前回、前々回の記事で、企業の脱炭素の取り組みが、法令(の精神)や自社の行動指針など本来順守すべき様々な事項に反すると指摘しました。サプライヤーへの脱炭素要請が優越的地位の濫用にあたり、中国製太陽光パネルの利用が強制労働への加担につながります。
3点目として、本稿では「再エネ100%」という表示の多くが顧客や消費者に対する「優良誤認」にあたることについて、複数回に分けて述べます。前回までと今回で取り上げる企業の脱炭素施策、ならびに守られていない順守事項を以下に整理します。
さて、先日こちらの報道を目にしました。
メロン果汁2%ジュースなのに「100%」と表示、キリンビバレッジに課徴金1915万円(読売新聞オンライン)
メロン果汁が2%程度しか入っていないのに、ジュースのパッケージに「100% メロンテイスト」などと表示したのは景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は18日、飲料大手「キリンビバレッジ」(東京)に1915万円の課徴金納付命令を出した。
これが景品表示法違反(優良誤認)であれば、よく製品広告などで目にする「自社工場にて100%再生可能エネルギーで製造しています。非化石証書(またはJ-クレジット、森林クレジットなど)を活用」といった類の表示も優良誤認にあたるのではないでしょうか。
非化石証書やJ-クレジット、海外の森林クレジットなどでカーボンオフセットしても現実にはCO2を排出しています。2021年6月のアゴラ記事でも指摘した通り、メディアもカーボンオフセットを「再エネ電力に切り替えた」と書くために、企業側は何の疑いもなくこうした広告や宣伝を行っているのではないかと思われます。
「再エネ100%」という表記は「製造過程でCO2を排出していない」ということをアピールするための表現です。
仮に工場のすべての電力を太陽光や風力、水力、原子力発電で賄っていればCO2の排出はゼロと言えます(もちろん、ガスや燃料を除く)。これが、たとえば工場の電力のうち20%をPPAの太陽光発電で賄って、80%の購入電力分を非化石証書でオフセットしている場合に「この製品は再エネ100%で製造しました」と言ってよいのでしょうか。
その製品の製造に利用された電力の2割は強制労働由来(PPAの場合はほぼ中国製パネルのため)、8割は実際にCO2を排出しているのに名目上オフセットしただけ、ということになります。「再エネ100%で製造(小さな注釈で非化石証書と追記)」という表示を見て製品を選んだ購入者が、このような実態を理解できるとは思えません。
景表法におけるいわば狭義の違反要件は専門家に譲りますが、少なくとも法の精神には完全に抵触しており、広義の優良誤認に当たるのではないでしょうか。さらに自社のサプライチェーンのみならず消費者や顧客まで強制労働・ジェノサイド加担に巻き込んでしまうため、「誰一人取り残さない社会」と言えるはずもなく、ESG・SDGsにも反します。
(次回に続く)
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