「愚か者めが」丸川珠代議員への「政治家個人宛寄附」告発の“重大な意味”

令和6年3月28日、上脇博之神戸学院大学教授と私が告発人となり、参議院議員丸川珠代氏及び清和政策研究会代表者・会計責任者松本淳一郎氏の政治資金規正法(公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止」)違反等についての告発状を、東京地方検察庁に提出した。

翌29日、上脇教授と私は、司法記者クラブ加盟記者、平河町クラブ加盟記者に案内状を送り、上記告発に関するオンライン記者会見を行った。

会見の模様は、YouTube『郷原信郎の「日本の権力を斬る!」』で公開している。

YouTubeには、1日で4万を超える多数の視聴があり、コメントは、告発への共感・賛辞であふれている。丸川議員への「愚か者めが!」とのコメントも目立っている(民主党政権期の子ども手当法案の採決時に「愚か者めが!、このくだらん選択をしたバカ者ども絶対忘れん!」と大声でヤジったことが、その後、国会でも問題にされ、岸田首相も「議論を行う際の態度発言等において節度を超えていた」と陳謝している)。

清和政策研究会(安倍派)の政治資金パーティー裏金問題については、既に、派閥のほうは、所属議員の資金管理団体・政党支部への寄附だったが、政治資金収支報告書に記載されていなかったとして訂正を行っている。

今回の「政治資金パーティーの売上のノルマ超過分の「還流」ないし、「中抜き」(売上のノルマ超過分を議員側が派閥に入金せず留保することによって取得する方法)は、「収支報告書に記載しない」との前提で議員側にわたったものなのであるから、議員個人に帰属するものであり、それは、政治家個人への違法寄附(政治資金規正法21条の2第1項違反)又は個人所得であると、昨年末から再三にわたって指摘してきた(【政治資金パーティー裏金は「個人所得」、脱税処理で決着を!~検察は何を反省すべきか。】)。

議員個人の違法寄附が立件され起訴されていれば、違法寄附は全額没収され(政治資金規正法28条の2)、議員の手元に「裏金」が残ることはなかったはずだ。

ところが、検察は、所属議員の資金管理団体・政党支部の収支報告書の虚偽記入だけを立件し、松本氏を起訴し、安倍派がそれと平仄を合わせた収支報告書の訂正を行って、「捜査の終結」とされてしまったために、ほとんどの議員は処罰を免れ、しかも、納税すらせず、「単なる不記載」などと開き直る態度に終始しているのである。

当然のことだが、国民からは激しい怒りが沸き上がり、折しも、昨年秋のインボイス制度導入で、耐え難い負担をさせられ、しかも、確定申告にも苦しめられている時期であったこともあって、「自民党裏金議員」に対する怒りは炎上・爆発した。それらの「国民の怒り」を受けて、野党が国会で、裏金議員に対する「政治家個人に対する違法寄附」での処罰や所得税の課税について質問しても、岸田文雄首相は、「検察捜査の結果を踏まえて適切に判断するものと承知している」との答弁を繰り返してきた。

岸田首相自らが、安倍派幹部の聴取を行うという「異常な事態」となり、この混乱が収まる気配はない。根本的な問題は、検察が、個人あての寄附として捜査処分しなかったことが、「強力なディフェンス」となって、「裏金議員」の処罰・納税を免れさせてきたからなのである(【「裏金議員・納税拒否」、「岸田首相・開き直り」は、「検察の捜査処分の誤り」が根本原因!】)。

丸川議員も、「中抜き」の方法でパーティー券売上のノルマ超過分を得た「裏金議員」の一人だ。

しかし、他の議員とは異なり、その裏金が「政治家個人宛の寄附」であったことについての、弁解しようのない「決定的な根拠」がある。

一つは、「派閥からノルマ超過分は持ってこなくていいと言われた。資金は(自分の)口座で管理していた」と記者に説明していることだ。(「丸川珠代元五輪相、不記載822万円 『超過分は口座で管理』」毎日新聞2024/2/1 )この説明は、資金が個人に帰属するものと認識していたことを認めているに等しい。

そして、もう一つは、丸川氏に供与した資金について、清和政策研究会側が、今年1月31日に、同丸川が代表である「都参議院選挙区第4支部」への寄附であった旨の訂正記載を行っているのに、一方の丸川議員の側は、上記寄附を受けた旨の同支部の政治資金収支報告書の訂正を行っていないことである。

