ゴーン氏の勾留が決定した。
想定の範囲内とは言え、これで少なくとも来月の正月元旦まではゴーン氏の身柄拘束が続くことになり、検察当局は大晦日も正月も返上してゴーン氏の取調べに当たらなければならないことになった。
ゴーン氏の取調べが英語でやられているのか、それともフランス語でやられているのかも不明だが、一般の日本人に対する取調べとは相当異なったものだろうということは想像に難くない。
取調べに当たる検察官は、当然日本語のはずだから、通訳を介しての取調べということになると通常の何倍も時間と手間暇がかかるはずである。
とても勾留期限の来年1月日までに取調べを完了して供述調書の作成まで出来るとは思えないので、勾留延長請求になることは必至である。
取調べに当たって弁護人の立会権が認められていないとか、なかなか保釈が認められないという事情はあるが、著名人だとか外国人だということで法の適用を変えることは出来ないのだから、外国のメディアから色々批判があっても、これが今の日本の刑事司法だということを知ってもらうしかないだろう。
日本の司法のみならず、日本そのものの信頼が掛かっている大事な局面である。
検察当局の当初のスケジュールどおりには進まなくなっているのだろうが、検察当局はじめ関係者の皆さんには、絶対に拙速で杜撰な捜査にならないよう、特別の配慮をお願いしたい。
編集部より:この記事は、弁護士・元衆議院議員、早川忠孝氏のブログ 2018年12月23日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は早川氏の公式ブログ「早川忠孝の一念発起・日々新たに」をご覧ください。