佐倉市草ぶえの丘の指定管理者選定問題①:議会の横暴に関する典型事案

佐倉市議会では、この11月定例会にて、草ぶえの丘の指定管理者の選定について議案上程されています。

この施設の指定管理者の選定については、過去8年の長きにわたって、議会の横暴の典型的事例として、私が追い続けてきた案件です。

前編:草ぶえの丘等指定管理者の「否決」からひも解く「佐倉市議会という病」

そこで今回は、本件について、今回の議会の審議の推移とあわせ本件の問題点等について紹介させていただきます。

あまねく日本の地方議会の問題

読者の皆さまは「佐倉市の施設の指定管理者選定問題なんて興味なし」かもしれません。おそらく、そうでしょう。

しかし、私がここで取り上げる理由は、先の通り全国のいたるところで行われている「議会の横暴」の一つの類型だと思うからです。

私がアゴラやブログで繰り返し申し述べている通り、議会の主な役割は、市が予算をつけた事業について、やってよいか悪いかをジャッジする場です。少なくとも、お祭りで地域の皆さんと盆踊りを踊ることではありません。

しかし、いわゆる「投票権をもつ市民国民」が、議会の振る舞いについて興味がなく、「お祭りの踊り」を優先して投票している、あるいは投票をキャンセルしていることで、日本の多くの議会はいつまでたっても「盆踊り議会」の枠を超えられないで今にいたっているのです。

草ぶえの丘の指定管理者問題

これまでの経緯を最も簡単に説明すると、佐倉市が厳正な審査を行い選定した指定管理者を、佐倉市議会(さくら会、公明党、自由民主さくら等)が2回にわたり何ら説得的な理由もなく否決したことで、8年間で推計2億5,600万円の「無駄な税金」が使われた事案です。

指定管理の審査は、外部有識者や市民からなる諮問機関により厳正に審査されるもので、その結果はよほどの理由がない限り議会は否決できないとされています。

例えば、選定された事業者が不正を行っていた場合や、選定事業者に大きな借金があり事業存続が難しいことが判明した場合などにおいて、議会が「最後の防波堤」として否決できるものの、むやみに否決をしてはなりません。そうでなければ、議会は自分たちの思うような審査結果がでなければ、適当な理由をつけて何度でも否決できてしまうからです。

そのような背景のある指定管理者の審査結果を、さくら会を中心とする佐倉市議会は、2回にわたり否決しました。

つまり、指定管理選定の「悪しき議決の事例見本」となったのが、佐倉市議会の「草ぶえの丘の指定管理問題」なのです。

次回は、その経緯について説明します。

(次回につづく)