旧宮家の養子案は重大な憲法違反:女性差別と家柄差別の疑い

安定的な皇位継承をめぐる国会協議で、衆参両院の正副議長が旧宮家の男系男子を皇族の養子として迎える案を取りまとめた。皇族数の減少に対応するため、女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持する案と並び、旧宮家の男系男子を養子として皇族に復帰させる案が柱とされている。

「門地による差別」を作り出す憲法違反

しかし、この旧宮家養子案には重大な憲法上の疑義がある。最大の問題は、現在の旧宮家の男系男子は皇族ではなく一般国民だという点だ。その一般国民の中から、特定の家柄に属する男性だけを選び、皇族になる資格を与えることは、憲法14条が定める「法の下の平等」や「門地による差別禁止」に抵触するおそれがある。

日本国憲法14条1項は「すべて国民は法の下に平等であり、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」と定めている。旧宮家の男系男子に限定して皇族となる道を開くことは、まさに出生や家系、すなわち門地(家柄)による差別ではないかという疑問を避けられない。

現行の皇室典範9条は、天皇および皇族は養子をすることができないと定めている。旧宮家養子案を実現するには、この禁止規定を改正する必要がある。しかもその対象は、単なる一般国民ではなく「皇統に属する旧宮家の男系男子」に限られる。つまり、一般国民の中に、皇族になれる国民となれない国民という新たな区別を設けることになる。

皇統に属する男系男子に養子資格を限定するなら、一般国民の中での門地による差別に該当するおそれがあるとも指摘されている(東大PP)。旧宮家といっても、その血統が天皇家とわかれたのは600年以上前であり、遺伝的には天皇家と共通点はない。

政府側は、憲法2条は「皇位は世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」と定めている。皇室制度そのものが世襲を前提にしている以上、皇族の範囲を法律で定めることは憲法が予定しているという理屈である。

内閣法制局も、憲法2条の世襲規定を根拠に、皇室制度は一般国民の平等原則とは異なる特別制度だという立場をとってきた。旧宮家養子案についても、皇位の安定的継承という目的に照らして憲法上許容されるとの考え方が示されている。(J-STAGE)

しかし、この説明には弱点がある。憲法2条が認めているのは「皇位の世襲」であって、一般国民の中から特定の家柄の人だけを選んで新たに皇族にすることまで認めているわけではない。すでに皇族である人々の地位や皇位継承順位を定めることと、一般国民から家柄を基準に皇族を選び出すことは、法的に同じではない。

何のために養子を迎えるのか?

また今回の案では、旧宮家から養子に入った本人には皇位継承資格を持たせない方向だと報じられている。日本経済新聞も、正副議長案について「旧宮家から養子容認、皇位継承資格は持たず」と伝えている。

そうであれば「皇位の世襲を守るため」という合憲論の根拠はさらに弱くなる。皇位継承資格を持たない人を皇族にする制度が、なぜ憲法2条の「世襲」から当然に導かれるのかは明確ではない。

さらに問題なのは、旧宮家の男系男子に限定することの合理性である。なぜ旧宮家なのか。なぜ男系男子だけなのか。なぜ現在の女性皇族やその子孫ではなく、戦後に皇籍を離脱して長く一般国民として暮らしてきた旧宮家の男性なのか。この点について、国民が納得できる説明は十分になされていない。

立憲民主党の議論でも、内閣法制局が養子案を許容する立場を示す一方で、衆参の法制局は、門地差別に該当するとする有識者もおり、許容・違反の両論が成り立ち得ると説明したとされる。(立憲民主党) つまり、国会内部でも憲法上の疑義が完全に解消されているわけではない。

皇室の制度改正にはオープンな審議が必要だ

皇室制度は、たしかに一般の制度とは異なる。天皇制そのものが世襲を前提としており、完全な平等原則だけで説明できるものではない。しかし、だからといって、一般国民の中から特定の血筋の男性だけを選び、皇族になる資格を与える制度まで無制限に認められるわけではない。

むしろ、皇室制度が国民統合の象徴であるからこそ、その制度変更には憲法上の明確な根拠と国民的な納得が必要である。旧宮家養子案は、男系維持という結論を先に置き、そのために「一般国民から家柄で皇族を選ぶ」という極めて例外的な制度を導入しようとしているように見える。

これは単なる保守かリベラルか、男系か女系かという政治的対立にとどまらない。問題の核心は、憲法が禁じる「門地による差別」を、皇室制度の名の下にどこまで許すのかという点にある。

憲法第1条は「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」と定める。国民の7割以上が女系天皇を容認しているのに、なぜ一部の政治家が、秘密会で国民の総意に反する制度改正をするのか。この問題は国会でオープンな審議が必要である。

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