「清和政策研究会」の2020年分~2022年分の各収支報告書は、今年1月31日付で一斉に訂正され、そこでは被告発人丸川珠代が支部長である「都参議院選挙区第4支部」にそれぞれ寄附していた(2020年:100万円、2021年;195万円、2022年:217万円)と訂正されている。

ところが、「都参議院選挙区第4支部」の側では、2020年分~2022年分の各収支報告書で、「清和政策研究会」からの寄附を受領したとの訂正を行なっていない。

それは、その資金供与が、「都参議院選挙区第4支部」に対して行われたものではなく、丸川氏個人宛の寄附であり、同支部宛の寄附として記載することは虚偽記入に当たることを、丸川氏自身が認識しているからとしか考えられない。

ノルマ超過分を所属議員に供与するに際して、清和政策研究会側から「政策活動費なので収支報告書に記載しないでよい」と説明されていたことを、宮澤博行衆議院議員が防衛副大臣辞任の際の記者会見で明らかにしている。そのほか、自民党の調査に対する回答の中にもその旨の説明がある。

このような説明は、所属議員へのノルマ超過分の供与は、収入について収支報告書への記載が義務づけられている資金管理団体・政党支部・国会議員関係団体等に対する寄附ではなく、収支報告書への記載義務がない議員本人に対する寄附であることの根拠だと言える。

上脇教授は、今回の「裏金問題」の発端となる自民党派閥政治資金パーティーをめぐる政治資金規正法違反の告発を行った人であり、その後も、マスコミ報道で明らかになった事実等について告発を行ってきた。

安倍派からの所属議員への「裏金」が、政治家個人宛の違法寄附であることについて、上脇教授と私は同様の問題意識を持ち、検察の捜査・処分に疑問をもってきた。そこで、上脇教授と私とで、政治家個人宛の違法寄附としての告発の対象とすべき議員について検討を重ねた末、前記の2つの「決定的根拠」がある丸川氏について、起訴されることへの「確信」をもって、違法寄附を受けた事実で丸川氏を、その違法寄附を行った事実で清和政策研究会側の松本氏を告発したのである。

上脇教授と私とは、2022年5月にも、同年2月に行われた長崎県知事選挙における選挙コンサルタントに対する約400万円の買収の事実について、大石陣営の出納責任者を長崎地検に告発した。

通常、現職知事の当選無効につながる公選法違反事件の告発があれば、「百日裁判」を求める公選法の趣旨からしても、早期に捜査・処分が行われるのが通例だが、長崎地検は、2年近く経過した今も処分を行っていない。政治的影響を懸念して起訴はしづらいが、不起訴にしても検察審査会の申立が行われたら覆る可能性が高いので、不起訴にもできないということで、処分が先送りされているとしか考えられない。

しかし、今回の丸川氏と松本氏の政治資金規正法違反の告発については、早急に捜査して処分をせざるを得ないであろう。2021年分の195万円の違法寄附の実行の日が、安倍派の政治資金パーティーが行われた同年5月以降と考えられ、3年で公訴時効が完成してしまうからである(寄附の日は公表されていないが、検察の捜査で当然特定されているはずだ)。長崎地検の公選法違反事件のように、処分を先延ばしすることはできない。

もし、この違法寄附について、検察が不起訴にしたとすれば、当然、検察審査会に審査申立を行うことになるし、既に述べたように「政治家個人宛の寄附」であることは否定しようのない事実なので、起訴相当議決が出る可能性が高い。

この事件は、これまで「裏金事件」で、「政治家個人宛の違法寄附」に目を背けて裏金議員の処罰と納税を免れさせてきた検察の捜査処分全体を揺るがす「蟻の一穴」になり、それによって、今回の「裏金事件」をめぐる構図が激変する可能性がある。

そもそも、安倍派で所属議員に渡った政治資金パーティーの「裏金」について、裏金議員が処罰されず、課税すらも免れていることが、国民の怒りが炎上し、政治、そして、国会が、ここまで混乱することにつながった。

今回の告発が、このように極めて重要な意味を持つことは、【上記オンライン会見】での私と上脇教授の説明からも、容易に理解できるはずだ。会見に参加した社の中で、実際に会見の記事を出したのは、共同通信と時事通信の配信だけだが、今後も、検察の告発受理、検察の処分、検察審査会への申立など、事態が進展すれば、今回の告発が裏金事件の核心に関わるものと認識されることになるはずだ。