びっくり。こんなあからさまな買収が令和の時代にあるとは。
知っている人だけに余計に驚きました。地方議員経験者だから公選法はご存知のはずなのですが。。 https://t.co/XsZwLhNXMn
— おときた駿 / 元参議院議員、しゃほさげフェニックス (@otokita) February 20, 2026
先日からこの話題で持ちきりですね。
捜査を行方をしっかり注視しなければなりませんが、報道の範囲では大学生たちに報酬をもらうことを「口止め」していたとのことで、報酬を払うことの違法性を認識しながら運動員買収をしていた可能性が高いようです。
まあよほどの確信があったから、このスピードで迅速に警察も逮捕したんだろうな…という気はします。
ルール違反について擁護する言葉はありませんが、それにしても公職選挙法は複雑すぎます。
お金持ちが有利にならないように、運動員に対して報酬を支払うことに制限があるわけですが
- 運転手→お金を出してOK(公費から出る)
- ウグイス嬢→お金を出してOK(候補者の自己負担)
- チラシ配り→お金を出すのはNG
なんで??と言われても「そう決まっているから」としか言いようがない線引で、いびつな法律をいつまで運用し続けるのかという問題はつきまといます。
選挙が始まる前の政治期間であれば、チラシ配りに報酬を出しても問題ないわけですし…
やはり「選挙期間」だけに様々な制限をかけるという現行法の方針ではなく、政治活動と選挙活動の垣根をなくしながら使えるお金に年間の「総額規制」をかけるようなルール変更が望ましいと思うのですが。
関係者が多すぎて一向に抜本的改革がなされない公職選挙法よ。巨大与党が誕生したことで何か違いが生まれるのでしょうか。。

入江伸子氏インスタグラムより
編集部より:この記事は、前参議院議員・音喜多駿氏のブログ2026年2月21日の記事より転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方は音喜多駿ブログをご覧ください。






