「自衛隊」と「自衛権」

2月5日、安倍総理と久しぶりに予算委員会で憲法について議論したが、ちょっと驚いた。というのも、総理は「自衛隊が合憲であるということは、自衛隊明記が国民投票でたとえ否決されても変わらない」と述べたからだ。

行政府の長たる総理大臣が、自らの改憲案に関して、「国民投票で否決されても」と強弁すること自体、大問題だと思うが、9条1項、2項を維持して自衛隊を明記するという安倍総理の9条改憲案には、矛盾が多いと考える。

まず、総理が述べたように、自衛隊の合憲性が「国民投票でたとえ否決され」ることがあっても変わらないのであれば、わざわざ憲法に明記しなくてもいいはずだ。自衛隊の任務や権限も何も変わらないと総理自身、何度も述べている。

一方、総理は「命を賭して任務を遂行している者の正当性を明確化することは、我が国の安全の根幹に関わることだ。憲法改正の十分な理由になる。」と述べ、「自衛隊に憲法上の正当性を付与すること」が改憲案の目的だと述べている。

しかし、総理のこの改憲理由にも矛盾がある。

というのも、総理は私の質問に対して、自衛隊が行使できる「自衛権」の範囲は、憲法上ではなく、安保法制をはじめとした下位法令や、昭和47年政府見解や2014年7月の閣議決定で規定されると述べた。

つまり、「自衛権」については、憲法上何ら明確な規定がない以上、仮に自衛隊の存在が憲法に位置づけられても、結局、その自衛隊の行使する「自衛権」については違憲の疑いが消えないことになる。これでは、自衛隊の皆さんの期待にこたえることができない。存在は合憲になっても、やっていることが違憲と言われ続ける懸念が残る。

また、総理の言うように、「自衛権」の範囲は、事実上、安保法制等で規定されるのであれば、国民投票は、実質的に安保法制の是非を問う国民投票になる。そうなれば、安保法制制定時のような国論を二分する議論となることは避けられない。それこそ、憲法学者の多くは、違憲の疑いを強く主張するだろう。

しかも、万が一、国民投票で否決されれば、自衛隊の存在が違憲とされる可能性もあり、我が国の防衛の根幹が揺らぐ。北東アジアの安全保障環境が厳しさを増している中で、そんな混乱は絶対に避けるべきだ。

総理が言うように「国民投票でたとえ否決されても合憲であることは変わらない」と言い切れるほど、単純な話ではない。

むしろ、命を賭して任務を遂行する自衛隊の皆さんに報いるなら、「防衛出動」時の手当ての整備を急ぐべきだ。待遇も何も決めずに出動命令を出すのだろうか。彼らの矜持に報いるために、やるべきことはたくさんある。

いずれにせよ、安倍総理の主張する9条1項、2項を残して単に自衛隊を明記しようとする改憲案は、必要性もなければ、自衛隊の任務に正当性を付与するという本来の目的も達成できない。場合によっては、改憲案の否決によって自衛隊の存在の違憲性が確定するリスクさえはらむもので、「百害あって一利なし」と言わざるを得ない。

安倍総理の9条改憲案を、「通しやすさ」を考えた“リアリスト”の提案と持ち上げる声もあるが、私はそうは思わない。「自衛権」をめぐる本質的議論を避けた姑息な案にしか見えない。

そもそも、軍事的公権力の行使である「自衛権」の範囲や行使要件を、単に、下位法令や政府見解・閣議決定だけに委ねるやり方は、「憲法で公権力の行使をしばる」という立憲主義に反するものであり、私は賛成できない。

9条改憲は、「自衛権」の議論とともに、安保法制の見直しも含めて検討すべきだと考える。


編集部より:この記事は、希望の党代表、衆議院議員・玉木雄一郎氏(香川2区)の公式ブログ 2018年2月6日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方はたまき雄一郎ブログをご覧ください。