「原子力損害の賠償に関する法律」を抜本改正するとしたら

福島の事故に際して、東京電力への「原子力損害の賠償に関する法律」の適用については、民主党政権の対応に極めて大きな問題があったため、最終的な落着に至るまでの混乱は非常に大きかった。

混乱の要点は、原子力損害賠償責任について、法律上、それが政府と東京電力との特殊な連帯債務であることに疑義はなかったわけだが、どちらが主たる責任を負うかについて、深刻な政治問題になったということである。

民主党政権は、一貫して、東京電力の責任が主で、政府責任は従であるとした。しかし、この問題は、安倍政権発足直後に、総理自身によって、政府が前面にでると宣言されたことで、政府責任が主になって決着したのであった。

実は、この論点は、既に、「原子力損害の賠償に関する法律」の制定のときに、最大の争点だったわけで、当時の政府の財政事情等との関連において、曖昧な条文の構成で政治決着したのである。それが禍根を残し、現実に、大問題として露呈したわけである。

そこで、今回の経験を踏まえて、「原子力損害の賠償に関する法律」の抜本的改正がなされるはずだったのだが、なぜか、先送りにされてしまったようである。しかし、もしも、抜本的改正を行うとすれば、その論点は、いうまでもなく、制定時の政治決着の産物である曖昧さを除去し、法律適用の予測可能性を高めることである。

具体的には、政府と原子力事業者の責任の連帯性を明らかにし、更に、その主従関係について、事故発生時において、政府責任を主として第一次処理をし、その後、政府と原子力事業者との間で、原子力事業者の負担能力に応じた第二次処理をすることを明示的に規定する必要がある。

要点は、原子力事業者の債務超過を回避することである。もしも巨額な損害賠償債務の発生を即時に認識するならば、原子力事業者は、確実に、巨額な債務超過になる。金融機関の対応としては、まさに、原子力事業者が巨額な資金を必要とするときに、資金を供給できなくなってしまう。故に、政府が一時的に債務を肩代わりして、事業者の債務超過を回避させる対応が必要なのである。

実際に、そうした措置が東京電力に対してとられている。要は、この現実に明確な法律的裏付けを与えればいいだけであろう。

 

森本紀行
HCアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長
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