「子どもがいないから相続で揉めようがない」という勘違い

吉澤 大

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子どもがいない夫婦は遺言書作成が必須

「うちは子どもがいないから、自分が死んだら財産は全部妻(夫)にいくでしょ? 相続で揉めることなどありえない」

こうおっしゃるご夫婦は少なくありません。

実は、これは大きな勘違いです。子どもがいない夫婦こそ、遺言がなければ配偶者が困ることになるのです。

そこで、今回は「子どもがいない夫婦の相続」について、なぜ遺言が必要なのかを解説したいと思います。

まずは結論を

  • 子どもがいない場合、配偶者だけでなく被相続人の親や兄弟姉妹も法定相続人になる
  • 遺言がなければ、残された配偶者は義理の親や義理の兄弟姉妹と遺産分割協議をしなくてはならない
  • 兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言さえあれば配偶者に全財産を渡すことができる
  • 「遺言を書く」というたった一つの行動で、配偶者の負担を大幅に減らせる

子どもがいないと誰が相続人になるのか

民法では、法定相続人の範囲と順位が決められています。

配偶者は常に相続人になりますが、配偶者以外の相続人には順位があり、上の順位の人がいない場合に次の順位の人が繰り上がるという仕組みです。

第1順位:子ども(直系卑属)
第2順位:親(直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹

つまり、子どもがいない場合には、被相続人の親が存命であれば「配偶者と親」が、親がすでに亡くなっていれば「配偶者と兄弟姉妹」が法定相続人になるということです。

法定相続分は、配偶者と親の場合には配偶者が3分の2・親が3分の1、配偶者と兄弟姉妹の場合には配偶者が4分の3・兄弟姉妹が4分の1とされています。

法定相続人の範囲と法定相続分|タックスアンサー

遺言がないとどうなるのか

遺言がなければ、相続人全員で遺産分割協議を行い、全員が合意しなくてはなりません。

子どもがいない夫婦の場合、これは何を意味するのでしょうか?

配偶者を亡くしたばかりの方が、義理の親や義理の兄弟姉妹に対して「遺産の分け方を話し合いたい」という協議をしないといけないということです。

日頃から良好な関係であればまだしも、疎遠であったり、関係が複雑だったりすると、その心理的な負担は計り知れません。

さらに厄介なのが、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合です。その子ども、つまり被相続人にとっての甥や姪が「代襲相続人」として相続権を持つことになります。

ほとんど面識のない甥や姪と遺産分割の話し合いをしなくてはならない。場合によっては、その甥や姪が全国に散らばっていて連絡先すらわからない。

こうなると、遺産分割協議がまとまらず、自宅の名義変更すらできないまま何年も経過してしまうケースもあるのです。

遺言を書けば解決する理由

遺言を書いても、法定相続人の最低保証である「遺留分」があるから、結局、配偶者の兄弟姉妹などとの争いの種はなくならないのではないか。

実は、兄弟姉妹には遺留分(いりゅうぶん)はありません。

つまり、「財産はすべて妻(夫)に相続させる」という遺言を書いておけば、兄弟姉妹から「遺留分を侵害された」と主張されることはないのです。

逆に考えれば、遺言を書くだけで、配偶者に全財産を確実に渡すことができるというわけです。

ただし、親が存命の場合には遺留分があります(法定相続分の3分の1)。この点は注意が必要ですが、子どもがいない夫婦の相続が問題になる年齢では、親はすでに亡くなっているケースが多いでしょう。

自筆証書遺言と公正証書遺言

遺言の方式には、主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の二つがあります。

自筆証書遺言は、全文を自分で手書きし、日付と氏名を書いて押印するものです。

費用がかからず手軽ですが、形式不備で無効になるリスクがあります。

なお、現在は法務局での保管制度も利用できるようになっています。

自筆証書遺言書保管制度|法務省

一方、公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらうものです。

手数料がかかりますが、形式不備で無効になる心配がなく、原本が公証役場に保管されるため紛失の恐れもありません。

子どもがいない夫婦の場合、遺言の内容は「すべての財産を配偶者に相続させる」というシンプルなものですから、自筆証書遺言でも十分対応できるはずです。

最近は、法的に問題のない遺言書の書き方を記載したエンディングノートのようなものも書店で簡単に入手できます。

夫婦で「お互いに」書くことが大切

遺言は夫婦どちらか一方だけが書くのではなく、お互いに書いておくことが大切です。

どちらが先に亡くなるかは誰にもわかりませんから。

遺言を書くというと、どうしても「縁起が悪い」「まだ早い」と後回しにしがちです。

なにせそんな話を切り出したら「なんだ、早く死んでくれというのか」と言われそうですし。

しかし、遺言をはじめ、相続対策というのは、必要になったときには手遅れなんです。

余命宣告をされながらも懸命に治療をする親族に「相続で困るから遺言書を書いてくれ」なんて頼みようがないですから。

うちも、父が63歳で余命半年と宣告されたときにも、「オヤジ、治るから、大丈夫だって」と言いながら、「相続税が安くなるからここに印鑑を押してくれ」などと言えるわけもなく、税理士なのに何もできずに山ほどの相続税を支払いましたからね。

遺言なんて必要がない元気なときだからこそ、夫婦で一緒に、万一の時のための対処をする機会を作ってみてはいかがでしょうか。


編集部より:この記事は、税理士の吉澤大氏のブログ「あなたのファイナンス用心棒」(2026年4月14日エントリー)より転載させていただきました。

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