ、検察リークとしか思えない報道で裏金問題が炎上拡大したのに、捜査の結果明らかになった事実は、「各年の不記載の金額」以外全く表に出ないまま、既に起訴から2か月が経過していることに根本的な原因がある。

裏金還流の経緯を直接知っているはずの派閥会計責任者については、1月下旬に起訴されて以降、公判に向けての動きもなく、その供述内容について何の情報もない。そうした中で、「知らぬ存ぜぬ」を繰り返す安倍派幹部に質問を繰り返しても意味がない。

裏金議員への課税を阻んでいるのも「検察の捜査処分」

第二の点については、キックバックを「政治資金収支報告書に記載しない」前提で受領し、そのまま議員個人が保管していた事例もあることが、自民党のアンケート調査で明らかになっており、明らかに個人所得だと思えるのに、議員側には納税に向けての動きはなく、国税当局の税務調査も行われている気配はない。

昨年秋、インボイス制度が導入され、国民の多くがそれによる負担の増加に苦しんでいる。しかも、国会での追及が、確定申告の時期と重なったこともあって、「裏金議員が所得税を免れていること」に対する国民の不満が一層強烈なものとなった。

裏金議員の所得税納税の問題について、岸田首相は、国会で「裏金議員は所得税を納税すべきではないか」と追及される度に、「検察捜査の結果を踏まえて、適切に判断されるべき」との答弁を繰り返している。

裏金議員も、「政治家個人に対する寄附禁止規定が適用されるべきではないか」との指摘に対しても、「検察当局が厳正な捜査をした結果、そのような罰則適用は行われていない」として、同規定違反を否定する答弁を繰り返している。

検察捜査の方向性に重大な問題があった

岸田首相が、野党の追及をかわす最大の拠り所としているのが「検察の捜査処分」だが、そこには、重大な疑問がある。

最大の問題は、検察の捜査処分が、「政治資金規正法の『大穴』」の問題を無視したものであったことだ。

私は、この問題について、Yahoo!ニュースの当欄への投稿や、著書『歪んだ法に壊される日本 事件・事故の裏側にある「闇」』(KADOKAWA:2023年)等で、政治家個人にわたった「裏金」について、政治資金規正法での処罰が困難であること、この「大穴」を塞ぐ法改正が必要であることを訴えてきた。

今回の裏金受領議員についても、その「大穴」によって処罰が困難であることを、私自身の発信や様々なメディアへの出演で指摘してきた(「日本の法律は「政治家の裏金」を黙認している…「令和のリクルート事件」でも自民党議員が逮捕されない理由」など)。

政治資金収支報告書というのは、個別の政党、政党支部、政治団体ごとに会計責任者が提出するものである。国会議員の場合、政治団体である「資金管理団体」のほかに、自身が代表を務める「政党支部」があり、そのほかにも複数の国会議員関係団体があるのが一般的だ。つまり、一人の国会議員に「財布」が複数ある。

政治資金規正法で、政治資金の収支の公開の問題として罰則の適用の対象になるのは、どこか特定の政治団体や政党支部に収入があったのにそれを記載しなかったとか、それに関連して虚偽の記入をしたことである。

議員個人が「裏金」として政治資金を受け取った場合、それは、その議員に関係する政治団体・政党支部のどこの収支報告書にも記載しない、という前提で領収書も渡さずやり取りする。ノルマを超えたパーティー券収入の還流は銀行口座ではなく現金でやり取りされ、収支報告書に記載しないよう派閥側から指示されていたとされており、議員の側は、どの政治団体の収支報告書にも記載しない前提で「裏金」として受け取り、そのまま、どの収支報告書にも記載しなかった、ということである。

その場合、その還流金をどの収支報告書に記載すべきだったのかが特定できないので、政治団体等の収支報告書の不記載・虚偽記入罪は成立しないのである。

検察捜査は、この「政治資金規正法の『大穴』」の問題があることを踏まえて行われるべきだった。

政治資金規正法21条の2第1項は、「政治家個人宛の政治資金の寄附」を禁止している。

会計責任者、議員本人に、「収支報告書に記載しない前提の金である以上、資金管理団体、政党支部などに宛てた政治資金ではない」として、収支報告書を提出不要の「政治家個人宛の寄附」として受け取ったことを認めさせる方向で捜査を行うべきだった。それによって「政治家個人宛の寄附」であることの立証が可能になり、同時に、それを議員の個人所得としての課税することにもつながったはずだ。

