月100万円、領収書不要の文通費。人件費等に払うのは目的外使用?

こんにちは、音喜多駿(参議院議員 / 東京都選出)です。

昨日でわずか5日間の臨時国会が閉会しました。手続き的なものを取り決めるだけの国会でしたので、本格的な論戦は秋以降ということになります。

昨日の様子については、恒例「やなチャン!」でもご報告。

こちらでも触れましたが、昨日は本会議・委員会の合間に「文書通信交通滞在費(文通費)」についてヒアリングをしましたので、ブログではこちらを取り上げたいと思います。

我々国会議員には、文書通信交通滞在費という名目で月々100万円(!)が支払われています。

なんと非課税・領収書提出や使用用途の公開不要というもの凄い代物でして、「何に使っているのかわからない」「第二の給与」などと批判の対象になっています。

そこで維新は国政政党で唯一、この文通費の使途を公開しているわけですが、

文通費を介護費用に 小野田議員指摘に「国会法違反では」の声(女性自身)

こちらの小野田議員のツイートが、この文通費の「目的外使用で、法令違反では?」という議論を呼び起こしました。

そもそも領収書提出や用途公開が不要ですから、確認そのものができないことが最大の問題ではありますけども、では法令上はどのような規定になっているのでしょうか。

文通費の「目的」については法令上、「公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため」という記載があるのみです。

この目的だけを厳格に読み下すと、「交通」や「滞在」すら目的に入っていないので、「文書通信交通滞在費」にもかかわらず、交通費や滞在費に使っても「目的外使用」となってしまいます(苦笑)。

これは上記書類の下段に書いている通り、もともとは「通信費」と「滞在費」が別れていたものを統合したなどの経緯があり、その中で「目的」については通信費時代から改正されなかったことが原因だと思われます。

こうしたことや、そもそも目的の中に「等」という最強の汎用ワードが入っていることもあって、文通費は「政治活動全般に使えるもの」と解釈するのが一般的になっているようです。

私自身としても諸々に鑑みた結果、結論としては「人件費」などに充てることも適切であると考えます。

法令に定められた「目的」を厳格に適用し、書類の発送や通信のために使うのだとしても、大量の書類を発送するのや通信環境整備のために人の力が必要です(特に政治家の事務所は、支援者への発送作業が非常に多い)。

また「通信」については今の時代、動画などを発信することも含まれますから、映像作成費などに充てることも適当でしょう。

先の記事のタイトルにもなっている「介護費用」については、介護を受けながら文書を発送したり、ネットで情報発信をしているのだ!とすれば、それなりに合理的な解釈ができることになります。

そうしたことを幅広く考えていくと、やはり重要なのはこうした用途をきちんと公開して有権者の審判を仰ぐことであるという当然の結論に戻ってきます。

また参院選の前後に一部から、

「維新の議員は、文通費の一部を自分の政治団体に寄付している!」

という的はずれな批判がありましたが、政治団体の収支報告は一円単位で公開されますから、寄付をしても公開から逃れられるわけではなく、むしろ厳格で透明な運用を行うために自身の政治団体に入れて管理をしているわけです。

文通費として直接使用したものと、政治団体に寄付したもの、その双方ともに公開されることになります。

私に対しても来週には初めての文通費の支給が行われますが、情報公開の徹底を旨とし、適切な運用を心がけていきたいと思います。

それでは、また明日。


編集部より:この記事は、参議院議員、音喜多駿氏(東京選挙区、日本維新の会、地域政党あたらしい党代表)のブログ2019年8月5日の記事より転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方は音喜多駿ブログをご覧ください。