フランスによるパレスティナ国家の承認方針表明に、英国、カナダなども追随して、ガザでのジェノサイドに対する抗議が国際社会の大勢に大きな影響を与えている。
G20では、承認済がアルゼンチン、ブラジル、中国、インド、インドネシア、メキシコ、ロシア、サウジアラビア、南アフリカ、トルコで、承認予定・前向きがフランス(2025年9月予定)、英国(条件付き、9月予定)、カナダ(民主改革待ち)となり、未定ないし慎重派は、アメリカ、ドイツ、イタリア、日本、韓国、オーストラリアと少数派になった。

パレスチナ自治政府のアッバス大統領と マクロン大統領 2023年10月 マクロン大統領Xより
しかし、パレスティナ国家が将来も認められないとなると、論理的にはイスラエルを含むパレスティナ全域がイスラエルになるはずで、だとすれば、アラブ系の人々に参政権を与えるべきである。
現在はそれでもユダヤ系の方が多数派になるが、出生率の違いなどから将来はアラブ系が多数派になることが予想され、ユダヤ人はイスラエル国家の少数派となり、南アフリカのボーア人(オランダ系を主とする白人)と同じように少数民族として暮らすことになるはずだ。
そのことを念頭に置きつつ、パレスティナ地域が国際法的にどこの領土であってきたのかを整理してみた。
⑴ オスマン帝国時代(~1917)
1917年まではオスマン帝国支配下にあって、大部分がエルサレム特別行政地区で、海岸部の一部はベイルート州だった。
⑵ サイクス=ピコ協定とバルフォア宣言(1916~1917)
第一次世界大戦中のサイクス=ピコ協定(1916年)では、エルサレム周辺)は「国際管理地域」、それ以外のシリア・レバノンが十字軍の時代からの経緯で聖地に特別の形で関与してきたフランス支配地域(青色地帯)とされた。
しかし、1917年にバルフォア宣言がなされ、英国政府が「ユダヤ人の国家的郷土の建設を支持する」と宣言し、一方で、フサイン・マクマホン書簡(1915)でアラブ独立を約束。
⑶ 英国の委任統治と国際法上の地位(1920~)
1920年のサン・レモ会議で、パレスチナは英国の委任統治領とすることとなり、国際連盟により「パレスチナ委任統治」として法的に確定(1922年)。国際法的には、「かつてのオスマン領の一部」であり、「主権を持たない地域」となった。
⑷ 国連による分割案(1947)
1947年にイギリスが委任統治を放棄し、国連総会決議181号(1947年11月)で、パレスチナをユダヤ国家とアラブ国家に分割(55%がイスラエル)しエルサレムは国際管理区域とする案が採択された。
⑸ 第一次中東戦争と領土の分割(1948~1949)
1948年5月14日、イスラエルが独立宣言し、第一次中東戦争が勃発。戦争終結後、1949年の休戦協定(グリーンライン)によりイスラエルが旧パレスチナの78%を実効支配。北部海岸、ハイファ、西エルサレム、空港付近、ネゲブ砂漠南部などを加えた。残り22%(西岸とガザ)はヨルダンとエジプトが支配(領有は承認されず)。西岸・ガザは「かつての委任統治領の一部として主権未確定」となった。
⑹ 占領と国連決議(1967~)
第三次中東戦争でイスラエルがパレスティナ全域を掌握。しかし、国連決議242(1967年)および338(1973年)でイスラエルは「1967年戦争で占領した領土からの撤退」を求められている。そして、「西岸全域+ガザ+東エルサレムを領土とするパレスチナ国家が、最終的な解決の基礎である」とされた。
⑺ 入植地の違法性と国際的見解
「ユダヤ人入植地」(約140以上の入植地・60万人以上のユダヤ人を入れている)は、国連総会、安保理、ICJ(国際司法裁判所)、EU、日本などはイスラエルの入植地は国際法違反(第4ジュネーブ条約違反)であり、すべての西岸(含む入植地)は「占領地」であり、パレスチナ国家の構成領域であるとする。たとえば、国連安保理決議2334(2016年)は、イスラエルの入植地建設は「法的効力を持たない」と明示している。ICJ(2004年の分離壁勧告的意見)でも入植地は違法。西岸全域が占領地であり、パレスチナ人民の自決権の対象であると確認した。
しかし、「大規模な入植地ブロックはイスラエルに編入」する代わりに、パレスチナ側に他地域を「領土交換(landswap)」で補償という形が模索されている。
また、東エルサレムは国連・EU・日本・ICJなどは、1967年まではヨルダン領であり、占領地として扱い、将来のパレスチナ国家の首都とすべきとしているが、イスラエルは「エルサレムは不可分の首都」として東西併合を宣言(1980)している。
⑻ネタニヤフ政権
ネタニヤフ政権(2022~、極右・宗教右派との連立)は、パレスチナ国家の樹立は拒否し、ヨルダン渓谷および主要ユダヤ人入植地(西岸の約30%)は「イスラエルの安全保障のため不可欠」として恒久支配し、それ以外の地域(パレスチナ人居住区)には限定的な自治を与える意向。ネタニヤフ政権の核心は、西岸の大部分(パレスチナ人居住地域)を「恒久的に未解決状態で維持」すること。
「併合派(宗教右派・極右)」は、パレスティナ全域の併合を主張するが(「オスロ合意は失敗」「パレスチナ国家は永遠に認めない」)、「パレスチナ人はヨルダンへ移住すべき」とするものもあるが、普通には、そこに住むパレスチナ人(約280万人)にも参政権を与えるべきである。現在は、ユダヤ人が多数派だが、いずれ、逆転の可能性もある。
併合派は、「市民権付与には忠誠宣誓などの条件を課す」「段階的に市民化する」「パレスティナ地方をあえて「国家」にもしないし、「市民権」も与えない」などとしているが、現在、イスラエルに居住するアラブ人には参政権が与えられており、それとの比較でも不自然である。
つまり、イスラエルがパレスティナ国家を認めないのであれば、それに代わる合理的な提案は、イスラエル領土を含むパレスティナ全域を一つの国家として、完全な人種平等を実現し、将来は南アフリカのボーア人のように少数民族として暮らすことしかないと思う。
参考:イスラエルの人口は990万人でアラブ人21%。ガザは238万人で、ほぼ全部がアラブ人。ヨルダン川西岸は380万人で、81%がアラブ人。






