デジタル庁にはアクセシビリティ担当が不可欠

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9月7日のお昼休みにウェブアクセシビリティ推進協会(JWAC)の無料オンラインセミナーで講演する。

障害者権利条約を受けて、欧州ではICT公共調達でのアクセシビリティ規制(2014年)、公共機関サイトのアクセシビリティ規制(2016年)と規制を強化してきた。その集大成が、欧州アクセシビリティ法(EAA)の制定(2019年)である。

欧州アクセシビリティ法は「特定の製品サービス分野におけるアクセシビリティ基準に関わる加盟国の法規制を統一する方向に動かし、域内での製品・サービスの自由流通に対する障壁を除去する」を目的として掲げている。

コンピュータとOS、ATM・発券機・チェックイン機、スマートフォン、デジタルテレビ、電話サービスと電話機、視聴覚メディア、航空・バス・鉄道・水上の旅客輸送サービスで利用されるウェブサイト・モバイルアプリ・eチケット等、銀行サービス、電子書籍、電子商取引と、対象とする製品・サービスの範囲は広い。

欧州医薬品庁は医薬品情報の電子的提供原則を2020年に改定した。医薬品に添付される製品情報を紙ではなく電子的に提供するように求めるものであって、その基準は公共機関サイトのアクセシビリティ規制と同一である。

欧州アクセシビリティ法の範囲を超えて、アクセシビリティ対応が強い社会的要請となっている欧州の現状が、医薬品情報提供規制から窺える。

わが国は2014年に障害者権利条約を批准し、前後して、障害者基本法、障害差別解消法などを条約の水準で整備してきた。みんなの公共サイト運用ガイドライン(2016年)を総務省が発出し、2019年にはデジタル共生社会実現会議報告書が公表された。しかし、その歩みは遅く、アクセシビリティを無視した製品・サービスが横行している。

写真AC(編集部コラージュ)

自由民主党の総裁選挙で、菅氏はデジタル庁の創設を明言し、岸田氏はデジタル田園都市国家構想を掲げている。いずれが当選しても、経済社会のデジタル化は強力に進められるだろう。

デジタル化の推進にはアクセシビリティ担当の設置が不可欠である。

欧州アクセシビリティ法の制定時に欧州委員会が発効した文書には、障害者等の需要者の公共交通・教育・労働市場へのアクセス可能性を拡大するとの説明がある。労働市場へのアクセスが拡大されれば、労働し納税する障害者も増える。欧州のアクセシビリティ規制には、経済政策の側面もあることが読み取れる。

同じ考え方をわが国も採用するのがよい。「情報弱者」という表現もなくすべきだ。使えない・使いにくい製品・サービスを提供してきたくせに、それが使えない・使いにくい人を「情報弱者」と呼ぶのは失礼な話だ。

9月7日のオンラインセミナーでは、こんな話をする。ぜひ聞いていただきたい。