こんにちは、音喜多駿(日本維新の会 参議院議員 / 東京都選出)です。
本日は国民民主党・有志の会との2党1会派による憲法改正(緊急事態条項)条文作り勉強会、その後は駒澤大学名誉教授・西修先生をお招きしての勉強会と憲法DAYでした。
論点を深めようとなっているのが「憲法裁判所」についてです。
緊急事態となり、議員の任期延長など特別な自体が生じた場合、司法はどのように関わるべきか。
立法府の「暴走」を防ぐために、司法が関われる制度にしておくべきという点では2党1会派が一致しています。それを「憲法裁判所(新設)」が行うか、既存の「最高裁判所」が行うか。
現状の最高裁判所に、緊急事態における議員任期延長の是非について判断する能力が果たしてあるのでしょうか。
確かに最高裁判所も、個別事例について違憲か否かを判断することはあります。しかし今日の勉強会で西修先生も指摘していたように、抽象的な事柄についても違憲審査が行える憲法裁判所は、根本的にその権能が異なります。
ならばやはり、憲法裁判所の設置から検討するべきではないか。
まずは緊急事態条項(議員の任期延長部分)について憲法裁判所を明記して取りまとめた後、憲法裁判所の条文についてもすり合わせて二段階目に提案できないか。
こうした論点について各党会派持ち帰りとなり、引き続き協議が行われます。
引き続き丁寧に、かつ迅速に議論を前に進めてまいります。
それでは、また明日。
編集部より:この記事は、参議院議員、音喜多駿氏(東京選挙区、日本維新の会)のブログ2023年3月14日の記事より転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方は音喜多駿ブログをご覧ください。