こんにちは、音喜多駿(参議院議員 / 東京都選出)です。
5月3日は憲法記念日でした。各党から談話が出され、コロナ禍で様々な課題に直面していることもあって、例年にも増して活発な意見が交わされた印象です。
この記事もそうですが、最近、私の発言等を、産経新聞さんが最も適切に要約していることが多いような気がしています。
緊急事態条項がないからコロナ対策できないは「暴論」 立憲民主・枝野代表 https://t.co/LGxnCe9smv @Sankei_newsより
— 枝野幸男 立憲民主党 (@edanoyukio0531) May 3, 2021
御意。彼らの頭の中には営業の自由の規制しかないようですね。経済的自由については現憲法でも29条に明記された公共の福祉に基づき「相当補償」により制約できるとの理屈。でも、山田さんが指摘したような適時適切な医療資源の集約を図るには、法律レベルでは限界があり、憲法に明文の根拠が必要だ。 https://t.co/vdDjD76RW7
— 長島昭久@東京18区(武蔵野、府中、小金井市) Akihisa NAGASHIMA, MP (@nagashima21) May 3, 2021
危機に乗じて改憲できるほど現行憲法の改正手続条項はヤワではない。
しかし、危機に直面して、現行憲法の足らざる面が浮き彫りになり、それを機に改憲論議が深まるというのは、法治国家として至極当然ではないか。 https://t.co/J13uCYJ7ZW— 長島昭久@東京18区(武蔵野、府中、小金井市) Akihisa NAGASHIMA, MP (@nagashima21) May 3, 2021
そうではありません。緊急事態条項(憲法学的には「国家緊急権」)の議論の本質は、「立憲主義を守る(すなわち人権保障)ために一時的に立憲主義を停止する」(佐藤幸治京都大学名誉教授)ことにあるのです。要は、緊急事態の始まりと終わりを主権者国民が国会を通じて判断できる仕組みの確立です。 https://t.co/DNxE0qUTax
— 長島昭久@東京18区(武蔵野、府中、小金井市) Akihisa NAGASHIMA, MP (@nagashima21) May 3, 2021
産経や読売だけでなく各社概ね同一の傾向。憲法は最終的には国民投票で主権者たる国民の判断でしか変えることはできません。その結果変えないならばそれも立派な国民の意思です。但し時代に即した課題を議論することは立法府の役割。多くの国民の皆様にその点はご理解頂けている結果と認識します。 https://t.co/0Z81vdAs3r
— 武井俊輔(自民党 宏池会) (@syunsuke_takei) May 3, 2021
自民党議員からは、緊急事態条項も含めて積極的な意見が相次ぎます。