特定の取締役・監査役を狙い撃ちした損害賠償請求は適切な内部統制を崩壊させる

公認会計士の資格を有する監査役(会計限定監査役)さんが、一審(平成31年2月21日千葉地裁-合議判決)で監査見逃し責任に問われて5700万円の損害賠償金の支払いを命じられました。訴えたのは、経理担当の社員に2億7000万円を横領された会社でして、当該会社の監査役(会計限定監査役)さんを会社自身が訴えた、という構図です(損害賠償請求訴訟)。

写真ACより編集部引用

ちなみに、経理担当社員は10年間にわたって120回ほど横領を続けていたのですが、横領が継続していた頃の取締役や他の監査役は提訴しておらず、この公認会計士の資格をもった監査役さんだけが提訴されています。

そして、金融・商事判例1579号(2019年12月1日号)によると、控訴審(令和元年8月21日東京高裁判決)では、この監査役さんが逆転勝訴(一審原告の請求棄却)で命拾いされました。まだ上告・上告受理申立てがなされていますので確定はしていませんが、当該監査役さんにとってはまさに「地獄から天国」、苦悩の半年間だったでしょうね。

2017年6月に、こちらのエントリー「監査役もフィデューシャリー・デューティーの時代?(その2)」において、安愚楽牧場事件に関連して会計限定監査役さんが一審で敗訴、二審(大阪高裁)で逆転勝訴した事例を紹介しましたが、判決のトーンが良く似ているように思いました。

地裁判決も高裁判決も全文が掲載されていましたので両方読みましたが、会計限定監査役さんの事例とはいえ、一般の監査役さんにも参考となる教訓が(地裁レベルでも高裁レベルでも)豊富ですね。編集の段階で重要な個所には下線が引かれているのですが、私は下線が引かれていない、以下の東京高裁の判決内容にとても感銘を受けました(以下引用)。

…(略)ところで、使用人の不正を防止すべき第一次的な責任を負うのは取締役及びその指揮命令を受ける管理職(上司)たる使用人であって、会計限定監査役ではない。また、正確な会計帳簿を作成すべき第一次的な義務を負うのも取締役及びその指揮命令を受ける管理職(上司)たる使用人であって(会社法432条1項)、会計限定監査役ではない。…(中略)…そうすると、本件各横領行為の発生については、会計限定監査役たる第一審被告よりも、取締役たる第一審原告代表者及び〇〇の方が、はるかに容易に防止することができる立場にあったものであって、取締役の善管注意義務違反こそ検討されるべきである。…(中略)…このように、一部の取締役又は監査役だけを恣意的、狙い打ち的に損害賠償請求の対象とすることは、業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)の規定の趣旨に反する。…(中略)会社の現在の取締役が、歴代の又は現在の取締役及び監査役のうち、恣意的に一部の取締役又は監査役だけを対象として、理由なく狙い打ち的に損害賠償請求をすることは、現在及び将来の取締役又は監査役に、会社(取締役会、代表取締役)に対する信頼感や善管注意義務を履行しようとするモチベーションを喪失させ、ひいては取締役の職務執行又は監査役の監査の実効性、効率性を損ない、会社の業務の適正の確保を危うくするものである。

ちなみに、この東京高裁判決は、第一審原告の当該請求は信義則違反であり、権利の濫用でもある、とまで言及しており、会社側に対してかなり厳しい判決を下しています。他にもっと損害賠償請求が認められやすい取締役や監査役がいるのに、なんで社外の監査役だけを狙い打ちするのか?

まずは歴代の社長を提訴しないこと自体が、現役員の任務懈怠、善管注意義務違反ではないのか?といった裁判官の声が聞こえてきそうです。最近は不祥事が発生すると、代表訴訟よりも先に「自浄作用」として会社自身が会社役員を提訴するケースもありますが、そういった場面でも被告の選定には合理的な理由が必要といえそうです。

こうやって高裁判決から読んでみますと、「ではなぜ千葉地裁は監査役の任務懈怠を認めたのだろうか」と疑問に思うわけですが、千葉地裁が監査役の任務懈怠を認めた根拠として、「日本監査役協会の監査実施要領やマニュアルにはこう書いてあるから」とか「日本監査役協会の新任監査役向けガイドにはこう書いているから」とか「日本監査役協会の理事である〇〇氏の著書にはこのような行為規範が示されているから」というのがたくさん判決文に出てきます。

これに対して東京高裁判決では、「もちろんマニュアルに書いてあるような行動は望ましいものではあるが、監査役の善管注意義務とは別問題である」と概要説明されています。

10年以上、日本監査役協会で研修講師を務めている私に向けられた警告のように感じました(笑)。なるほど、日本監査役協会の監査基準やマニュアルが判断基準として活用されることがあるとしても、ベストプラクティスであり、注意義務の水準をそのまま測るものではない、ということを改めて認識した次第です(たしかに会計士さんである以上は一般の方よりも高度が注意義務が求められそうですが、年間36万円の監査役報酬で5700万円の損害賠償義務というのもなぁ…)。

山口 利昭 山口利昭法律事務所代表弁護士
大阪大学法学部卒業。大阪弁護士会所属(1990年登録 42期)。IPO支援、内部統制システム構築支援、企業会計関連、コンプライアンス体制整備、不正検査業務、独立第三者委員会委員、社外取締役、社外監査役、内部通報制度における外部窓口業務など数々の企業法務を手がける。ニッセンホールディングス、大東建託株式会社、大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社の社外監査役を歴任。大阪メトロ(大阪市高速電気軌道株式会社)社外監査役(2018年4月~)。事務所HP


編集部より:この記事は、弁護士、山口利昭氏のブログ 2019年12月4日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、山口氏のブログ「ビジネス法務の部屋」をご覧ください。