6月30日から、道路交通法に、自動車等のあおり運転が追加され、その行為に厳しい罰則が設けられました。
あおり運転とは、他の車両などの通行を妨げる目的で、車やバイクなどが危険な運転をすることです。
例えば、車間距離を詰めて前の車に追随したり、クラクションを連続して鳴らしたり、わざとノロノロ走ったり、急ブレーキをかけたりするなど、これら10累計の行為です。
こうしたあおり運転をした場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科され、違反点数として25点が課されるので、一発で免許は取り消しになります。さらに高速道路などで他の車両を停止させるなど、著しい交通の危険を生じさせた場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金とともに、違反点数35点が科され、やはり免許は取り消しになります。
また自転車についての法律にも、あおり運転が追加されました。
自転車やバイク、自動車に対するあおり運転が対象で、複数回の摘発で、安全講習の受講が義務付けられ、受講しなかった場合には、5万円以下の罰金が科せられます。
あおり運転の厳罰化の背景には、近年、あおり運転による死傷事故が多くなり、社会問題になっていたことがあります。
昨年、令和1年には車間距離不保持で1万5065件が摘発され、これは前年度比で2040件の増加になっています。
なお、警察庁はあおり運転を受けた場合には、交通事故にあわない場所に車を停めて、車外に出ないで110番通報することや、抑止のために、ドライブレコーダーの設置などを呼びかけています。
編集部より:この記事は、前横浜市長、元衆議院議員の中田宏氏の公式ブログ 2020年7月27日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方はこちらをご覧ください。