しかし、実際の検察の捜査は、それとは真逆の方向で、還流金が資金管理団体などの政治団体に帰属していることを認めさせ、それをその政治団体の政治資金収支報告書に記載しなかった問題としてとらえようとした。

その結果、検察捜査は、裏金議員の殆どが刑事立件すらできず、僅かに正式起訴した池田佳隆及び大野泰正の2名の国会議員についても、果たして有罪立証ができるのかすら疑わしい(『「裏金」事件の捜査・処分からすれば、連座制導入は「民主主義への脅威」になりかねない』)という惨憺たる結末に終わった。

裏金議員が所得税申告をしたら「検察に喧嘩を売る」ことになる

この問題に関して、3月14日のBSフジ「プライムニュース」に出演した元検事の高井康行弁護士が、興味深い発言を行った。

これまでにも特捜捜査が社会の耳目を集める度に、検察実務に詳しい識者としてテレビ等に出演し、検察・特捜部の代弁者のような「解説」を行っている高井氏だが、今回も、まさに「検察の論理」から、「裏金議員への所得税課税」を全面的に否定した。

高井氏は、

今回の事件は、派閥から政治団体にキックバックされている案件。派閥から議員個人にキックバックされているわけではない。当然検察も、派閥から政治団体にキックバックされた、だからキックバックされた金は政治団体に帰属するもの、だから収支報告書に書かなければいけない、という論理で起訴している。

政治活動費として受け取った金から政治活動として現に使ったものを差し引いた残りがあれば、雑所得として課税されるが、東京地検特捜部の捜査で政治団体に帰属すると認定されているのだから、これはその、所得税法の問題は生じない。

などと説明した上、

仮に、キックバックされた、政治団体にキックバックされたものを私はこれ個人的に全部雑所得として申告しますなんていうことをやったら、検察に喧嘩を売るのかと。検察は、政治団体に帰属していると言っているにもかかわらず、これは個人所得だということだから検察の認定を争うことになる。

おまけに、仮にそうだとすると、政党以外からは議員個人は寄附を受けてはいけないことになっているから、不記載罪、虚偽記載罪にはならないかもしれないけれども、個人で寄附を受けてはいけない、政党以外からは受けてはいけないという規定に引っかかって懲役(ママ、正しくは「禁錮」)1年以下あるいは罰金50万円以下になるんです。ですから、仮に今回受け取ったもの、政治団体にキックバックされたものを全部私の所得でございます、と申告したら、とんでもないことが起きる。

と発言した。

裏金議員への課税問題について、検察が説明をするとすれば、高井氏の発言のとおりだろう。しかし、さすがに、そのような説明では検察の処分に対して世の中の理解は全く得られない。しばしば記事上に出現する「匿名の検察幹部」ですら、そのような解説はしてこなかった。

高井氏の発言は、今回の事件で、裏金受領議員が所得税の納税を免れている根本的な原因が検察の捜査処分にあること、検察の捜査の方向が根本的に誤っており、その「やり損ない」によって、裏金議員が処罰も納税も免れる現在の状況に至っていることを端的に示すものである。

検察の捜査・処分は正しかったのか

高井氏の発言は、法的、実務的な観点からの一般論としては間違ってはいない。しかし、「裏金議員には納税義務はない」との結論は、すべて「検察の処分が正しい」ということを前提にしており、検察の捜査処分の問題はすべて度外視している。そもそも、いかなる根拠で、「裏金の帰属」が政治団体だと認定したのか、その点についての重大な疑問を完全に無視している。

「検察の論理」からすれば、裏金議員が所得税の納税を行うことは、検察の認定と矛盾することになるので、「検察に喧嘩を売る」ということになるというのは、確かにその通りだ。つまり、国民の多くが当然だと思い、税の専門家も当然視している「裏金議員への課税」を免れさせているのは、今回の「裏金事件」に対する検察の捜査処分そのものなのである。

高井氏は、「今回の事件は、派閥から政治団体にキックバックされている案件、だからキックバックされた金は政治団体に帰属するもの」と断言している。

しかし、なぜ「政治団体に帰属する」と言えるのだろうか。政治団体の銀行口座にでも入っていればそうかもしれないが、事務所に現金のまま保管していた議員も複数いる。だとすると、そもそも「政治団体」に帰属するものなのかははっきりしないし、帰属するとしても、その「帰属する政治団体」が、資金管理団体なのか、政党支部なのか、それとも国会議員関係団体なのかわからない。

