証券会社は、株式の個別銘柄の調査を行い、その情報を顧客に提供することで、営業活動を展開している。実は、この情報については、法律上の位置づけが必ずしも明確ではないが、一つの解釈は、本業の付随業務だというものである。
法律上、独立した業務として、投資顧問契約に基づく助言が定められていて、顧客から報酬を得て、本業として助言業を営む投資顧問会社は少なからず存在する。しかし、証券会社は、助言を提供しても報酬を得ていないが、顧客は、証券会社の助言に価値を見出すが故に、その対価の支払い手段として注文を出し、委託手数料を落としていると考えられるから、価値の提供という意味では、有料の投資顧問契約と差はないとみなせる。
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では、社会通念として、無料のものと有料のものとの間には、質の差があると考えるべきであろうか。証券会社の情報提供は無料なので質の保証はなく、投資顧問契約に基づく情報提供は有料なので質の保証があると正面から認めることは、証券会社の立場としては、あり得ないであろう、逆に、顧客の立場からすれば、無料の情報提供について、有料の情報提供と同等の価値を認めることはあり得ないであろう。要は、証券会社の情報提供について、付随業務としての助言に構成しようとすれば、解き得ない難問を惹起するのである。
故に、むしろ、証券会社の業務が法律によって規制されているとしても、社会通念上は、商業には必ず営業行為が含まれ、営業には必ず情報提供が含まれ、情報提供には必ず推奨的要素、もしくは何らかの助言的要素が含まれるのだから、証券会社の営業も例外ではないと考えるべきであろう。では、社会通念上、営業行為の対価を顧客に請求することはあり得ないから、証券会社が得ている委託手数料には、情報提供の対価は含まれていないと解すべきであろうか。
商業において、営業に要する費用が顧客に請求されないという意味は、商品の原価には含まれずに、販売管理費になるというだけのことで、究極的には顧客の負担となる。同様に、証券会社の顧客に対する情報提供に要する経費について、それが営業活動に要する販売管理費だとしたら、委託手数料の原価にはならないとしても、究極的には顧客の負担となるはずである。
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森本 紀行
HCアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長
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