Colabo問題で東京都福祉保健局の手続きが契約規則に抵触していた?

Colabo問題を巡って、所管する東京都福祉保健局が必要な権限委任を受けず、事業委託先と契約を締結していたことが判明しました。

委託先との契約金額が1,000万円を超える場合、財務局長を経て知事に申請するが必要があるところを、財務局は福祉保健局からの協議を受けていなかったとのことです。

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本来、高額な随意契約には財務局の許可が必要でしたが、それを得ずに保健福祉局が随契を結んでいたようです。ちなみに随意契約は、地方公共団体が競争入札によらず、特定の団体や業者などを選択して締結する契約方法です。競争入札のような透明性がないので、ほんらい厳しい条件が課されています。

財務局に相談せず、福祉保健局が勝手に契約を進めている可能性が高いとのことです。

Colabo問題はここにきて都議会での議論が活発になっていました

自民党の川松真一朗都議や浜中のりかた議員らの質疑によって、再度注目が集まりました。

一連の騒動では、野党のダブスタに激しく怒る人も。

役所はあんなもんだという諦観も見られます。

ただし、金額は小さくてもこの問題を追及することはとても重要です。

税金を払う側ではなく使う側になるべきという納税者には切ないアドバイスも。

論争は論点をずらし続けて行われていますが、この公金問題はどこに着地するのでしょうか。