統一地方選挙など

石破  茂 です。

昨日、全国各地で道府県議会議員選挙が告示され、自民党鳥取県連会長として県内東・中部14人の党公認・推薦候補者の応援演説をしてまいりました。県連会長の職責上、自分の選挙区である鳥取一区のみならず、県中部の一部と西部を中心とする二区も廻らなくてはならず、これは選挙戦後半にしたいと思っております。

鳥取県議会議員の選挙区は一部を除き定員が2名~12名の中・大選挙区となっているため(中選挙区は大選挙区の一種)、かつての衆議院選挙がそうであったように自民党同士が保守系の支持層を争奪する厳しく激しい選挙が展開されます。

中選挙区時代、衆議院議員は自分の系列に属している候補者に絞って必死に応援したものですが、今は原則としてすべての自民党系候補者を公平・平等に支援することになり、これがなかなか難しい。

「A候補のところには15分居たのに、B候補には10分しか居なかった」
「C候補のところでは熱のこもった演説だったのに、D候補では通り一遍の話しかしなかった」

などというご批判をしばしば頂きますし、告示前の集会に時間の調整がついて応援演説に行くと「石破代議士来たる!」などという新聞折り込みチラシが大々的に配布されて、他陣営から猛烈な抗議が寄せられたり、体力的には当然のこととして、精神的にもかなり疲れます。

全国各地の自民党の候補者のところへも出来るだけ出向くようにしているのですが、鳥取県で起こっているようなことが全国的にも散見される場面もあります。最終日まで、とにかく駆け抜ける他はありません。

23日土曜日に福岡市の西南学院大学で開催された、九州大学・西南学院大学の学生さんや一般市民の方を対象とする憲法に関するシンポジウムで講演してきたのですが、お天気の良い土曜日にもかかわらず多くの方々にご参加いただきました。

憲法改正の優先順位については、憲法全体との整合性が法理論的にかなり難しく、国連憲章や日米安全保障条約と併せて理解しなければならない第9条を最優先することにのみ固執するべきではなく、たとえば

一、「国政上の行為に関する説明の責務」(国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。自民党平成24年改正草案第21条の2)
二、「臨時国会の召集」(衆参いずれかの総議員の4分の1以上の要求があった場合には20日以内に臨時国会が召集されなければならない。改正草案第53条。現憲法第53条では召集の期限が定められていないため、実際には召集されないことがままある)
三、「政党についての規定」(改正草案第64条の2。政党の位置づけを憲法上明確にする。現憲法には政党について全く規定がなく、政党法も存在していない)

等々、衆参の総議員の三分の二がその必要性を理解して賛成し、過半数の国民の賛成が得られやすい条文を優先したほうがいいのではないかと考えますし、第9条については、むしろ手間と時間をかけてでも、本質から目を逸らすことなく丁寧・誠実に国民に説明する方が結果的によほど早道であると感じております。

全国各地でこのような話をしてみると、概ねご理解が得られるように思われます。憲法改正の議論が全く進まない状況は一刻も早く打開する必要があります。

石﨑徹衆議院議員(比例北陸信越ブロック)から水月会退会の申し出があり、これを受理することが一昨日の総会で了承されました。特定の政策集団に属しないことで政策や選挙の幅を拡げたいとの意向でした。政治に携わる者は、全ての決断において有権者に対して自分自身で責任を持つのであり、石﨑議員におかれてもまた然りです。

今日に至るまでの同志としての活動に感謝するとともに、今後の活動に期待しております。

昨日から全国遊説が始まり、30日土曜日は大阪府、31日日曜日は滋賀県、4月1日月曜日は岡山県と神奈川県を廻ります。
東京・靖国神社の桜は全国一早く27日に満開となり(なぜ東京が全国一早いのでしょう?異常気象?)、選挙期間中にあちこちで満開となるのでしょうが、車窓から見るだけになりそうです。

来週から4月、新年度となります。皆様ご健勝にてお過ごしくださいませ。


編集部より:この記事は、衆議院議員の石破茂氏(鳥取1区、自由民主党)のオフィシャルブログ 2019年3月29日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は『石破茂オフィシャルブログ』をご覧ください。