案の定、しばき隊が言論封殺を開始しましたね。民進党の蓮舫とソックリ。(笑)
ということで、このまとめは今夜24時に非公開としますので、保存したい方はお早めに。https://t.co/5mSqrfCRoW pic.twitter.com/g31aCyRqcI— CatNA (@CatNewsAgency) 2016年11月6日
蓮舫問題で民進党が動画の引用を「著作権法違反」と称して削除させたのを初め、いろいろなまとめサイトを「不正引用」として運営会社に通報して削除させるケースが増えているようだ。アゴラにも某ニュースサイトの編集長から「無断引用だから削除しろ」というクレームが来たが、無断引用などという概念はない。
この種のトラブルはよくあり、編集者が過剰防衛することも多いので、初歩的な法律知識を解説しておく。著作権法32条には、次のように書かれている。
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
制限はこれだけで許諾は必要ないので、「無断引用」という概念はない。引用が適法とされる条件は文化庁によると、
- 引用する資料等は既に公表されているものであること
- 「公正な慣行」に合致すること
- 報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること
- 引用部分とそれ以外の部分の主従関係が明確であること
- カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
- 引用を行う必然性があること
- 出所の明示が必要なこと(複製以外はその慣行があるとき)(第48条)
このうち「主従関係」というのは、本文と引用部分の論理的関係が明確であればよく、引用の分量の問題ではない。まとめサイトの場合は引用されたツイートのほうが本文より多いが、それはまとめの例証なので、論理的な関係は明らかだ。48条の出所の明示は義務ではなく、ツイートの場合はおのずから引用元は明らかなので問題ない。
しかし高橋洋一のように出所を示さないで、本文に埋め込んで自分が書いたように装うのは、引用ではなく悪質な著作権法違反である。講談社は彼が「出所を明示しろ」と言ったというが、ゲラを見た高橋は何もいわなかったのか。出版社として、そんな見え見えの嘘をつくのは恥ずかしくないか。