申請するともらえる「議員配偶者記章」。「配偶者」が意味する範囲は?

こんにちは、音喜多駿(参議院議員 / 東京都選出)です。

9月10日は議員会館で調べ物やヒアリングを行い、

夕方からは地元・北区赤羽で日本維新の会街頭演説会を行いました。

来月から臨時国会がスタートするとスケジュールが立て込んでくるかと思いますが、地元での活動や広報もおろそかにしないよう、頑張っていきたいと思います。

さて、本日はちょっとした豆知識系のことを。

私も当選してから初めて知ったのですが、国会議員は申請すると配偶者のために「議員配偶者記章」というものがもらえます。記章とはいわゆるバッジのことですね。

議員をサポートするために国会を頻繁に訪れたり、支援者の方を案内したりする議員配偶者には、何か通行証のようなものがあった方が便利だろうということで、衆議院からスタートした制度とのこと。

衆議院の議員配偶者徽章であれば衆議院内+衆議院議員会館、参議院であれば参議院内+参議院議員会館を通行することができ、議員との事務連絡のため委員会議室にも一時入室することができるようです。

そんな話を知人の集まりで先日していたところ、

「その『配偶者』にはどこまでが含まれるの?つまり、事実婚や同性パートナーは対象なの?

と聞かれ、なるほど調べてみようと思い、国会内の担当者に色々と聞いてみました。

結論から言うと、少なくとも事務方は「法律に規定された配偶者(法律婚)」であると認識しており、これまで把握している限りでは、事実婚相手や同性パートナーの方を申請された例はないそうです。

ただ、書面に規定されている交付対象は「議員から交付申請のあった議員配偶者」とされているだけであり、特段に証明書などの添付は求められないため、議員が申請した人の性別や、婚姻関係の有無等をチェックする仕組みはないとのことでした。

これらの取り決めは議院運営委員会と呼ばれる、議員たちが集まって国会ルールを話し合う場で決まることですが、議院配偶者記章制度がスタートしたのは衆議院が平成8年、参議院が平成23年

参議院はけっこう最近という印象ですが、それでもLGBTや多様性などの議論が活性化する少し前のタイミング。

当時の議事録などは残っていないようですが、まだ「配偶者」の定義に多様性を求めることまでは話し合われなかったと思われます。

ただ現在は、先の参院選でLGBT当事者議員が誕生するなど、状況はどんどん変わってきています。

こうした国会ルールにおける「配偶者」の定義も、徐々に話し合いの中で変更されていくかもしれませんね。

必要なときがくれば、私からも問題提起をしていきたいと思います。

それでは、また明日。


編集部より:この記事は、参議院議員、音喜多駿氏(東京選挙区、日本維新の会、地域政党あたらしい党代表)のブログ2019年9月10日の記事より転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方は音喜多駿ブログをご覧ください。