ジョブ型でジョブなき部署に配置換え?オリンパス人事

関谷 信之

バーチャルツアー
オリンパスミュージアムより

現在、オリンパスグループが導入を進めているのが「ジョブ型人事」である。オリンパスの竹内康雄会長の「ジョブ型導入への思い」が、2月24日発売の日経ビジネス(賢人の警鐘)に掲載されている。以下、一部を引用する。

「年齢に関係ない『成果主義で評価』するジョブ型により、社員の間に健全な競争心も見られている」

名ばかりグローバル企業に違和感。海外人材阻む年功序列は廃止に『日経ビジネス』25年2月24日号(賢人の警鐘)

はて? 首をひねる専門家の方もおられるのでは。(原則論だが)ジョブ型に「評価」は必要ない。ジョブ型とは、その名の通り「ジョブ」に基づく賃金が、事前に決定されている人事制度だからだ。

同誌発売の1か月後、週刊エコノミストOnlineに以下の記事が掲載された。

オリンパス子会社「ジョブ型」雇用導入で200人が大量降格――訴訟提起や自殺未遂も

労働問題:オリンパス子会社「ジョブ型」雇用導入で200人が大量降格――訴訟提起や自殺未遂も | 週刊エコノミスト Online
 大手医療機器メーカー、オリンパスの販売子会社で「ジョブ型」雇用制度の導入に伴い、大量の降格人事が発生し、問題となっている。40~50代の中堅社員約200人が、基本給を決める人事上の「等級」で新入社員相当に引き下げられ、製品運搬や回収などの単純作業を担う部署に配置転換される事例も多発した。一部の社員

オリンパス子会社(オリンパスマーケティング)のジョブ型導入に伴う「降格人事」を取り上げた記事である。降格の対象となったのは40~50代の中堅社員200人。ある社員(A氏)は、製品運搬・回収など単純作業を担う部署に配置転換され、基本給を約4割減らされたという。降格対象者の中には自殺を図る者もおり、A氏はオリンパスを相手取り損害賠償の訴えを起こしている。

問題は、同社人事部の以下の弁だ。

「新しい制度(ジョブ型)となった為、今までの能力、キャリアは関係無く、新たに『配置転換を行った』。ジョブ型になったので、あくまで配置された職務の等級になっただけ」

オリンパス子会社「ジョブ型」雇用導入で200人が大量降格――訴訟提起や自殺未遂も | 週刊エコノミスト Online

ここでも、はて? と首をひねるはず。「配置転換を行った」とある。だが、ジョブ型は、従業員が合意しない限り「配置転換」はできない。ジョブ型とは、その名の通り「ジョブ」すなわち職務を特定して人を採用する人事制度だからだ。

同記事の以下の記述は、さらに問題である。

新設された部署はA氏も含めて配属はわずか2人で、「業務や職務内容、評価基準も未定」だった。

「はて?」。これで3度目だ。繰り返そう。ジョブ型とは、その名の通り「ジョブ」を明確に規定する人事制度である。「業務や職務内容」(ジョブ)が定まっていない部署に配置するこの人事制度は、もはやジョブ型の体をなしていない。

にもかかわらず、オリンパスのジョブ型は、24年の「ジョブ型人事指針(内閣官房・経済産業省・厚生労働省)」の導入事例に選定され、岸田首相(当時)から感謝状まで授与されている。

どうやら日本では、ジョブ型「変異種」が産まれているらしい。では、本来のジョブ型(=野生種)とはどのようなものだったのか。整理してみよう。

ジョブ型の「野生種」

ジョブ型人事とは、ジョブ(職務内容)と、ジョブに見合う賃金を事前に決め、ジョブを遂行できる人材を募集・採用する制度である。

賃金が事前に決まっているため、基本的に評価は必要ない。あえて評価するとすれば、ジョブを「遂行できたか・できなかったか」。二択である。よって、成果主義はなじまない。先の竹内会長の言う「成果主義で評価するジョブ型」が当てはまるのは、役員など一部の層に限られる。

また、配置転換も(本人の合意が無ければ)命令できない。これについては判例がある。24年4月の「ジョブ型雇用の配置転換無効判決(滋賀県社会福祉協議会事件最高裁判決)」である。

原告は、福祉用具センターで、福祉用具の改造・製作などの技術者として採用され、18年間その業務(ジョブ)に従事した人物だ。同センター(被告)は、福祉用具の改造件数が減少したことから、改造・製作業務の廃止を決定。伴い、原告に、総務課への配置転換を命じた。

これに対し、原告は、ジョブ型(職種限定合意)であるにもかかわらず配置転換を命令するのは、配転命令権の濫用であると訴えた。最高裁判所第二小法は、

「職種限定合意がある場合(ジョブ型雇用の場合)には、使用者は、当該労働者の個別的同意なしに配転する権限を有しない」

つまり「配置転換命令はできない」との判断を示している。

窓際族、追い出し部屋、そしてジョブ型

これらジョブ型の原則を踏まえ、冒頭のオリンパスマーケテイングの措置を見てみると、

  • 従来型で配置転換を命令し、
  • ジョブ型の賃金を適用する

という、企業側にとっていいとこどり――都合のいいとこどり――の運用がなされていることに気付く。

「希望退職」に応じなかったA氏は、「エリアサポーター」なる新しい部署に配属された。この部署は、当初何をするか決まっておらず、配属1か月後に、ようやく製品運搬・修理品回収など、裁量権のない単純作業があてがわれたという。

こういった手法には既視感がある。そう。「追い出し部屋」だ。2010年代に問題視されたリストラ手法である。関西大学の伊藤健市教授は追い出し部屋を以下のように定義する。

社内に設置された特定の「部屋」にリストラ対象社員を集め,仕事を与えなかったり,与えたとしても単純作業であったり,自身の就職先を社内外で探す仕事であったりして,希望退職への応募を繰り返し求めつつ,最終的に自主退職や転職を迫るもの

「追い出し部屋」が教えてくれること/伊藤健市/関西大学商学論集 第61巻第4号(2017年3月)

ジョブ型人事が、2010年代の「追い出し部屋」、あるいは1970年代の「窓際族」に続く、リストラ代替策になってはいまいか。

オリンパスでは、「人」にかかわる不祥事が頻発している。07年の内部通報した従業員に対する不当配置転換。11年の自社粉飾決算を追求したCEOの解任(11年当時CEO マイケル・ウッドフォード氏)。そして、昨年、有罪判決が下されたCEOの薬物使用(24年当時CEO シュテファン・カウフマン氏)。枚挙に暇がない。

11年の粉飾決算を調査した第三者委員会は「経営中心部分が腐っている」と断じた。あれから約14年。その企業風土の片鱗が、いまだ残っているとしたら、若く優秀な人材がオリンパスに留まることはない。グローバルに人材を採用できるジョブ型は、優れた人材が流出しやすい制度でもあるからだ。

この先問われるのは、オリンパスの企業風土である。

バーチャルツアー
オリンパスミュージアムより

【参考】

  • 『「追い出し部屋」が教えてくれること』伊藤健市/関西大学商学論集 第61巻第4号(2017年3月)
  • 『ジョブ型雇用社会とは何か』濱口 桂一郎/著 岩波新書
  • 『日本的ジョブ型雇用』湯元 健治/編著   パーソル総合研究所/編著  日経BP日本経済新聞出版本部