昨日(6月8日)は関西電力金品受領問題に関する責任調査委員会報告書の開示、天馬社における監査等委員会の反論書のリリースなど、コメントしたい事件がたくさんありましたが、やはり記念すべき「公益通報者保護法改正法案」の可決・成立日、ということで、少しマニアックな話題ではありますが、こちらを優先的に取り上げたいと思います。
参議院本会議にて、衆議院で一部修正されました「公益通報者保護法の一部を改正する法律」が全会一致で可決され、無事に成立いたしました(先日メモしておりましたように参議院では附帯決議が出されています)。これで施行から14年ぶりに(抜本的な)法律改正がなされたことになります(遅くとも2022年6月までには施行されます)。
5年前に、今回の法改正を念頭に「消費者庁・公益通報者保護制度アドバイザー」に就任し、その後「公益通報者保護に関する実効性向上検討会委員」や「法改正ワーギングチーム委員」となり、この日を迎えたことについては、たいへん感慨深いものがあります。
手前みそになりますが、このたびの法改正の内容と企業実務への影響につきましては、ビジネスロージャーナル6月号(レクシスネクシス社)の拙著「2020年通常国会-成立・注目法案の影響度(公益通報者保護法)」をお読みいただければ概要は把握できると思います。いままでの公益通報者保護法と、改正法の内容が(その法的な性質において)大きく変わっていることがおわかりいただけるかと。
先日(6月3日)の参議院消費者委員会での審議では、3名の民間参考人からのヒアリング・意見交換が行われましたが、予想どおり3名(田中亘先生、拝師弁護士、オリンパスの濱田さん)とも「今回の改正法案は合格点だが、不満」という意見でした。
その不満の要因は、事業者が通報者に対して不利益な取り扱いを行った場合のサンクション(制裁)が改正から抜け落ちたからです(この点は3年後の見直しの際に、重点項目となります)。通報者に対する不利益取扱いへの制裁条項(行政処分もしくは刑事罰)がないかぎり、通報者は安心して通報できない、という点は参考人全員が今後の課題として指摘しておられました。
たしかに「不利益取扱いへのサンクション」は改正法に盛り込まれませんでしたが、その分、公益通報対応業務従事者が「正当な理由」なく秘密を漏洩した場合の刑事罰(30万円以下の罰金)が盛り込まれ、また内部通報体制の整備義務を怠った事業者には行政処分(勧告、公表等)が規定されました。
つまり、通報者に対して不利益取扱いが行われるような事態となれば、担当者には刑事罰が課されたり、事業者には体制整備義務違反(運用上の内部統制義務違反)による制裁が認められるケースが多くなるので、相当程度は通報者の安心は確保されるのではないかと考えております。
むしろ、日ごろ内部通報の窓口担当者や社内調査担当者を支援している立場からすれば、今回の公益通報者保護法が施行された場合には、いったい誰が刑事罰のリスクを背負ってまで内部通報の窓口や社内調査の担当者をやるのだろうか…と不安になってきます。
どんな大会社でも、内部通報の専属従業員などいないのです。みなさん、法務や総務、人事、内部監査の仕事で忙しい中で、3年から5年程度のローテーションで窓口担当者に就任するのです。「通報者の秘密は、たとえ協力者にさえ漏らしてはいけない」という厳しい制約のなかで、自社やグループ会社のハラスメント問題や労務問題の是正に向けた調査を行っています(とりわけグループ会社の内部通報事案は、グループ会社の協力が不可欠なことから、通報者の秘密を守ることが極めて難しいのです)。
通報者から強い要求が出され、真摯に対応しているうちに、精神的疾患に陥ったり、退社してしまった窓口担当者、社内調査担当者も見てきました。サントリーホールディングス・パワハラ損害賠償請求事件の裁判例を示して「だいじょうぶ。そこまで通報者に寄り添っているなら、たとえ通報者の要望を受け入れなくても損害賠償で負けることはないから」と申し上げることも増えました。公益通報者保護法の改正を論じる際には「事業者 VS 通報者」という構図が描かれますが、そこにスッポリ抜け落ちているのは、制度運用の高まりとともに疲弊していく通報窓口、社内調査担当者の存在です。
このたびの改正で「公益通報対応業務従事者」として彼ら・彼女らには光が当たることになりますが、参議院附帯決議でも出てきましたように、彼らが過度に疲弊しない対策は喫緊の課題です。通報者が安心して通報できる環境を整えるためには、事業者による通報者への不利益取扱いに制裁を加えるという道もありますが、私はそれ以上にガバナンスの健全性の向上が必要だと考えています。
先日の日本郵政グループによる不適切な商品販売でも明らかですが、現場の組織力学は、行政処分くらいでは治りません。経営トップからすれば「そんなことが起こっていたとは知らなかった」で終わりです。
むしろ、社外役員を含めた経営陣に「公益通報対応体制の整備義務の重要性」を認識してもらい、経営者が関与する不正にも内部通報が機能するシステムを構築すること、組織の信用を毀損してしまうような重大な問題についてはかならず情報がトップに届くシステムを構築することが最優先だと考えます。通報者が安心して通報でき、また窓口担当者、社内調査担当者が安心して対応業務に従事できるためには、まず公益通報者保護法の改正法をガバナンスの健全性が後押しする必要があります。
おそらく改正法に関わった方々の多くは、今後の課題として「不利益取扱いへの刑事罰、行政処分の導入」を挙げると思いますが、私はむしろ内部通報制度の重要性をどれだけ経営トップに認識してもらえるか・・・という点が最も重要な課題と考えます。
数年前の事例ではありますが、某社の不正競争防止法違反事件の調査に携わり、私は「過去に〇〇のような事例がある。このままだと通報は告発(外部通報)に変わり、マスコミから発覚したら信用はもたない。今回も〇〇だから公表すべき」と(意見書を書いて)社長に公表を勧めましたが、理屈では動いてもらえませんでした。その後、法務担当の執行役員のおひとりが私の意見に同調して、社外役員会にかけてくれて、社外役員全員が「公表すべき」となり、それでも社長は動きませんでした。
最後に社長を動かしたのは、会社の苦楽を共にしてきた同期入社の専務の意見でした(「俺が連れてきた社外取締役に恥をかかせるなよ」的な言い方だったそうです)。その一連の動きを従業員が知り、この会社では「通報しても機能するんだ」ということで、その後は内部通報が活用されるようになりました。
まだまだ公益通報者保護法の認知度は高いとは言えません。しかし、今回の改正法が「民事解決ルール」の領域から「行政取締法ルール」の領域へと踏み込み、2号通報(行政機関への通報)の保護要件を緩和することで内部通報と外部通報の「制度間競争の論理」が活用されていることから、内部統制システムの構築を怠ると監督官庁から「ブラック企業」の烙印を押されてしまう結果となる…ということに(経営トップが)気づくようになるはずです。そうすれば、内部統制システムとガバナンスの両輪で対応する必要性が少しずつ理解されるようになるのではないか、と期待をしています。
これからも、真正面から、というわけではありませんが、側面あたりから改正公益通報者保護法の実効性を向上させるために尽力していきたい、と考えています。
編集部より:この記事は、弁護士、山口利昭氏のブログ 2020年6月8日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、山口氏のブログ「ビジネス法務の部屋」をご覧ください。