少なくとも「収支報告書に記載しない前提」で渡された金なのだから、授受の段階では、どこの団体に帰属するということは、決まっていなかったはずだ。

検察はどうするべきだったのか

政治資金規正法上、政治団体、政党支部への政治資金の寄附であれば、その団体の収支報告書に収入として記載しなければならない。一方、政治家「個人」への政治資金の寄附であれば収支報告書の提出義務自体がない。常識的に考えれば、今回の事件で安倍派から所属議員にわたった裏金は、議員個人宛ということになるはずだ。

議員個人宛だということになると、高井氏が指摘するように、政治資金規正法21条の2第1項違反となり、禁錮1年以下・罰金の罰則の対象となる。

この場合、個人の雑所得となるが、議員個人の政治活動に使った分は所得から控除される。

一方、政治資金の寄附ではなく、「個人所得」(パーティー券の販売の報酬として「自由に使ってよい金」として渡った場合)であれば、全額が所得税の課税の対象となる。

裏金議員が、そのように個人宛であったことを認めて、所得税の納税を行うことが、「検察に喧嘩を売る」ことになることは確かだ。しかし、それは、捜査の方向性を誤った検察にとって「とんでもないこと」であっても、裏金の実態に即した問題解決という面では当然なのである。

高井氏が言うように、「個人所得だということだとすると、政党以外からは議員個人は寄附を受けてはいけないことになっているから、個人で寄附を受けてはいけない、政党以外からは受けてはいけないという規定に引っかかる」のであるから、検察はその罰則適用を真剣に検討すべきだったのではないか。

禁錮刑が比較的軽いとは言え、同規定は議員個人にかかるものであり、処罰されれば、公民権停止で議員失職となる。「政治家個人宛の寄附の禁止規定違反」で立件可能であれば、捜査がその方向に向けられるのが当然だ。

しかし、検察が、この「政治家個人宛の寄附の禁止規定違反」の立件を想定して捜査を行ったという話は全くない。裏金議員の所得税の課税の問題で世の中の不満が高まっている大きな原因が、本件裏金事件についての検察の捜査の方向性の誤りにある。

野党は国会ではどう追及するべきなのか

こう考えると、国民の疑問や不満の前に、「検察の捜査処分」が立ちはだかり、真相を覆い隠し、裏金議員に納税を免れさせる構図が、この問題をめぐる混乱につながっているといえる。野党の国会での追及も、そのような構図を踏まえ、裏金議員の「検察捜査に依拠した言い訳」を取り払うことに向けられるべきであろう。

私は、昨年12月から今年1月にかけて、立憲民主党の国対ヒアリングに3回出席し、「政治資金規正法の『大穴』」の問題について解説し、法務大臣に「指揮権」を根拠に法務・検察当局へ説明させるよう求めていくこと(「指揮権に対応できない小泉法相は速やかに辞任し、後任は民間閣僚任命を」)についても自説を述べた。

しかし、残念ながら、それが、その後の国会質問に十分に活用されているとは思えない。

まずは、今回の裏金事件の根本にある「政治資金規正法の『大穴』」の問題に関して、法務省に、「収支報告書に記載しない前提で政治家側に渡された『裏金』」の帰属先をどう判断するのかを問い質すべきであろう。

検察が「裏金は政治団体に帰属した」と判断したことの根拠がないこと、それが議員個人に帰属していることが自ずと明らかになるはずであり、裏金議員に当然の所得税納税義務を果たさせることにもつながるはずだ。

そして、自己に不利な真実を語るはずもない安倍派幹部を政倫審の場に引き出して問い質すことより、検察に被告人の権利を害することなく、公判への影響が生じない範囲で捜査結果を公表させることを、法務省に求めるべきだ。

検察が応じないのであれば、検事総長に対する指揮権(検察庁法14条)に基づいて、捜査結果についての説明を求めることも可能だ。今回のように、日本の政治そのものに重大な影響を与える事件で、検察に可能な限り国民への説明を尽くさせるようにすることも、法務大臣の重要な職責と言うべきだ。

このような「法務大臣に対する追及」によって、「検察の捜査処分」は言い訳にはならず、裏金を受領した議員に所得税の納税義務があることは自ずと明らかになるはずだ。