Q. 週刊文春の誤報について経緯をまとめてください。
初報(2024年12月26日発売号)
- 報道内容: 週刊文春は、中居正広氏に関するスキャンダルを報じ、「フジテレビの編成幹部A氏が被害者(X子さん)を食事に誘い、その後ドタキャンした」と記述。
- 問題点: A氏が事件当日の食事会を設定し関与したかのような印象を与えた。
修正(2025年1月8日発売号)
- 修正内容: 週刊文春は、第2弾の記事で「X子さんは中居氏に誘われた」「A氏は会食の“延長”と認識していた」と記述を修正。
- 隠された問題: 修正内容が記事内に記述されただけで、読者に明確に説明されなかった。
「こっそり修正」問題(2025年1月27日)
- 電子版の後半で修正内容を追加
- 文春は電子版の記事末尾に「A子さんは中居氏に誘われた」という説明文を掲載。
- 説明文は有料読者しか閲覧できない形式で公開
- 弁護士で元大阪府知事の橋下徹氏が「誤りをしれっと上書きした」と批判し、「きちんと訂正するべきだ」と指摘。
訂正と謝罪(2025年1月28日)
- 記事冒頭に訂正と謝罪を追記: 文春は初報の記事冒頭に「お詫びして訂正いたします」と明記し、修正内容と経緯を説明。
- フジテレビの対応: フジテレビは「A氏は当初から会食の設定を含め、事件に関与していない」と主張。第三者委員会の調査に委ねるとコメント。
- 文春編集部の説明: 「第1弾の取材が不十分であった」と認めつつ、「第2弾以降の記事は新たな取材に基づいて書かれた」と主張。
- フジテレビの記者会見のあと謝罪:27日の記者会見の前に誤報を認めていたので、記者会見の前に謝罪していれば、記者会見で10時間も攻撃されなかったのではないか。
Q. この誤報の原因は、週刊文春の第1報が女性セブンの孫引きで、当事者に確認しなかったためではないでしょうか?
週刊文春の第1報の問題点
- 女性セブンを引用した後追い報道: 第1報は「女性セブン」記事を基に作成され、文春自身の独自取材による裏付けが不足していた可能性があります。
- 内容: 女性セブンの記事では「X子さんが中居氏やフジテレビ幹部A氏と会食する予定だったが、A氏がドタキャンし、中居氏と2人で会食した」と報じられていました。
- 当事者への確認不足: A氏やX子さんといった当事者への直接取材が行われていなかった、または不十分だったと考えられます。
第2報以降での修正
- 新たな取材で事実が判明: 第2報(2025年1月8日発売号)では、「X子さんは中居氏に誘われた」と修正され、「A氏は事件に関与していない」との記述に変更。
- 裏付けの甘さを認めるコメント: 文春編集部は「第1弾の取材が裏付け不足だった」と認め、追加取材の結果、内容を修正したことを示唆しました。
Q. 逆に文藝春秋社が、フジテレビに広告収入などの損害を賠償する責任を負うのでは?
名誉毀損による損害賠償の可能性
- 週刊文春の誤報によって、フジテレビやA氏の名誉が毀損された可能性がある。
- フジテレビが広告収入の減少などの損害を受けた場合、損害賠償請求の根拠になりうる。
名誉毀損の成立要件(民法第709条・710条)
- 違法な加害行為があった: 誤報によりA氏の関与を示唆した。
- 社会的評価の低下: フジテレビやA氏の信用が損なわれた可能性がある。
- 損害の発生: 広告主の契約解除など、具体的な経済的損害が発生した場合、請求の根拠となる。
フジテレビの損害は多大
- 虚偽の情報によりフジテレビの業務が妨害された場合、損害賠償の対象となる可能性がある。スポンサーが離れた場合、経済的損失が発生する。
- フジテレビは「第三者委員会の調査に委ねる」としているが、調査結果次第では訴訟の可能性もある。名誉回復のため、法的措置を取ることも選択肢の一つ。
結論
- 今回の週刊文春の報道は「フジテレビのA氏が会食をセットしてドタキャンした」という骨格が崩れており、誤報の疑いが強い。
- 週刊文春が誤報でフジテレビやA氏の名誉を傷つけ、広告の打ち切りなどの損害が発生したとすれば、フジテレビが損害賠償請求を行う正当な理由がある。
【追記】週刊文春の続報によると、ホテルでパーティが開かれ、それを設営したのは問題の編成部長だったと現役アナウンサーが証言している。ADがパーティを手伝い、寝室で「タレントが全裸になって手招きしていた」というが、性接待が行なわれたかどうかは不明だ。