公選法視点から見た迷惑メール対策の現状

若者政策推進議員連盟を開催しました。
今回は明治大学の丸橋透教授をお招きし、プロバイダーの迷惑メール対策について意見交換を行いました。

2013年に公職選挙法を改正した際に、第三者によるメールでの選挙運動を解禁しなかった理由は、

・密室性が高く、誹謗中傷やなりすましに悪用される危険性がある
・オプトイン、オプトアウトといった複雑な規制を国民一人ひとりに課すことになれば公選法違反を誘発することになる。

というものでした。
※オプトイン、オプトアウトについては過去のブログをご参照ください。

しかし、迷惑メールに対してはメールソフトでフィルタリングが可能である上、なりすましに対する技術的な対策としては送信ドメイン認証が存在し、また法的にも送信者情報偽装メールには最高1年の懲役刑が課されるなどの対策が講じられています。

また、オプトイン、オプトアウトについては公職選挙法に限らず、一般的に業として広告メールを送信する際の規制として導入されていますが、第三者に対しては(業として行うのでなければ)規制はかかりません。検討を進めるにつれ、今の社会情勢における現行規制(第三者がメールで選挙運動をできない)の合理性には疑問符が付いてきます。

一方で、最近は世界中でフェイクニュースが大きな問題となっており、その対策が急務となっています。
次回の議連では、そういった観点から検討を深めていく予定です。


編集部より:この記事は、衆議院議員、鈴木隼人氏(自由民主党、東京10区)のブログ 2019年4月6日の投稿を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は鈴木氏のblogをご覧ください。